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置賜広域病院組合規約

置賜広域病院組合規約

平成7年11月15日自治許第605号
改正 平成12年4月1日自治許第956号
改正 平成19年1月29日総行市第19号

第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、置賜広域病院組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、山形県並びに長井市、南陽市、川西町及び飯豊町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、公立置賜総合病院(以下「基幹病院」という。)及び次の各号に掲げる医療施設(以下「サテライト医療施設」という。)の設置及び管理運営に関する事務、飯豊町が設置する診療所に関する事務の受託に係る事務その他これらに付帯する事務を共同処理する。
公立置賜長井病院
公立置賜南陽病院
公立置賜川西診療所
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東置賜郡川西町大字西大塚2000番地に置く。

第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、山形県及び関係市町(以下「構成団体」という。)のそれぞれの議会において議員のうちから3人を選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、それぞれ構成団体の議会の議員としての任期とする。
組合議員に欠員を生じたときは、構成団体の議会において速やかに補欠選挙を行うものとする。
(議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法等)
第8条 組合に、管理者1人、副管理者5人以内及び会計管理者1人を置く。
管理者は、関係市町の長のうちから互選する。
副管理者は、関係市町の長のうち管理者である者以外の者及び山形県の職員のうち知事が指定する職にある者をもって充てる。
管理者は、組合の議会の同意を得て、病院事業に関し識見を有する者(以下「有識者」という。)を、副管理者に選任することができる。
会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。
管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
有識者のうちから選任される副管理者の任期は、4年とする。
会計管理者の任期は、管理者の任期と同一の任期とする。
(職員)
第9条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。
前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び有識者のうちからそれぞれ1人を選任する。
監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、有識者のうちから選任される者にあっては4年とする。


第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、補助金、地方債、負担金その他の収入をもって充てる。
前項の負担金の県と関係市町の負担割合は、別表のとおりとする。
関係市町の負担金は、その6割を直近の国勢調査に基づく人口割によって、その4割を前年度の標準財政規模割によって各関係市町において負担するものとする。ただし、サテライト医療施設(精神病床施設に係るものを除く。)の建設整備及び管理運営に要する経費については、当該施設の所在する市町において全額を負担するものとし、組合の運営に要する経費については、平等割によるものとする。
基幹病院(救命救急センターを除く。)又はサテライト医療施設のうち精神病床施設の管理運営に要する経費に係る飯豊町のそれぞれの負担金の額が当該施設に係る関係市町の負担金の額の合計額の10パーセントを超えることとなる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、飯豊町の負担金は、当該施設に係る関係市町の負担金の額の合計額の10パーセントに相当する額とする。この場合において、当該負担額を超えることとなる負担金は、関係市町(飯豊町を除く。)が前項本文の規定の例により得られる負担割合に応じて負担する。
(地方公営企業法の適用)
第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合が経営する公立置賜川西診療所に関する事業に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。


第5章 雑則
第13条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成7年自治許第605号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。

附則
(平成12年自治許第956号)
この規約(第4条の改正規定を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成12年11月1日から施行する。

附則
(平成19年1月29日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。

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