○置賜広域病院企業団規約

平成7年11月15日

自治許第605号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、山形県並びに長井市、南陽市、川西町及び飯豊町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、公立置賜総合病院(以下「基幹病院」という。)及び次の各号に掲げる医療施設(以下「サテライト医療施設」という。)の設置及び管理運営に関する事務、飯豊町が設置する診療所に関する事務の受託に係る事務その他これらに付帯する事務を共同処理する。

(1) 公立置賜長井病院

(2) 公立置賜南陽病院

(3) 公立置賜川西診療所

(地方公営企業法の適用)

第3条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、企業団が経営する病院事業に同法第2条第2項に規定する財務規定等を除く同法の規定を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、東置賜郡川西町大字西大塚2000番地に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、15人とし、山形県及び関係市町(以下「構成団体」という。)のそれぞれの議会において議員のうちから3人を選挙する。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、それぞれ構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、構成団体の議会において速やかに補欠選挙を行うものとする。

(議会の議長及び副議長)

第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

(職員)

第9条 企業団に、職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第10条 企業団に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

(運営協議会の設置)

第10条の2 企業団事務の適切な運営を図るため、企業団の経営方針その他重要な運営事項について協議する置賜広域病院企業団運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員は、企業長、関係市町の長及び山形県の職員のうち知事が指定する職にある者をもって充てる。

3 運営協議会に関し必要な事項は、企業長が定める。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入、補助金、地方債、負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の県と関係市町の負担割合は、別表のとおりとする。

3 関係市町の負担金は、その6割を直近の国勢調査に基づく人口割によって、その4割を前年度の標準財政規模割によって各関係市町において負担するものとする。ただし、サテライト医療施設(精神病床施設に係るものを除く。)の建設整備及び管理運営に要する経費については、当該施設の所在する市町において全額を負担するものとし、企業団の運営に要する経費については、平等割によるものとする。

4 基幹病院(救命救急センターを除く。)又はサテライト医療施設のうち精神病床施設の管理運営に要する経費に係る飯豊町のそれぞれの負担金の額が当該施設に係る関係市町の負担金の額の合計額の10パーセントを超えることとなる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、飯豊町の負担金は、当該施設に係る関係市町の負担金の額の合計額の10パーセントに相当する額とする。この場合において、当該負担額を超えることとなる負担金は、関係市町(飯豊町を除く。)前項本文の規定の例により得られる負担割合に応じて負担する。

第5章 雑則

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。

附 則(平成12年自治許第956号)

この規約(第4条の改正規定を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可を受けた日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成12年11月1日から施行する。

附 則(平成19年総行市第19号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年総行市第116号)

(施行期日)

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する変更前の置賜広域病院組合規約(以下「旧規約」という。)第5条の規定により選出された同条に規定する組合議員は、その任期が満了するまでの間、変更後の置賜広域病院企業団規約(以下「新規約」という。)第5条の規定により選出された同条に規定する企業団議員とみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する旧規約第9条第2項の規定により任命された職員は、この規約の施行の日において新規約第9条第2項の規定により任命された職員とみなす。

4 この規約の施行の際現に在職する旧規約第10条第2項の規定により選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、新規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

別表

1 建設整備に要する経費の負担割合

施設区分

負担割合

関係市町

基幹病院(救命救急センターを除く。)

サテライト医療施設のうち精神病床施設

8/10

2/10

基幹病院のうち救命救急センター

10/10

サテライト医療施設(精神病床施設を除く。)

10/10

2 企業団の運営に要する経費の負担割合

県 5/10

関係市町 5/10

3 基幹病院及びサテライト医療施設の管理運営に要する経費の負担割合

施設区分

負担割合

関係市町

基幹病院(救命救急センターを除く。)

サテライト医療施設のうち精神病床施設及び人工透析施設

4.5/10

5.5/10

基幹病院のうち救命救急センター

10/10

サテライト医療施設(精神病床施設及び人工透析施設を除く。)

10/10

置賜広域病院企業団規約

平成7年11月15日 自治許第605号

(平成29年4月1日施行)