○置賜広域病院企業団の休日を定める条例

平成7年11月22日

条例第1号

(企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団に対する申請、届出その他の行為の期限で条例、規則又は管理規程で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例、規則又は管理規程に別段の定めがある場合は、この限りでない。

附 則

この条例は、平成7年11月22日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団の休日を定める条例

平成7年11月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成7年11月22日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第1号