○置賜広域病院企業団公告式条例

平成7年11月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、公立置賜総合病院屋外掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、第2条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、平成7年11月22日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団公告式条例

平成7年11月22日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成7年11月22日 条例第2号
平成12年10月27日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第1号