○置賜広域病院企業団名誉院長等の称号の授与に関する規程

平成16年3月15日

訓令第1号

第1条 この規程は、公立置賜総合病院、公立置賜長井病院及び公立置賜南陽病院(以下「病院」という。)の名誉院長並びに公立置賜川西診療所(以下「診療所」という。)の名誉所長の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 企業長は、病院又は診療所の院長又は所長(以下「院長等」という。)の職を退職した者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して名誉院長又は名誉所長の称号を授与することができる。

(1) 院長等として勤務した期間が10年以上である者

(2) 院長等として勤務した期間が8年以上で、病院の副院長として勤務した期間の2分の1に相当する期間を加えて得た期間が10年以上である者

(3) 病院又は診療所の運営に関し、その功績が特に顕著であった者

第3条 名誉院長又は名誉所長の称号の授与は、別記様式による文書を交付して行う。

第4条 この規程に定めるもののほか、名誉院長及び名誉所長の称号の授与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成16年3月15日から施行する。

附 則(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

置賜広域病院企業団名誉院長等の称号の授与に関する規程

平成16年3月15日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成16年3月15日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号