○置賜広域病院企業団議会事務局規程

平成8年1月25日

議会告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 置賜広域病院企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務取扱及び文書管理に関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職務及び処務

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他必要な職を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、一般事務に従事する。

(職務代理)

第4条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、局長の指定する職員が局長の職務を代理する。

(決裁及び専決)

第5条 議会の事務は、議長が決裁する。ただし、次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 照会、報告、回答、届出に関すること。

(4) 保存文書の廃棄に関すること。

(5) 議案、決算及び付属書類の受付、配布に関すること。

(6) 請願、陳情の受付に関すること。

(7) 議事日程の配布に関すること。

(8) 会議録の配布に関すること。

(9) 発言通告書の受理に関すること。

(10) 議決証明書の交付に関すること。

(代決)

第6条 局長不在のときは、局長が指定する職員が局長の事務を代決する。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、軽易なものを除き、代決者において後閲の印を押し、取扱者は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。

第3章 文書管理

(議案、請願及び陳情文書の処理)

第8条 議案、請願及び陳情文書は、議案、請願、陳情処理簿(別記様式)に記載し、処理しなければならない。

(文書記号、番号)

第9条 発送文書には、記号として「置病議」の文字を用い、文書番号簿の番号を付する。

2 前項の文書のうち、軽易なものについては、記号及び番号を省略することができる。

(文書の保存)

第10条 文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとし、その分類は別表のとおりとする。

(1) 永久保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

(置賜広域病院企業団文書管理規程の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書管理については、置賜広域病院企業団文書管理規程(平成29年管理規程第8号)を準用する。

附 則

この規程は、平成8年1月25日から施行する。

附 則(平成29年議会告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表

保存年限

分類番号

文書分類別内容

永久

1

条例、規則及び訓令等の制定及び改廃に関するもの

2

本会議、委員会に関するもので重要なもの

3

条例、規則及び訓令等の解釈及び運用方針に関するもので重要なもの

4

不服申立て及び訴訟に関するもので重要なもの

5

職員の任用及び賞罰等に関するもの

6

褒賞及び表彰に関するもので重要なもの

7

その他重要なもので、永年保存を必要とするもの

10年

1

条例、規則及び訓令等の解釈及び運用方針に関するもの

2

不服申立て及び訴訟に関するもの

3

褒賞及び表彰に関するもの

4

その他重要なもので10年保存を必要とするもの

5年

1

請願及び陳情に関するもの

2

諮問及び答申に関するもの

3

本会議、委員会に関するもの

4

その他5年の保存を必要とするもの

3年

1

物品の配布及び送付に関するもの

2

その他3年の保存を必要とするもの

1年

1

通知、照会等で後日の参照を必要としないもの

2

その他軽易なもの

画像

置賜広域病院企業団議会事務局規程

平成8年1月25日 議会告示第1号

(平成29年4月1日施行)