○置賜広域病院企業団監査規則

平成8年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例監査の期日及び通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年度1回以上期日を定めて行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに、企業長に通知しなければならない。

(随時監査の期日及び通知)

第3条 監査委員は、自治法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前5日までに、その期日及び要領を企業長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 監査委員は、自治法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公金の収納等の監査の着手の期日)

第5条 監査委員は、公企法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第6条 自治法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月末に前月分の収支について行う。ただし、やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等審査の期限)

第7条 公企法第30条第2項の規定による決算及び証書類並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、当該審査に付された日の属する年の9月30日までにこれを企業長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(監査又は検査の結果)

第8条 自治法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から30日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う監査結果等の公表は、置賜広域病院企業団の公告式の例により行う。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団監査規則

平成8年1月25日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)