○置賜広域病院企業団監査委員事務局規程

平成8年1月25日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 置賜広域病院企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務取扱及び文書管理に関しては、法令に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他必要な職を置くことができる。

(事務局の事務)

第3条 事務局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 監査又は検査の執行計画の立案その他企画に関すること。

(2) 監査の結果の報告及び公表に関すること。

(3) 出納検査及び決算審査の結果報告に関すること。

(4) 各種の調査、資料の収集、保存及び整理に関すること。

(5) その他監査委員に関する一般庶務に関すること。

(事務の処理)

第4条 事務処理は、すべて局長を経て、監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、局長が専決することができる。

(局長の専決事項)

第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) その他軽易な事務の処理に関すること。

(代決)

第6条 代表監査委員(以下「代表委員」という。)が不在のときは他の委員が、代表委員及び他の委員がともに不在のときは局長が、代表委員の事務を代決する。

2 局長が不在のときは、局長の指定する職員が局長の事務を代決する。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、軽易なものを除き、代決者において後閲の印を押し、取扱者は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(公印)

第8条 公印の種類、名称及び寸法は次のとおりとし、事務局長がこれを管理する。

職印

置賜広域病院企業団監査委員之印 方21ミリメートル

置賜広域病院企業団代表監査委員之印 方21ミリメートル

置賜広域病院企業団監査委員事務局長之印 方21ミリメートル

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書管理については、置賜広域病院企業団文書管理規程(平成29年管理規程第8号)を準用する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団監査委員事務局規程

平成8年1月25日 監査委員訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成8年1月25日 監査委員訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号