○置賜広域病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成7年11月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員に、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、平成7年11月22日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

画像

置賜広域病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成7年11月22日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年11月22日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第1号