○置賜広域病院企業団職員互助共済制度に関する条例

平成12年2月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。

(組織)

第3条 企業団は、他の市町村等と共同で互助団体(以下「互助会」という。)を組織する。

2 職員は、互助会の会員とする。

(事業)

第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う。

(費用の負担)

第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、企業団は負担金を支出する。

2 前項の掛金及び負担金は、給料を標準として算定する。

3 企業団は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会規約をもって定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団職員互助共済制度に関する条例

平成12年2月25日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年2月25日 条例第14号
平成29年3月31日 条例第1号