○置賜広域病院企業団次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成18年3月1日

規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

特定事業主

特定事業主行動計画における対象職員

置賜広域病院企業団の企業長

置賜広域病院企業団に勤務する職員

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法…

平成18年3月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第3号