○置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例

平成8年1月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、置賜広域病院企業団の特別職の職員の報酬、給与、費用弁償及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬並びに費用弁償)

第2条 議会の議員の議員報酬及び監査委員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 議会の議員及び監査委員(以下「議員等」という。)が職務のため旅行するときは、別表第3に定める費用弁償額を支給する。

(報酬の支給方法等)

第3条 議員等が、年度の中途において任命された場合はその月から、年度の中途において退職し、又は死亡した場合はその月までの報酬を月割により算出して得た額を支給する。

2 年度の中途において退職した議員等が、当該退職の日の属する月と同じ月に再び同一の職に任命された場合は、当該月は議員等に引き続き在職したものとみなして、前項の規定を適用する。

3 報酬は、当該報酬の支給対象となる職務に従事した日の属する会計年度の3月21日(年度の中途において退職し、又は死亡した場合にあっては、当該退職し、又は死亡した日の属する月又はその翌月の21日)にその全額を現金で支給する。ただし、議員等の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

4 前項の場合において、その支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(企業長の給与等)

第4条 企業長の給料は、月額720,000円とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

2 企業長には、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給する。

3 前項に規定する通勤手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。

4 第2項に規定する寒冷地手当は、月額17,800円とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

5 第2項に規定する期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、そのものの受ける給料月額に100分の45の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とし、その支給割合は100分の162.5とする。

6 企業長が職務のため旅行するときは、別表第3に定める旅費を支給する。

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、医師又は歯科医師である企業長には、同項に規定する手当のほか、地域手当及び特殊勤務手当のうち医師研究手当を支給する。

2 前項に規定する地域手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。

3 第1項に規定する特殊勤務手当の額は、月額400,000円とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

(非常勤の職員等の報酬及び費用弁償)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職にある者(以下「非常勤の職員」という。)の報酬(手当又は賃金を含む。以下次条ただし書において同じ。)は、別表第2に定める額の範囲内において任命権者が定める。

2 前項の報酬額は、予算の範囲内で定めなければならない。

3 非常勤の職員が職務のため旅行するときは、別表第3に定める費用弁償額を支給する。

(給与等の支給方法)

第7条 日額で定められている報酬は、そのつど支給するものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、月1回以上の支給日を定めて支給することを妨げない。

第8条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償、旅費の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成29年4月1日に企業長である者に対する第4条の規定の適用については、同条第1項中「720,000円」とあるのは、「450,100円」とする。

附 則(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(関係規定の整備)

2 置賜広域病院組合医療監等の設置及び給与等に関する条例(平成10年条例第5号。以下「医療監等条例」)は、廃止する。

3 置賜広域病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年条例第6号)第13条第1項第3号中「若しくは置賜広域病院組合医療監等の設置及び給与等に関する条例(平成10年条例第5号)の適用を受ける職員」を削る。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前において、医療監等条例の規定に基づき、医療監又は副医療監として在職した期間は、第7条第1項に規定する勤続月数に通算する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当については、置賜広域病院組合特別職の職員の報酬等の支給に関する条例第6条第3項の規定によりその例によることとされる置賜広域病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第3号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当については、第6条第3項の規定によりその例によることとされる置賜広域病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第3号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の備考の改正規定は、平成21年1月1日から施行し、条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例(以下「特別職報酬等条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、同条第5項ただし書中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(期末手当の内払)

3 前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例(以下「特別職報酬等条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、同条第5項ただし書中「100分の165」とあるのは「100分の170」とする。

(期末手当の内払)

3 前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和2年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例(以下「特別職報酬等条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、同条第5項ただし書中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(期末手当の内払)

3 前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、前項の規定による読替え後の特別職報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和2年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当)

2 令和2年12月に支給する期末手当に関する置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例第4条第5項の規定の適用については、同条第5項ただし書中「100分の165」とあるのは「100分の160」とする。

別表第1

1 議会の議員の議員報酬

職名

議員報酬年額

議長

68,000円

副議長

56,000円

議員

48,000円

2 監査委員の報酬

区分

報酬年額

代表監査委員

240,000円

上記以外の監査委員

58,000円

別表第2

職名

報酬額

地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者

日額をもって定める者

勤務1日につき33,700円以内で任命権者が定める額

月額をもって定める者

月額290,000円以内で任命権者が定める額

年額をもって定める者

年額300,000円以内で任命権者が定める額

別表第3

区分

職名

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議会の議員

37

16,500

13,300

3,000

企業長

監査委員

地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にある者

一般職の職員の職務にあるものの額の範囲内で任命権者が定める額

備考

1 鉄道賃及び船賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行又は特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合における鉄道賃又は船賃の額は、特別車両料金又は特別船室料金とする。

2 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

3 現地経費の額は、次に定めるところによる。

(1) 第2条及び第4条に規定する職員にあっては、次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 県内旅行(県の区域内における旅行をいう。以下同じ。) 1日につき200円

ロ 県外旅行(県内旅行以外の旅行をいう。) 1日につき1,100円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員にあっては、一般職の職員の例による額

置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例

平成8年1月25日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成8年1月25日 条例第3号
平成9年2月20日 条例第1号
平成10年2月23日 条例第3号
平成12年10月27日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第3号
平成19年3月13日 条例第2号
平成20年12月1日 条例第6号
平成26年2月24日 条例第2号
平成27年2月19日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第4号
平成30年2月15日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第2号
令和2年2月20日 条例第6号
令和2年12月1日 条例第9号