○置賜広域病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 複写機、印刷機その他の物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年契約を締結することが一般的であるもの

(2) 専門的知識、技術又は経験を必要とし、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号