○置賜広域病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成12年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 置賜地域の住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 病院事業を行う施設の名称、位置、診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

(組織)

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件の面積が2万平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が7千万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 企業長は、法第40条の2第1項の規定により、病院事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、企業長は、事故がやんだ後速やかに、これを作成しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

附 則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項並びに別表の規定は、平成12年11月1日から施行する。

2 議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得、管理及び処分に関する条例(平成8年1月25日条例第4号)及び置賜広域病院組合財政状況の公表に関する条例(平成8年1月25日条例第5号)は、廃止する。

附 則(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第2号で平成30年7月1日から施行)

附 則(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表

施設の名称

位置

診療科目

病床数

公立置賜総合病院

東置賜郡川西町

内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、形成外科、救急科

一般病床 450床

精神病床 46床

公立置賜長井病院

長井市

内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科

一般病床 50床

公立置賜南陽病院

南陽市

内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、形成外科

一般病床 50床

公立置賜川西診療所

東置賜郡川西町

内科、小児科、外科、整形外科、リハビリテーション科

 

置賜広域病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成12年2月25日 条例第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 施設・業務
沿革情報
平成12年2月25日 条例第1号
平成12年10月27日 条例第16号
平成14年5月1日 条例第5号
平成15年6月5日 条例第1号
平成18年6月1日 条例第6号
平成19年3月13日 条例第2号
平成23年4月28日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年4月27日 条例第3号
平成26年2月24日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年5月30日 条例第2号
令和元年7月26日 条例第3号
令和2年2月12日 条例第1号
令和2年5月21日 条例第8号