○置賜広域病院企業団看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成26年6月6日

規則第5号

(連帯保証人)

第1条 置賜広域病院企業団看護師等修学資金貸与条例(平成26年5月病院組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条に規定する連帯保証人は二人とし、県内に居住する民法第450条第1項の要件を具備する者でなければならない。

2 修学資金の貸与を受ける者が未成年であるときは、連帯保証人のうち一人はその法定代理人でなければならない。

(申込み手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により企業長に申し込もうとする者は、修学資金貸与申込書(別記様式第1号)を企業長が別に定める日までに提出しなければならない。

(契約の締結)

第3条 条例第4条第3項の規定による契約の締結は、看護師等修学資金の貸与に関する契約書(別記様式第3号)を取り交わすことによって行う。

(修学資金の交付)

第4条 修学資金は、4月、5月及び6月分の修学資金については6月に、7月分以降は3箇月分をあわせて7月、10月及び1月に交付する。ただし、企業長が特別の必要があると認めるときは、これによらないことができる。この場合においてあらかじめ交付された分が条例第5条の規定により貸与が休止された期間に係るものであるときは、復学した日の属する月の翌月以後の分として交付されたものとみなす。

(借用証書)

第5条 修学生は、修学生として最後の月の修学資金を受領した日から10日以内(条例第6条の規定により契約を解除したときは、解除の日から10日以内)に、連帯保証人と連署の上、修学資金借用証書(別記様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の借用証書は、貸与を受けた修学資金に係る債務の履行を完了したとき、又は条例第10条の規定により企業長が修学資金の返還の債務を免除したときに、修学生であった者又はその連帯保証人に返還するものとする。

(届出)

第6条 修学生又は修学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 休学したとき、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 退学したとき、又は修学に耐えないと認められる心身の故障を生じたとき。

(4) 連帯保証人の住所、氏名その他の重要事項に変更があったとき。

2 修学生は、各学年終了後30日以内に、当該学年における学業成績を証する書面を企業長に提出しなければならない。

(返還債務の猶予の申請手続き)

第7条 修学生であった者が条例第8条の規定、及び災害、病気その他のやむを得ない理由により債務の履行の猶予を受けようとするときは、事由が生じた日から起算して20日以内に、修学資金返還債務履行猶予申請書(別記様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申請書を受理した場合において猶予することを適当と認めたときは、猶予を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除の申請手続き)

第8条 修学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったことにより債務の免除を受けようとするときは、事由が生じた日から起算して20日以内に、修学資金返還債務免除請書(別記様式第6号)を企業長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条の規定に該当するとき。

(2) 前号に該当する場合を除き、死亡又は心身の故障のため貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったと認めるとき。

2 企業長は、前項の申請書を受理した場合において免除することを適当と認めたときは、免除を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人による手続)

第9条 第5条第1項第6条第7条第2項及び第8条第2項に定める手続は、修学生又は修学生であった者が死亡し、又は心身の故障等により自らその手続をとることができないときは、その連帯保証人が連署して行うものとする。

(貸与台帳)

第10条 企業長は、看護師等修学資金貸与台帳を作成し、修学資金の貸与を受けている者に係るその貸与の状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 第2条第1項による修学資金の貸与の申込み手続きは、この規則の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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別記様式第2号 削除

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平成26年6月6日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)