○退職給付の負担に関する規約

平成27年3月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規約は、退職手当に係る負担について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 退職手当組合 山形県市町村職員退職手当組合のことをいう。

(2) 退職手当条例 山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年退職手当組合条例第3号)のことをいう。

(3) 普通負担金 退職手当条例第24条に定める普通負担金のことをいう。

(4) 調整特別負担金 退職手当条例第24条の3に定める調整特別負担金のことをいう。

(負担者)

第3条 普通負担金は、置賜広域病院企業団が負担するものとする。

2 調整特別負担金について、納付する必要がある場合は普通負担金とは別に山形県並びに長井市、南陽市、川西町及び飯豊町(以下「関係市町」という。)が負担するものとする。

3 前2項の各負担金の退職手当組合への納付は、置賜広域病院企業団が行う。

(負担割合)

第4条 前条第2項における山形県と関係市町の負担割合は置賜広域病院企業団規約(平成7年11月15日自治許第605号)第11条第2項別表3「基幹病院及びサテライト医療施設の管理運営に要する経費の負担割合」に定めるとおりとする。

2 基幹病院(救命救急センターを除く。)とサテライト医療施設のうち、精神病床施設の関係市町間の負担割合は、調整特別負担金の納付が必要となる年度の負担割合とする。

(不足の場合の負担)

第5条 第3条に定めるもののほか、病院事業の廃止による退職手当組合の脱退や退職手当組合の基金状況が悪化するなど、想定外の事態により退職手当組合からの退職手当の支給が不足する場合において、不足する手当額については、山形県と関係市町で負担する。

2 前項の場合の負担割合は前条の規定による。

(協議)

第6条 この規約に定めのない事項及びこの規約に疑義が生じた事項については、必要に応じ山形県と関係市町が協議のうえ決定するものとする。

附 則

この規約は、公表の日から施行する。

附 則(平成29年告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

退職給付の負担に関する規約

平成27年3月30日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
平成27年3月30日 告示第4号
平成29年3月31日 告示第6号