○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

平成29年3月31日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、次の表の左欄に掲げる機関に置かれる職のうち、同表の右欄に掲げる職とする。

置賜広域病院企業団事務局

医療監、副医療監、事務局長、事務局次長、課長

公立置賜総合病院

院長、副院長、薬局長、副薬局長、技師長、看護部長、副看護部長、事務局長、事務局次長、課長

救命救急センター

所長、センター長

公立置賜長井病院

院長、副院長、副薬局長、看護部長、事務長

公立置賜南陽病院

院長、副院長、副薬局長、看護部長、事務長

公立置賜川西診療所

所長

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

平成29年3月31日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第4号