○置賜広域病院企業団職員表彰審査会規程

平成29年3月31日

管理規程第2号

第1条 職員の表彰について審議させるため、置賜広域病院企業団職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

第3条 会長は事務局長をもって充て、委員は事務局次長及び各課長、室長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団職員表彰審査会規程

平成29年3月31日 管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第2号