○置賜広域病院企業団組織規程

平成29年3月31日

管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 企業長の指揮監督下にある機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程で定めるものとする。

(機関の分類)

第3条 機関は、企業団事務局及び医療施設とする。

第2章 企業団事務局

(課、室及び係の設置)

第4条 企業団事務局に次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、当該課及び室に同表の右欄に掲げる係を置く。

課、室名

係名

経営企画課

企画係、財務係

総務課

総務係、職員係、施設管理係、調達係

医事情報課

医事係、情報係

医療連携・相談室


診療情報管理室

診療情報管理係

(課、室の分掌事務)

第5条 各課各係、室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 経営企画課

 企画係

(イ) 企業団運営の総合調整に関すること。

(ロ) 議会に関すること。

(ハ) 医療施設の企画運営及び総合調整に関すること。

(ニ) 医療施設に係る施設(設備)整備の計画に関すること。

(ホ) 経営分析及び経営シミュレーションに関すること。

(ヘ) 事務局内の調整に関すること。

(ト) 広報に関すること。

 財務係

(イ) 予算、決算、地方債及び国県支出金に関すること。

(ロ) 財産取得、管理及び処分に関すること(行政財産及び医師公舎を除く。)

(ハ) 構成団体負担金(交付税を含む)に関すること。

(ニ) 財務会計システムの管理運営に関すること。

(ホ) 会計事務の指導及び検査に関すること。

(ヘ) その他財務に関すること。

(2) 総務課

 総務係

(イ) 条例、規則、管理規程、その他規程及び諸令達の公布に関すること。

(ロ) 企業団の公印管理に関すること。

(ハ) 企業長に関すること。

(ニ) 個人情報保護・情報公開等に関すること。

(ホ) 医療事故防止に関すること。

(ヘ) 医療法に関する調整に関すること。

(ト) 医師公舎に関すること。

(チ) 院内保育所に関すること。

(リ) 企業団の庶務に関すること。

(ヌ) その他、他の課に属さない業務に関すること。

 職員係

(イ) 人事、給与及び組織に関すること。

(ロ) 職員の研修に関すること。

(ハ) 飯豊町国民健康保険診療所の運営業務の受託に関すること。

(ニ) 共済組合及び公務災害補償に関すること。

(ホ) 職員の福利厚生に関すること。

 施設管理係

(イ) 総合病院及びサテライト医療施設整備の実施に関すること。

 調達係

(イ) 薬品、診療材料、診療器材、食材、備品及び物品等の共同購入に関すること。

(ロ) 指名業者選定審査会に関すること。

(ハ) 器材備品選定審査会に関すること。

(3) 医事情報課

 医事係

(イ) 医事業務の調整に関すること。

(ロ) 医療事故及び苦情に関すること。

(ハ) 医事統計に関すること。

(ニ) 未収金の管理に関すること。

 情報係

(イ) 情報システムの全体計画に関すること。

(ロ) 情報システムの開発に関すること。

(ハ) 情報システムの研修に関すること。

(ニ) 基幹病院・サテライト医療施設情報システムの管理運営に関すること。

(ホ) 監査に関すること。

(4) 医療連携・相談室

 基幹病院・サテライト医療施設の医療連携及び医療福祉相談に関すること。

 置賜地域医師会、医療機関、福祉行政及び福祉医療施設との医療連携に関すること。

(5) 診療情報管理室

 診療情報管理係

(イ) 基幹病院・サテライト医療施設の診療情報の管理に関すること。

(職制)

第6条 企業団事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

医療監

上司の命を受けて医療に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副医療監

医療監を補佐し、医療に関する事務を整理する。

事務局長

上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護調整監

上司の命を受けて看護に関する事務を整理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

室長補佐

室長を補佐し、室の事務を整理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

業務名を冠する主幹

上司の命を受けて特定事項に関する事務を整理する。

業務名を冠する主幹補佐

業務名を冠する主幹を補佐し、特定事項に関する事務を整理する。

看護師長

室長等を補佐し、特定事項に関する事務を整理する。

業務名を冠する主査

担当事務について課長等を補佐し、及び担当事務を処理する。

副看護師長

担当事務について室長等を補佐し、及び担当事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする業務に従事する。

主任主事

上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする事務に従事する。

看護師

上司の命を受けて担当事務に従事する。

主事

上司の命を受けて担当事務に従事する。

第3章 医療施設

第1節 公立置賜総合病院

(内部組織)

第7条 公立置賜総合病院(以下「総合病院」という。)次の表の左欄に掲げる部を置き、当該部に同表の中欄に掲げる科、課及び室を置き、当該科、課及び室に同表の右欄に掲げる係を置く。

部名

科・課・室名

係名

診療部

(内科系一)

消化器内科


診療部

(内科系二)

内科(代謝・内分泌)


内科(血液)


診療部

(内科系三)

内科(呼吸器)


診療部

(内科系四)

循環器内科


内科(腎臓・透析)


診療部

(内科系五)

神経内科


診療部(総合診療科)

総合診療科


診療部(小児科)

小児科


診療部(精神科)

精神科


診療部(放射線科)

放射線科


診療部(麻酔科)

麻酔科


診療部

(外科系一)

外科・消化器外科


診療部

(外科系二)

呼吸器外科


心臓血管外科


診療部

(外科系三)

形成外科


歯科口腔外科


泌尿器科


診療部

(外科系四)

産婦人科


診療部

(外科系五)

整形外科


皮膚科


診療部

(外科系六)

耳鼻咽喉科


脳神経外科


診療部(外科系七)

眼科


診療部(病理科)



診療部(リハビリテーション科)



診療部

栄養管理室


人工透析室


臨床工学室


化学療法センター


滅菌センター


人間ドック室


緩和ケア室


手術部



教育研修部



医療連携部



放射線部



臨床検査部



輸血部



リハビリテーション部



医療情報部



医療安全部



内視鏡部

内視鏡室


薬剤部



看護部



事務部

経営企画課

企画係、財務係

総務課

総務係、職員係、施設管理係、調達係

医事情報課

医事係、情報係

医療連携・相談室


診療情報管理室

診療情報管理係

(診療部(内科系一)の分掌事務)

第8条 診療部(内科系一)の各科、室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(内科系二)の分掌事務)

第9条 診療部(内科系二)の各科、室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(内科系三)の分掌事務)

第10条 診療部(内科系三)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(内科系四)の分掌事務)

第11条 診療部(内科系四)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(内科系五)の分掌事務)

第12条 診療部(内科系五)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(総合診療科)の分掌事務)

第13条 診療部(総合診療科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(小児科)の分掌事務)

第14条 診療部(小児科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(精神科)の分掌事務)

第15条 診療部(精神科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(放射線科)の分掌事務)

第16条 診療部(放射線科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(麻酔科)の分掌事務)

第17条 診療部(麻酔科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系一)の分掌事務)

第18条 診療部(外科系一)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(療養部(外科系二)の分掌事務)

第19条 診療部(外科系二)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系三)の分掌事務)

第20条 診療部(外科系三)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系四)の分掌事務)

第21条 診療部(外科系四)の各科の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系五)の事務分掌)

第22条 診療部(外科系五)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系六)の分掌事務)

第23条 診療部(外科系六)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(外科系七)の分掌事務)

第24条 診療部(外科系七)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

第25条 削除

(診療部(病理科)の分掌事務)

第26条 診療部(病理科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部(リハビリテーション科)の分掌事務)

第27条 診療部(リハビリテーション科)の各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養について医学的指導に関すること。

(3) その他付帯する業務に関すること。

(診療部の分掌事務)

第28条 診療部の各科、室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人工透析室

 人工透析に関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(2) 人間ドック室

 人間ドックに関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(3) 栄養管理室

 食事療養に関すること。

 栄養指導に関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(4) 臨床工学室

 各種医療機器の保守・点検、操作等に関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(5) 化学療法センター

 化学療法に関すること。

 その他付帯業務に関すること。

(6) 滅菌センター

 滅菌に関すること。

 その他付帯業務に関すること。

(7) 緩和ケア室

 緩和ケアに関すること。

 その他付帯業務に関すること。

(手術部の分掌事務)

第29条 手術部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 手術に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(教育研修部の分掌事務)

第30条 教育研修部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療に関する教育及び研修に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(医療連携部の分掌事務)

第31条 医療連携部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療連携の推進に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(放射線部の分掌事務)

第32条 放射線部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 放射線に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(臨床検査部の分掌事務)

第33条 臨床検査部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 臨床的検査及び病理解剖に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(輸血部の分掌事務)

第34条 輸血部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 輸血に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(リハビリテーション部の分掌事務)

第35条 リハビリテーション部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(医療情報部の分掌事務)

第36条 医療情報部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療情報の管理運用に関すること。

(2) その他付帯する業務に関すること。

(医療安全部の分掌事務)

第37条 医療安全部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) インシデント、アクシデント及び医療紛争等の院内レポートの受理、調査、分析及び評価に関すること。

(2) 医療安全対策に係る教育指導に関すること。

(3) 医療安全対策マニュアルの作成及び改訂に関すること。

(4) 医療事故・紛争等の調査、分析及び評価並びに損保会社へ提出する医療事故・紛争報告書の作成に関すること。

(5) 医療事故・紛争等発生時の対応に関すること。

(6) その他医療安全管理に係る事項に関すること。

(内視鏡部の分掌事務)

第38条 内視鏡部の室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内視鏡室

 内視鏡に関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(薬剤部の分掌事務)

第39条 薬剤部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 調剤、製剤及び服薬指導に関すること。

(2) 医薬品の供給、保管及び管理に関すること。

(3) 医薬品の試験及び検査に関すること。

(4) その他付帯する業務に関すること。

(看護部の分掌事務)

第40条 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療の補助に関すること。

(2) 患者の看護に関すること。

(3) 療養環境の整備及び病棟の管理運営に関すること。

(4) 看護業務の指導及び教育に関すること。

(5) その他付帯する業務に関すること。

(事務部の分掌事務)

第41条 事務部の各課各係、室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営企画課

 企画係

(イ) 病院運営の企画及び調整に関すること。

(ロ) 各種委員会の総括に関すること。

(ハ) 救命救急センターの企画及び調整に関すること。

 財務係

(イ) 予算及び決算に関すること。

(ロ) 例月出納検査の受検に関すること。

(ハ) その他財務に関すること。

(2) 総務課

 総務係

(イ) 文書事務に関すること。

(ロ) 公印の管理に関すること。

(ハ) 医療特別職の秘書に関すること。

(ニ) 医療法等に関すること。

(ホ) 公用車に関すること。

(ヘ) 行政財産の使用許可等に関すること。

(ト) 防災及び危機管理に関すること。

(チ) ボランティアの受け入れに関すること。

(リ) その他、他の係に属さない業務に関すること。

 職員係

(イ) 職員の服務に関すること。

(ロ) 職員の給与に関すること。

(ハ) 会計年度任用職員に関すること。

(ニ) 公務災害に関すること。

(ホ) 職員の福利厚生に関すること。

 施設管理係

(イ) 施設設備の維持管理に関すること。

(ロ) 院内外の取り締まり、警備及び清掃に関すること。

(ハ) 防災センターに関すること。

(ニ) 除雪に関すること。

(ホ) 行政財産の使用許可等に関すること。

(ヘ) その他施設管理に関すること。

 調達係

(イ) 診療材料及び医薬品等の購入に関すること。

(ロ) 物流業務の管理運用に関すること。

(ハ) 器械備品等の保守、修繕に関すること。

(3) 医事情報課

 医事係

(イ) 診療等の運用に関すること。

(ロ) 診療報酬その他の請求に関すること。

(ハ) 病歴及び診療情報の管理に関すること。

(ニ) 医業業務に関すること。

(ホ) 人間ドック及び各種健康診断に関すること。

(ヘ) 各種証明に関すること。

(ト) 未収金の管理及び督促に関すること。

(チ) 会計窓口の現金収納に関すること。

(リ) へき地医療に関すること。

(ヌ) その他医事に関すること。

 情報係

(イ) 医療情報システムの管理運営に関すること。

(ロ) データの管理及び保存に関すること。

(ハ) その他医療情報システムに関すること。

(4) 医療連携・相談室

 診療情報管理係

(イ) 医療連携の総括に関すること。

(ロ) 福祉相談に関すること。

(ハ) その他付帯する業務に関すること。

(5) 診療情報管理室

 診療情報の総括に関すること。

 診療情報の管理に関すること。

 その他付帯する業務に関すること。

(職制)

第42条 総合病院に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

院長

上司の命を受けて病院の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、病院の事務を整理する。

総括部長

上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

部長

上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

統括科長

上司の命を受けて科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

科長

上司の命を受けて科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

薬局長

上司の命を受けて薬剤部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護部長

上司の命を受けて看護部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局長

上司の命を受けて事務部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局長を補佐し、事務部の事務を整理する。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

室長補佐

室長を補佐し、室の事務を整理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

副部長

部長を補佐し、部の事務を整理する。

医長

担当業務について科長を補佐し、及び担当業務を処理する。

医師

上司の命を受けて医療業務に従事する。

歯科医師

上司の命を受けて歯科業務に従事する。

技師長

上司の命を受けて医療技術に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副技師長

技師長を補佐し、科の事務を整理する。

業務名を冠する専門員

上司の命を受けて特定事項に関する事務を処理する。

主任診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務を処理する。

診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務に従事する。

主任臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務を処理する。

臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務に従事する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務を処理する。

理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務に従事する。

主任作業療法士

上司の命を受けて作業療法に関する業務を処理する。

作業療法士

上司の命を受けて作業療法に関する業務に従事する。

主任言語聴覚士

上司の命を受けて言語聴覚療法に関する業務を処理する。

言語聴覚士

上司の命を受けて言語聴覚療法に関する業務に従事する。

主任管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。

主任臨床工学技士

上司の命を受けて臨床工学に関する業務を処理する。

臨床工学技士

上司の命を受けて臨床工学に関する業務に従事する。

主任歯科衛生士

上司の命を受けて歯科衛生業務を処理する。

歯科衛生士

上司の命を受けて歯科衛生業務に従事する。

主任歯科技工士

上司の命を受けて歯科技工業務を処理する。

歯科技工士

上司の命を受けて歯科技工業務に従事する。

副薬局長

薬局長を補佐し、薬剤部の事務を整理する。

薬剤副主幹

上司の命を受けて薬剤部の特定事項に関する事務を整理する。

薬剤主査

薬局長を補佐し、及び薬剤業務を処理する。

主任薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務に従事する。

副看護部長

看護部長を補佐する。

看護師長

副看護部長を補佐し、及び担当の看護業務を処理する。

副看護師長

上司の命を受けて看護業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

助産師

上司の命を受けて助産及び保健指導業務に従事する。

准看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

業務名を冠する主幹

上司の命を受けて特定事項に関する事務を整理する。

業務名を冠する主幹補佐

業務名を冠する主幹を補佐し、特定事項に関する事務を整理する。

業務名を冠する主査

担当事務について課長等を補佐し、及び担当事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする業務に従事する。

主任主事

上司の命を受けて高度の知識経験を必要とする事務に従事する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

技師

上司の命を受けて補助的業務に従事する。

3 前2項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

主任電気技術員

上司の命を受けて電気設備の保守監理業務に従事する。

技術員

上司の命を受けて担当労務に従事する。

調理師長

上司の命を受けて調理業務及び当該業務従事職員の指導業務に従事する。

副調理師長

主任調理師

調理師

上司の命を受けて調理業務に従事する。

第2節 公立置賜総合病院救命救急センター

(設置)

第43条 重篤患者の救命救急医療に係る病院事業の一部を行わせるため、公立置賜総合病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)を設置する。

(救命救急センターの所務)

第44条 救命救急センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 心筋梗塞症、脳卒中、頭部外傷等の重篤患者の救命救急医療に関すること。

(2) 救命救急の医学研究に関すること。

(内部組織)

第45条 救命救急センターに次の表の左欄に掲げる部を置き、当該部に同表の右欄に掲げる室、科及び課等を置く。

部名

室・科・課等名

診療部

救急科

集中治療室(ICU・HCU)

救急外来

手術室

薬剤室

診療放射線室

臨床検査室

栄養管理室

看護部


事務部

経営企画課

総務課

医事情報課

医療連携・相談室

診療情報管理室

(職制)

第46条 救命救急センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受けて救命救急センターの事務を統括する。

センター長

所長を補佐し、救命救急センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副センター長

センター長を補佐し、センターの事務を整理する。

部長

上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

科長

上司の命を受けて科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護部長

上司の命を受けて看護部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局長

上司の命を受けて事務部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副部長

部長を補佐し、部の事務を掌理する。

医長

担当業務について科長を補佐し、及び担当業務を処理する。

医師

上司の命を受けて医療業務に従事する。

技師長

上司の命を受けて医療技術に関する業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

業務名を冠する専門員

上司の命を受けて特定事項に関する事務を処理する。

主任診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務を処理する。

診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務に従事する。

主任臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務を処理する。

臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務に従事する。

主任管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。

薬剤主査

副薬局長を補佐し、及び薬剤業務を処理する。

主任薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務に従事する。

副看護部長

看護部長を補佐する。

看護師長

副看護部長を補佐し、及び担当の看護業務を処理する。

副看護師長

上司の命を受けて看護業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

准看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

事務局次長

事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

室長補佐

室長を補佐し、室の事務を整理する。

業務名を冠する主査

担当事務について課長等を補佐し、及び担当事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当業務を処理する。

主任主事

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

3 前2項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

主任電気技術員

上司の命を受けて電気設備の保守監理業務に従事する。

技術員

上司の命を受けて担当労務に従事する。

調理師長

上司の命を受けて調理業務及び当該業務従事職員の指導業務に従事する。

副調理師長

主任調理師

調理師

上司の命を受けて調理業務に従事する。

第3節 サテライト医療施設

(内部組織)

第47条 次の表の左欄に掲げる公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所(以下「サテライト医療施設」という。)同表の中欄に掲げる部並びに科を置き、当該部並びに科に同表の右欄に掲げる係を置く。

医療施設名

組織

係名

部名

科名

公立置賜長井病院


内科



人工透析室



精神科



外科



整形外科



脳神経外科



婦人科



眼科



耳鼻咽喉科



放射線科



臨床検査科



リハビリテーション科



栄養科


薬剤部



看護部



事務部


総務企画係、医事情報係、財務係

公立置賜南陽病院


内科



人工透析室



小児科



精神科



外科



整形外科



脳神経外科



泌尿器科



眼科



耳鼻咽喉科



放射線科



臨床検査科



リハビリテーション科



栄養科


薬剤部



看護部



事務部


総務係

公立置賜川西診療所


内科



小児科



外科



整形外科



放射線科



臨床検査科



リハビリテーション科


薬剤部



看護部



事務部


総務係

(分掌事務)

第48条 サテライト医療施設の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 療養についての医学的指導に関すること。

(3) 診療放射線に関すること。

(4) 臨床的検査に関すること。

(5) 食事療養に関すること(公立置賜川西診療所を除く。)

(6) 栄養指導に関すること。

(7) 人工透析に関すること(公立置賜川西診療所を除く。)

(8) 薬剤に関すること。

(9) リハビリテーションに関すること。

(10) 診療の補助に関すること。

(11) 患者の看護に関すること。

(12) 事務に関すること。

(13) 施設に関すること。

(14) 経理に関すること。

(15) 用度に関すること。

(16) 医事に関すること。

(17) その他付帯する業務に関すること。

(職制)

第49条 次の表の左欄のサテライト医療施設に同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

医療施設名

職務

公立置賜長井病院・公立置賜南陽病院

院長

上司の命を受けて病院の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、病院の事務を整理する。

医長

上司の命を受けて科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護部長

上司の命を受けて看護部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務長

上司の命を受けて事務部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて担当事務を処理する。

公立置賜川西診療所

所長

上司の命を受けて診療所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護師長

上司の命を受けて看護部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務次長

上司の命を受けて事務部の事務を整理する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、右欄に定めるとおりとする。

職務

医師

上司の命を受けて医療業務に従事する。

技師長

上司の命を受けて科の事務を整理する。

副技師長

上司の命を受けて担当業務を処理する。

業務名を冠する専門員

上司の命を受けて特定事項に関する事務を処理する。

主任診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務を処理する。

診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務に従事する。

主任臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務を処理する。

臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務に従事する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務を処理する。

理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務に従事する。

主任作業療法士

上司の命を受けて作業療法に関する業務を処理する。

作業療法士

上司の命を受けて作業療法に関する業務に従事する。

主任管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。

主任臨床工学技士

上司の命を受けて臨床工学に関する業務を処理する。

臨床工学技士

上司の命を受けて臨床工学に関する業務に従事する。

副薬局長

上司の命を受けて薬剤業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

薬剤副主幹

上司の命を受けて薬剤部の特定事項に関する事務を整理する。

薬剤主査

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

主任薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務を処理する。

薬剤師

上司の命を受けて薬剤業務に従事する。

看護師長

看護部長を補佐し、及び担当の看護業務を処理する。

副看護師長

上司の命を受けて看護業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

准看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

業務名を冠する主幹

上司の命を受けて特定事項に関する事務を整理する。

事務次長

事務長を補佐し、事務部の事務を整理する。

室長補佐

室長を補佐し、室の事務を整理する。

業務名を冠する主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当業務を処理する。

主任主事

上司の命を受けて担当事務を処理する。

社会福祉主事

上司の命を受けて社会福祉業務に従事する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

技師

上司の命を受けて補助的業務に従事する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団組織規程

平成29年3月31日 管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第3号
平成30年3月30日 管理規程第2号
平成31年3月29日 管理規程第5号
令和2年4月1日 管理規程第14号