○置賜広域病院企業団文書管理規程

平成29年3月31日

管理規程第8号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 文書管理組織(第7条―第9条)

第2章 企業団事務局の文書等の管理

第1節 総則(第10条)

第2節 文書の収受(第11条―第15条)

第3節 文書の起案及び決裁(第16条―第24条)

第4節 文書の施行(第25条―第29条)

第5節 文書の整理保管及び保存(第30条―第32条)

第6節 文書以外の記録等の管理(第33条・第34条)

第3章 医療施設の文書等の管理(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、置賜広域病院企業団事務局及び医療施設における文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の意義)

第2条 この規程において「文書」とは、事務の処理に必要な一切の書類をいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書による事務の処理は、別に定めるところにより、決裁を受けて行うものとする。

3 文書による事務の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。

(文書記述の原則)

第4条 文書を作成するときは、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により平易、簡素かつ明確に表現するように努めなければならない。

2 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令により、縦書きと定められたもの

(2) 他の官庁で様式を縦書きと定めたもの

(3) 企業団事務局総務課長(以下「文書主管課長」という。)が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は、常にていねいに取扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損がはなはだしいときは、適宜の方法により補修し、常に文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

(秘密保持の原則)

第6条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者の目にふれる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管し、又は保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法により破棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、謄写用原紙、複写紙及び資料等についても、また同様とする。

第2節 文書管理組織

(文書主管課長の職務)

第7条 文書主管課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理に関し、文書取扱主任者及び文書取扱担当者を指導するものとする。

(文書取扱主任者)

第8条 企業団事務局の課(室を含む。)、総合病院の課及びサテライト医療施設の事務部(以下「課等」という。)に文書取扱主任者を置く。

2 文書取扱主任者は、課等の長が指名する者をもって充てる。

3 文書取扱主任者は、文書取扱担当者を指揮監督し、文書の整理及び保管の状況を常に掌握し、起案文書を審査し、文書事務の適正なる管理及び運営に努めなければならない。

(文書取扱担当者)

第9条 課等に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、課等の長が指名する。

3 文書取扱担当者は、文書取扱主任者の指示を受けて文書の収受、進行管理、発送の手続、整理及び保管等の文書事務を処理する。

第2章 企業団事務局の文書等の管理

第1節 総則

(文書主管課における文書事務)

第10条 総務課(以下「文書主管課」という。)においては、企業団事務局の文書管理に関する次に掲げる事務を処理する。

(1) 送達を受けた文書を受領し、文書取扱担当者に配付すること。

(2) 親展、書留、小包等その性質又は目的が文書主管課において封入、包装をするのに適しないものを除き、文書を封入し、包装し、及び発送すること。

(3) 秘密文書等その性質又は目的が文書主管課において収集、配付をするのに適しないものを除き、文書を収集し、及び配付すること。

第2節 文書の収受

(文書の配付)

第11条 文書の送達を受けたときは、文書主管課において封皮により主務課を確認し、直ちに主務課の文書取扱担当者に配付しなければならない。ただし、封皮のみでは主務課が確認できないものについては、開封のうえ、封皮を添えて配付するものとする。

2 親展文書並びに書留、電報及び小包(書留でない小包を除く。)の送達を受けたときは、前項の規定にかかわらず、封皮に受付日付印(様式第1号)を押し、特殊文書送達簿(様式第3号)に所要事項を記入し、主務課の文書取扱担当者に配付し、受領印を特殊文書送達簿に徴さなければならない。

第12条 文書取扱担当者は、文書の配付を受けたとき及び庁外から直接持参の方法により文書の送達を受けたときは、親展文書で収受の手続をとる必要がないと文書取扱主任者が認めるものを除き、当該文書の余白に受付日付印を押さなければならない。

(誤って配付された文書の取扱い)

第13条 文書取扱担当者は、誤って文書が配付されたときは、これを当該文書の主務課が明らかなときは当該主務課に、明らかでないときは文書主管課に回付しなければならない。

(配付を受けた文書の処理)

第14条 文書取扱担当者は、収受した文書で許可、認可等に関する文書、不服申立書その他特に重要なものについては、文書取扱主任者に、その他の文書については、担当者に配付しなければならない。

2 文書取扱主任者は、前項の規定により文書の配付を受けたときは、定例なものを除き、課長に提示して処理上の指示を受け、起案者に処理期限及び合議の有無等必要な事項を示して、当該文書を配付しなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書の取扱い)

第15条 文書主管課長において郵便料金の不足又は未納の郵便物の送達を受けたときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認めたときに限り、その不足又は未納の料金を支払って受領することができる。

第3節 文書の起案及び決裁

(文書の起案)

第16条 文書を起案するときは、起案用紙(様式第4号)を用いなければならない。ただし、2枚目以後の用紙については、起案用紙以外の用紙を用いることができる。

2 軽易な文書は、収受文書の余白に処理案を設ける等適宜の方法で処理することができる。

(起案文書の処理)

第17条 文書取扱担当者は、決裁を求めるために起案された文書(以下「起案文書」という。)で課長の決裁を受けたものの回付を受けた場合において、上位の決裁者があるとき又は他に合議する必要があるときは、当該起案文書を次の決裁者に係る文書取扱担当者に回付しなければならない。

2 前項の規定は、課長以外の決裁者の決裁を受けた起案文書の処理について準用する。

第18条 すべての決裁が終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)は、起案者がその回付を受けるものとする。

(法令案の合議)

第19条 起案文書で次に掲げる事項を内容とするものは、文書主管課長に合議しなければならない。

(1) 法令の解釈に関するもの

(2) 条例、規則、管理規程、告示、公告及び訓令に関するもの

(3) 不服申立て及び訴訟に関するもので重要なもの

(4) 契約に関するもので重要なもの

(5) その他重要、異例、新例に属するもの

2 文書主管課長は、必要と認めるときは、主務課長に対して参考資料等の提示を求めることができる。

3 文書主管課長は、条例、規則その他の規程の制定及び改廃について必要があると認めるときは、主務課長に対して適当な処置を講ずることを求めることができる。

(意見調整)

第20条 課の所掌事務に関係がある事項に係る当該関係課間における意見の調整は、起案文書による合議の方法によりこれを行うものとする。ただし、あらかじめ事前協議の方法によりこれを行うことによって起案文書による合議に替えることができる。

(合議文書の処理)

第21条 起案者は、合議を経た後に当該合議に係る事項を変更しようとするとき又は決裁の趣旨が当初の起案と異なるときは、合議をした課長にその経過を報告しなければならない。

2 合議を受けた課で、当該合議に係る事項の処理の結果を知る必要があるときは、起案文書のその課名の上部に「要再告」と朱書きしておかなければならない。この場合において、起案者は、その課に当該事項の処理の結果を報告しなければならない。

(決裁の促進)

第22条 決裁者は、起案文書の回付を受けたときは、遅滞なく決裁を終えるように努めなければならない。

(持ち回り決裁)

第23条 起案文書のうち緊急に処理する必要があるもの、秘密を要するものその他重要なものについては、起案者その他起案に係る事項について説明できる者が起案文書を持ち回って決裁を受けることができる。

第24条 起案文書について緊急等やむを得ない事情により、りん議を経ず他の方法により決裁を受けて事務の処理を行った場合は、処理経過等を明らかにしておかなければならない。

第4節 文書の施行

(記号及び番号)

第25条 文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。ただし、第2号に掲げる文書(訓、内訓、庁達、達及び指令を除く。)で起案の内容が軽易と認められるものにあっては、番号を省略し、号外で処理することができる。

(1) 条例、規則、管理規程、告示及び訓令には、それぞれ「置賜広域病院企業団」の文字を冠し、その種類ごとに法令番号簿(様式第5号)により歴年による一連番号を付けること。

(2) 前号以外の文書には、別表による記号及び会計年度による一連番号を付けること。

(文書番号の管理)

第26条 文書の番号は、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定める課が管理しなければならない。

(1) 条例、規則、管理規程、告示及び訓令に係るもの 文書主管課

(2) その他の文書に係るもの 主務課

(決裁文書の処理)

第27条 施行文書には、施行年月日を記入しなければならない。

2 起案者は、施行文書に番号を付けたときは、当該施行文書に係る番号及び施行年月日を、当該施行文書に係る決裁文書及び文書管理簿(様式第6号)に転記しなければならない。

(公印の押印)

第28条 決裁文書で発送を要するものには、置賜広域病院企業団公印規程(平成29年管理規程第9号)に定める手続に従い公印を押印しなければならない。ただし、発送部数の特に多いものについては、同管理規程第8条に規定する手続に従い、公印の押印に替えて公印の印影を印刷し、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 企業団の機関に対して発する文書。ただし、企業長名で発する文書及び特に重要な文書を除く。

(2) 企業団の機関以外の者に発する文書で次のいずれかに該当するもの

 公印が押印されている文書の送付文書

 刊行物、資料等の送付文書

 単なる事実を事務上の参考として通知する文書

 書簡文書

 文書主管課長が特に公印の押印を省略することを適当と認めた文書

(書留等の処理)

第29条 文書主管課においては、発送のため書留の引渡しを受けたときは、書留引受簿(様式第7号)に所要の事項を記載しておかなければならない。

第5節 文書の整理保管及び保存

(文書の整理保管)

第30条 未処理の文書は、保管庫に整理し、保管しておかなければならない。

2 処理の完結した文書は、次に掲げるところにより、該当の簿冊に編てつし、又は簿冊に編てつすることが適当でないものにあっては、他の適当な方法により整理し、その処理の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、次条の定めるところにより、保管庫に保管しておかなければならない。

(1) 簿冊等には、あらかじめ文書索引を付け、文書の処理の完結した都度これに所要の事項を記載し、当該文書を編てつし、又は整理すること。

(2) 簿冊の厚さは、6センチメートル以内とし、表紙及び背表紙(様式第8号)を付けること。

(文書の保存年限)

第31条 処理の完結した文書は、次に定めるところにより、これを保存しなければならない。ただし、必要と認めたときは、文書主管課長の承認を得て保存年限を変更することができる。

(1) 30年保存すべきもの

 条例、規則及び管理規程等の原議書

 職員の任用及び賞罰等に関するもの

 議会に関するもので重要なもの

 不服申立て及び訴訟に関するもので重要なもの

 許可、認可、免許及び登録等で重要なもの

 褒章及び表彰に関するもので重要なもの

 官報及び県公報

 統計書その他の図書で重要なもの

 企業団有財産の取得及び処分に関するもの

 農地の買収売渡計画及び土地工作物の収用使用に関するもので重要なもの

 試験及び研究資料で重要なもの

 決算又は出納に関するもので重要なもの

 重要施策の計画及び経過に関するもの

 その他重要なもので、30年保存を必要とするもの

(2) 10年保存すべきもの

 官庁関係の通知で重要なもの

 不服申立て及び訴訟に関するもので重要でないもの

 工事の設計書及び工事に関する命令書並びに検査書

 その他重要なもので10年の保存を必要とするもの

(3) 5年保存すべきもの

 起債に関するもの

 会計検査院に対する弁明書

 歳入、歳出その他現金出納に関するもので後日の証拠として必要なもの

 その他5年の保存を必要とするもの

(4) 3年保存すべきもの

 請願及び陳情に関するもの

 人事に関するもの

 出勤簿並びに物品の配付及び送付に関するもの

 その他3年の保存を必要とするもの

(5) 1年保存すべきもの

 通知、照会等で後日の参照を必要としないもの

 その他軽易なもの

(文書の廃棄)

第32条 前条に規定する保管期間が経過したものは、文書取扱主任者がこれを廃棄しなければならない。この場合において、廃棄すべき文書の印影等で他に利用されるおそれのあるものは、これを裁断し、破棄しなければならない。

第6節 文書以外の記録等の管理

(文書以外の記録の管理)

第33条 所管する事務につき専決で処理する権限を常例として与えられている者(当該権限に属する事務が代決により行われた場合の当該代決をした者を含む。以下「専決権者」という。)に了承された図面、写真、ビデオテープ等事務の処理に必要な事項が記録された物(以下「文書以外の記録」という。)には、了承された年月日及び了承した専決権者の職名を適宜の方法により記載し、主務課長が必要と認める期間適切に整理しておかなければならない。

2 文書に付随する文書以外の記録については、当該文書の管理に準じて管理するものとする。

(起案又は回覧により処理する文書以外の文書の管理)

第34条 専決権者に了承された文書(起案又は回覧により了承されたものを除く。)については、了承された年月日及び了承した専決権者の職名を適宜の方法により記載し、主務課長が必要と認める期間適切に整理しておかなければならない。

第3章 医療施設の文書等の管理

(準用)

第35条 医療施設の文書等の管理については、本章に定めるもののほか、前章の規定(総合病院事務部総務課及びサテライト医療施設事務部にあっては第26条第1号の規定を、総合病院事務部の課(総務課を除く。)にあっては第10条第11条第26条第1号及び第29条の規定を除く。)を準用する。

2 前項の場合において、「文書主管課」とあるのは「総合病院事務部総務課及びサテライト医療施設事務部」と、「文書主管課長」とあるのは第28条の規定を除き「総合病院事務部総務課長及びサテライト医療施設事務長(川西診療所にあっては事務次長)」と、「様式第1号」とあるのは「様式第2号」と読み替えるものとする。

(文書番号の管理)

第36条 医療施設(総合病院の課を除く)における文書の番号は、文書事務を所管する組織において管理しなければならない。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第23号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

機関名等

記号

置賜広域病院企業団事務局

総務課

置病企総

経営企画課

置病企経

医事情報課

置病企医

医療連携・相談室

置病企連

診療情報管理室

置病企診

公立置賜総合病院

診療部

置総病診

薬剤部

置総病薬

看護部

置総病看

事務部

総務課

置総病総

経営企画課

置総病経

医事情報課

置総病医

医療連携・相談室

置総病連

診療情報管理室

置総病情

公立置賜長井病院

置長病

公立置賜南陽病院

置南病

公立置賜川西診療所

置川診

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置賜広域病院企業団文書管理規程

平成29年3月31日 管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第8号
令和2年4月1日 管理規程第23号