○置賜広域病院企業団職員の条件付採用の期間の延長に関する規程
平成29年3月31日
管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、正式採用になるための能力の実証が十分でないと認められる場合においては、条件付採用の期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
(その他の事項)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年管理規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。