○置賜広域病院企業団職員の再任用の手続に関する規程
平成29年3月31日
管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員の再任用に関する条例(平成20年条例第1号)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 再任用を希望する職員は、企業長が別に定める日までに、企業長に申し出なければならない。
(採用決定通知等)
第3条 企業長は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績等に基づく選考により採用の可否を決定するものとする。
(任期の更新等)
第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の12月末日までに、任命権者に申し出なければならない。
(更新決定通知等)
第5条 企業長は、前条第1項の申出があったときは、当該更新直前の任期における勤務実績等に基づき任期の更新の可否を決定するものとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。