○置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、前各項の規定にかかわらず、企業長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、午後零時から60分の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、前条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り、休憩時間について別に定めることができる。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第3条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次条第1項に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、企業長と協議して、次条第2項に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りではない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第6条 任命権者は、前条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、前条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 前条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(週休日の振替等)

第8条 任命権者は、職員に第3条第1項又は第5条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、第25条第1項に規定する勤務日等(第14条第3項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。同項及び同条第5項並びに第25条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第9条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(第11条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

4 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、一斉に与えないことができる。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 作業場を異にして勤務させる職員がある場合で、公務の運営上必要があると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 計器等の監視その他危険防止上必要があると認められる場合(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第10条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 任命権者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第2条から第8条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 第1項の継続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の処置業務等のための看護師等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

4 任命権者は、第24条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第12条 前条第1項の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、同条第3項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 前条第2項の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命じる際の考慮)

第13条 任命権者は、前条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第14条 任命権者は、置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(平成29年管理規程第25号。以下「給与規程」という。)第55条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項第5条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち給与規程第55条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある日勤務日等(休日及び代休日(第25条第1項に規定する休日及び代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第55条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第55条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は第6項(置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第55条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(第28条に規定する年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第15条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 前条の規定による請求は、様式第2号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、前条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第17条 第15条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第15条各号のいずれにも該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該第15条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第18条 前3条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、第35条第1項に規定する要介護者を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第15条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「職員が第35条第1項に規定する要介護者(以下この条及び第17条において「要介護者」という。)を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における」と、第16条第1項第2項及び第4項中「前条」とあるのは「第18条において準用する前条」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第19条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

第20条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第21条 前2条の規定による請求は、様式第2号により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、第19条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前2条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、前2条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前2条の規定による請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前2条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、前2条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第22条 第19条及び第20条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第19条及び第20条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第19条の規定による請求にあっては3歳に、第20条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条 前3条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、第35条第1項に規定する要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第20条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「職員が、第35条第1項に規定する要介護者(第22条において「要介護者」という。)を介護する」と、第21条第1項中「前2条」とあるのは「第23条において準用する第20条」と、「ものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、第19条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項第3項及び第5項中「前2条」とあるのは「前条」と、前条第1項中「第19条及び第20条」とあるのは「第20条」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第19条及び第20条」とあるのは「第20条」と、「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「前項第1号又は第2号に掲げる」と読み替えるものとする。

(休日)

第24条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第25条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、次条に定めるところにより、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第14条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等(次条第1項において「代休時間指定日」という。)及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日の指定)

第26条 前条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(代休時間指定日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、様式第4号により行うものとする。

(休暇の種類)

第27条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第28条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、20日を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに次に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数))

 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの 20日を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となる職員(に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1に定める日数(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において特別職の職員等(次号に規定する特別職の職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 特別職の職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号ロにおいて同じ)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)

(3) 当該年の前年において置賜広域病院企業団特別職の職員の報酬等の支給に関する条例(平成8年条例第3号)の適用を受ける職員若しくは置賜広域病院企業団以外の地方公共団体の職員若しくは国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち企業長が別に定めるものに使用される者(以下この号において「特別職の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他企業長が別に定める職員 特別職の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第30条で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

 に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

(イ) 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

(ロ) 当該年の初日後に職員となった場合 (イ)の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

2 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

4 第1項第2号ロに掲げる職員及び同項第3号の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

第29条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、前条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数を除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第30条 第28条の年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日(第28条第1項第1号イ及びに掲げる職員にあっては、これらの規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第31条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、残日数のすべてを使用することができる。

(病気休暇)

第32条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別表第2の負傷又は疾病の区分欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

(特別休暇)

第33条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第3の事由欄に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第3の事由欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第34条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(介護休暇)

第35条 介護休暇は、職員が次に掲げる者(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、当該職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、企業長が、(第3項から第8項に定めるところにより、)当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第3において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(様式第6号)に記入して、企業長に対し行わなければならない。

4 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

6 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第39条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第36条 企業長は、職員が要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、当該職員に介護時間を与える。

2 前項の休暇は、同行に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時間の終了の時刻まで連続した2時間(育児休業規程第18条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第37条 病気休暇、特別休暇(別表第3第6項及び第7項の休暇を除く。次条及び第41条第1項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、次条及び第39条に定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

第38条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について第32条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

第39条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、第35条第1項又は第36条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第40条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第41条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 別表第3第6項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第3第7項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第42条 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合は介護休暇の指定期間の初日の前日までに、介護時間の承認を受けようとする場合は前日までに、休暇簿に記入して、任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第43条 第41条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第41条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、別表第3第4項の休暇を承認するに当たっては、様式第5号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第44条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を受けて登録された労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇の期間は、一の年につき30日を超えることはできない。

4 組合休暇については、第16条第3項の規定を準用する。

(組合休暇の申請)

第45条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に申請しなければならない。

(組合休暇の許可の決定等)

第46条 前条の申請があった場合においては、任命権者は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第47条 休暇簿に関しては、様式第6号に定めるところによる。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第48条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が定める。

(その他)

第49条 前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、企業長が定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2

病気休暇の承認基準

負傷又は疾病の区分

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

必要と認められる期間

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病





イ 結核性疾患

1年以内で必要と認められる期間

ロ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日以内で必要と認められる期間

ハ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの

ニ イからハまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日以内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間

別表第3

特別休暇の承認基準

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、前項に規定する休暇が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に満たない場合は、当該残余の日数を加えることができる。ただし、この項の休暇は10週間を超えることはできない。

(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(9) 女性職員の生理

必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる時間

(11) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(12) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間

(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(13の2) 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項及び次項において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(17) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間における、週休日、第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(20) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

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置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第16号
令和2年3月31日 管理規程第10号