○置賜広域病院企業団職員の自己啓発等休業に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5の規定に基づく自己啓発等休業の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請等)

第2条 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第3条 前条の規定は、置賜広域病院企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第4条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第8条第1項各号に規定する場合その他当初承認された自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について変更が生じたときは、速やかに自己啓発等休業に係る状況変更報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 自己啓発等休業の期間の満了により職務に復帰した職員は、遅滞なく、自己啓発等休業に係る職務復帰届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前項の場合においては、当該自己啓発等休業に係る大学等課程の履修の内容及び成績又は国際貢献活動の内容を証明する書類の提出を求めることができる。

(職務復帰後における号給の調整)

第6条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、企業長が定めるところにより、号給を調整することができる。

(辞令書の交付)

第7条 次に掲げる場合には、職員に対して、別に定めるところにより辞令書を交付するものとする。

(1) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合

(2) 条例第6条第3項において準用する条例第2条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

置賜広域病院企業団職員の自己啓発等休業に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第18号

(平成29年4月1日施行)