○置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業の承認の請求手続等及び部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求等)

第2条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が当該育児休業をしている職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届け出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 育児休業の期間の満了により職務に復帰した職員は、遅滞なく、育児休業にかかる職務復帰届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第6条 次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付するものとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第7条 次に掲げる場合には、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(置賜広域病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成29年管理規程第26号)第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第8条第1項の企業長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第55条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務の形態)

第10条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用される育児休業法第10条第1項の勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態とする。

(1) 日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を勤務を要しない日とし、勤務を要しない日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。

(5) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める勤務の形態(前各号に掲げる勤務の形態を除き、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られた勤務時間が16時間を超えないものに限る。)

 交替勤務に従事する職員(に掲げる職員を除く。) 4週間ごとの期間につき8日以上を勤務を要しない日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 交替勤務に従事する職員のうち企業長が特に必要があると認める職員 4週間ごとの期間につき4日以上を勤務を要しない日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求手続は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

3 条例第10条第5号の育児休業等計画書は、別記様式第2号によるものとする。

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第12条 育児短時間勤務をしている職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする

第6条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第6条第11項

とする

に、算出率を乗じて得た額とする。

第32条第2号

再任用短時間勤務職員

育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第55条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。

第55条第3項

前項

置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条

第55条第4項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業規程第12条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

第55条第6項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員については、「割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全期間」とあるのは、「38時間45分を超えて勤務した全期間」とする。

第68条第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第68条第4項及び第79条第2項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務についての準用)

第13条 前条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務の終了)

第15条 育児短時間勤務の期間の満了により育児短時間勤務が終了した職員は、遅滞なく育児短時間勤務終了届出書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第16条 次に掲げる場合には、辞令書を交付するものとする。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業)

第17条 職員(育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を除く。)は、企業長の承認を受けて、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。

(部分休業の承認)

第18条 部分休業の承認は、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間規程第33条の規定による特別休暇(勤務時間規程別表第3第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている職員又は勤務時間規程第36条第1項の規定による介護時間を与えられている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の承認を受けている時間又は当該介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の失効等)

第20条 部分休業の承認は、次に掲げる場合にその効力を失うものとする。

(1) 当該承認を請求した職員が勤務時間規程別表第3に規定する産前産後の休暇を与えられた場合

(2) 当該承認を請求した職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 当該承認に係る子が死亡した場合

(4) 当該承認に係る子が職員の子でなくなった場合

2 部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとすることとなったこと。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとすることとなったこと。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第21条 第4条の規定は、部分休業をしている職員について準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(給与規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員に対する給与規程附則第2項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

3 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が給与規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における第13条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「前条及び附則第2項」とする。

(部分休業に係る経過措置)

4 この規程の施行の日前に育児休業法の規定に基づく部分休業の承認を受け、同日以後引き続き部分休業をしようとする者については、同日以後は、この規程の規定により部分休業の承認を受けた者とみなし、この規程その他の規定を適用する。この場合において、当該部分休業に係る申請及び承認は、この規程の規定によりなされた申請及び承認とみなす。

(その他の経過措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

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置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第19号