○置賜広域病院企業団職員安全衛生管理規程

平成29年3月31日

管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 置賜広域病院企業団に属する職員で、常時勤務する者をいう。

(2) 所属長 各課、科等の長及びこれに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規程の定めるところに従い、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全を確保し、健康障害を防止するための業務を総括管理するため、公立置賜総合病院、公立置賜長井病院及び公立置賜南陽病院(以下「病院」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、院長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、病院に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、企業長が選任する。

3 衛生管理者の職務は、前条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項とする。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、公立置賜川西診療所に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、企業長が選任する。

3 衛生推進者の職務は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る事項とする。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、病院に産業医を置く。

2 産業医は、職員である医師の中から企業長が選任する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生委員会の設置)

第9条 法第18条の規定に基づき、病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 統括管理者

(2) 衛生管理者のうち企業長が指名した者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者

3 企業長は、委員(前項第1号の委員を除く。)の半数については、職員の組織する職員組合の推薦に基づいて指名するものとする。

4 第2項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、これを再任することができる。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議し、必要に応じて企業長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、公立置賜総合病院事務部総務企画課、公立置賜長井病院事務部及び公立置賜南陽病院事務部において処理する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団職員安全衛生管理規程

平成29年3月31日 管理規程第22号

(平成29年4月1日施行)