○置賜広域病院企業団医師住宅管理規程

平成29年3月31日

管理規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、医師住宅の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「医師住宅」とは、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって、医師及びその他の職員の居住の用に供する企業団有の建物及び企業団が借り受けた建物をいう。

(医師住宅の維持及び管理)

第3条 医師住宅の維持及び管理の責任者は企業長とし、その事務は企業団の事務局長が担当するものとする。

(医師住宅使用者の範囲)

第4条 医師住宅を使用することができる者は、医師及びその他の職員のうちで企業長が特に入居を必要と認めたものとする。

(医師住宅の使用許可)

第5条 医師住宅を使用しようとする者は、医師住宅使用申請書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し許可するものとする。

3 企業長は、医師住宅の使用を許可したときは、当該申請者に医師住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(医師住宅の使用料)

第6条 医師住宅の使用料は、企業長が別に定める。

2 月の途中において入居し、又は退居した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3 使用料は、その月の末日までこれを納付しなければならない。

(医師住宅使用上の義務)

第7条 医師住宅の使用者は、善良な管理のもとに医師住宅を使用しなければならない。

2 医師住宅の使用者は、医師住宅の全部若しくは一部を第三者に貸付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は改造、模様替、その他の工事を行ってはならない。

3 医師住宅の使用者は、その責に帰すべき理由により医師住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は過失によらないもの及び天災に基づくものである場合は、この限りでない。

(医師住宅の返還)

第8条 医師住宅の使用者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、その事由が発生した日から20日以内に医師住宅を返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 病院事業の業務又は事業運営の必要上、先順位者が生じたため、返還の請求があったとき。

(3) 医師住宅を廃止する必要が生じたため、返還の請求があったとき。

(4) その他の事情により医師住宅を使用する必要がなくなったとき。

2 医師住宅の使用者は、医師住宅を返還しようとするときは、返還予定日の20日前までに医師住宅返還書(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

3 企業長は、前項により医師住宅の返還を受けたときは、使用者に立会いをさせ、これを検査し、異状がないと認めた後、これを引き受けなければならない。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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置賜広域病院企業団医師住宅管理規程

平成29年3月31日 管理規程第23号

(平成29年4月1日施行)