○置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第12条)

第3章 手当

第1節 初任給調整手当(第13条)

第2節 管理職手当(第14条・第15条)

第3節 扶養手当(第16条―第18条)

第4節 地域手当(第19条・第20条)

第5節 住居手当(第21条―第29条)

第6節 通勤手当(第30条―第42条)

第7節 単身赴任手当(第43条―第51条)

第8節 特殊勤務手当(第52条―第54条)

第9節 時間外勤務手当等(第55条―第64条)

第10節 管理職員特別勤務手当(第65条・第66条)

第11節 期末手当(第67条―第76条)

第12節 勤勉手当(第77条―第84条)

第13節 寒冷地手当(第85条―第87条)

第14節 災害派遣手当(第88条)

第4章 給与の支給(第89条―第103条)

第5章 雑則(第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員に支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

第2章 給料

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」と言う。)は、企業長が特に必要と認める職員以外のすべての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表(前項に規定する給料表を除く。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第5条 任命権者は、職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この管理規程を適用しなければならない。

第6条 企業長は、組織に関する法令、条例、管理規程及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、及び第4条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、企業長が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(企業長が別に定める職員にあっては、企業長が別に定める年齢)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

10 第4条第2項に規定する企業長が特に必要と認める職員の給料月額は、企業長が別に定める。

11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第7条 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(復職時等における号給等の調整)

第8条 休職若しくは休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至った場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づいて派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は職務に復帰した日以後において、企業長が別に定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給等の調整)

第9条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の職務の級及び号給を調整することができる。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の給料の調整を行う職に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

第11条 前条の職員の職の指定は、任命権者が行うものとする。

(調整する期間)

第12条 第10条に定める調整額は、職員が同条に掲げる職にある期間に限り支給するものとする。

第3章 手当

第1節 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第13条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下本条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による旧専門学校等で企業長が定めるものを卒業した者にあっては、企業長が定めるこれに準ずる期間。以下この条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、414,800円を超えない範囲内で採用の日以後の期間の区分に応じ別表第8に定めるところによる。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で企業長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の各号の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する前項の規定の適用については、当該休職の期間(第89条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、初任給調整手当の支給期間には算入しない。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第2節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその支給割合)

第14条 条例第5条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第15条 給料額が第93条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第89条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、条例第24条第1項に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第3節 扶養手当

(扶養手当)

第16条 条例第7条第1項ただし書に規定する企業長が定める職務の級は、4級及び5級とする。

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者は、職員から前項の届出書を受理したときは、同届出書記載の扶養親族が条例及びこの規程に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれのその者が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員等が医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で、第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医療職(1)4級職員等以外のものが医療職(1)4級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外のものが行政8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(事後の確認)

第17条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

第18条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) その者について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第4節 地域手当

(地域手当の額)

第19条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第61条第68条第3項及び第4項並びに第79条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第5節 住居手当

(適用除外職員)

第21条 条例第9条第1号に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他企業長が別に定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第22条 条例第9条第2号に規定する企業長が定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第23条 条例第9条第2号に規定する企業長が定めるものは、第46条第3項に該当する職員(再任用職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(第46条第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居(置賜広域病院企業団が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居手当の額)

第24条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(届出)

第25条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第26条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第27条 第25条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第28条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第25条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第29条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第6節 通勤手当

(通勤の意義)

第30条 条例第10条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に分院その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条及びこの節に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(支給範囲の特例)

第31条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額)

第32条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、この節の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、31,300円を超えない範囲内で別表第10に定める区分に応じた額(再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(3) 条例第10条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 同号に定める額

(運賃等相当額の基準)

第33条 前条第1号に規定する運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤届)

第34条 職員は、新たに条例第10条の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第35条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

(支給日等)

第36条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該各号に定める期間。以下この条及び第41条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第92条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第32条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第32条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(支給の始期及び終期)

第37条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納)

第38条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、離職その他の次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項で定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第32条第3号イに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第32条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長が別に定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第36条第1項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長が別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第39条 この節において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他企業長が別に定める事由が生ずること。

第40条 支給単位期間は、第37条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第41条 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第42条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第7節 単身赴任手当

(やむをえない事情)

第43条 条例第11条各項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第44条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(単身赴任手当の額)

第45条 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

2 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

(権衡職員の範囲等)

第46条 条例第11条第2項の企業長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない置賜広域病院企業団職員

(2) 他の地方公共団体の公務員

(3) 企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第11条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第43条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署に移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると企業長が認める職員

(支給の調整)

第47条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第48条 新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第7号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第50条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第48条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第51条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第8節 特殊勤務手当

(特殊勤務手当)

第52条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師研究手当

(2) サテライト勤務医手当

(3) 防疫等作業手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 緊急呼出手当

(6) 夜間看護手当

(7) 死体処置手当

(8) 分べん介助手当

(9) 診療応援手当

(10) 夜間特殊業務手当

2 前項に規定する特殊勤務手当を支給される職員の範囲及びその支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 医師研究手当は、医療技術及び公衆衛生の向上発展を図るために行う医学的研究調査の業務に従事する病院又は診療所に勤務する医師及び歯科医師に対し月額150,000円以内で任命権者が定める額を支給する。

(2) サテライト勤務医手当は、病院(公立置賜総合病院(救命救急センターを含む。)を除く。)及び診療所(以下「サテライト医療施設」という。)並びに飯豊町国民健康保険診療所に勤務する医師又は歯科医師に対し月額50,000円以内で任命権者が定める額(専らサテライト医療施設に勤務する医師又は歯科医師以外のものにあっては、従事した日1日(従事時間が4時間以上である場合に限る。)につき2,300円)を支給する。

(3) 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると企業長が認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を収容する感染症病棟又は感染症室に配置されている職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、従事した日1日につき290円を支給する。

(4) 放射線取扱手当は、放射線照射作業に従事する職員(当該作業に専ら従事し、給料の調整額を受ける職員を除く。)が、放射線の照射又は撮影の作業に従事したときに、従事した日1日につき230円を支給する。

(5) 緊急呼出手当は、緊急に行う手術、透析その他の救急業務又は分娩若しくは病理解剖に関する業務に従事するために、勤務を要する時間に引き続かない時間において緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事したときに、勤務1回につき1,240円を支給する。

(6) 夜間看護手当は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員及び企業長がこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。ただし、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限り、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第10条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員である場合を除く。)における夜間看護手当の額については、当分の間、この号の規定にかかわらず、この号に定める額に次条に定める額を加算した額とする。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき7,300円

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき2,150円

(7) 死体処置手当は、病院又は診療所に勤務する職員で、死体の処置のための作業に従事したものに対し、1件につき500円を支給する。

(8) 分べん介助手当は、医師及び助産師の免許を有する職員が分べんの介助に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 医師が、正規の勤務時間(勤務時間規程第24条及び第25条第1項に規定する休日等に割り振られた勤務時間を除く。)以外の時間に分べん介助の業務に従事したとき、業務1件につき10,000円を支給する。(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表第1章第2部第2節A237に定めるハイリスク分娩管理加算の算定対象となる妊婦の分べん介助の業務に従事した場合にあっては、20,000円)

 産科病棟に勤務する助産師の免許を有する職員が、手術を伴わない分べん介助の業務に従事したとき、1件につき500円を支給する。

(9) 診療応援手当は、医師又は歯科医師が、病院外に派遣され、受託業務(企業長が別に定める基準に従い受託した業務をいう。)に従事した場合に、次に掲げる額のいずれか少ない額を支給する。ただし、飯豊町国民健康保険診療所の業務に従事した場合は、1回につき10,000円を支給する。

 1回につき20,000円(当該業務に従事した時間が4時間を超えるときは、30,000円)

 1回につき当該業務に係る受託金額(旅費又はこれに相当する額を除く。)に100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(10) 夜間特殊業務手当は、行政職給料表の適用を受ける職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助業務その他の業務で企業長が定める業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき2,660円

 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき1,600円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき1,060円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき600円

(夜間看護手当の加算額)

第53条 前条第2項第6号ただし書の場合に加算する額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(月額で支給する特殊勤務手当の支給割合)

第54条 月額で支給する特殊勤務手当は、職員の一の給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)における勤務した日(当該業務に直接関連のない出張をした日及び研修に参加した日を除き、第89条第1項に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により条例第24条第1項に規定する特に任命権者の承認があった場合のうち勤務を要する日を含む。以下この項において「勤務した日」という。)の日数に応じ次の区分により支給する。

(1) 勤務した日が10日以上の場合 全額

(2) 勤務した日が1日以上10日未満の場合 月額の100分の50

(3) 全日数にわたって勤務しなかった場合 零

第9節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第55条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第61条に規定する1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第14条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前5項の規定にかかわらず、勤務時間規程第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 前項(置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の企業長が定める時間は、次項に規定する場合を除き、次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの第6項の企業長が定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間規程第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第56条 祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第5条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の祝日法による休日とは、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第25条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(休日勤務手当の支給される日)

第57条 前条の企業長が定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第25条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について当該各項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された日又は休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により企業長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(夜間勤務手当の額)

第58条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第59条 条例第17条の規定により同条第1号及び第2号の手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 初任給調整手当及び月額で定める特殊勤務手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を第61条第2項に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 第55条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項(育児休業規程第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。次号イにおいて同じ。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の125)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の175)

(ロ) 第55条第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その一給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た数

 第55条第1項の規定により支給される時間外手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 零(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の25)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第6項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の75)

(ロ) 第55条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

2 条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給される勤務の時間に係る時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する額から、条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる第55条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間について、当該時間1時間につき、前項第1号及び第2号の規定により割合を乗じられる額に、その時間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。

(1) 第55条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の25

(2) 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 100分の50

(3) 第55条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 100分の15

3 特殊勤務手当のうち、条例第17条第2号に規定する企業長が指定するものは、緊急呼出手当及び夜間看護手当とする。

(端数計算)

第60条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第55条から第58条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合、条例第17条に規定する企業長が定める額を算定する場合並びに給与の日割り計算を行うに当たって1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第24条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第55条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第61条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第55条第56条及び第58条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間規程第2条第2項及び第3項により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員にあっては、19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第62条 宿日直手当の支給される職員は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規程第8条第4項の規定により命ぜられる同条第3項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第63条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務のうち、勤務時間規程第11条第3項第2号イに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち前号に規定する勤務以外の勤務については、6,100円

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第64条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(様式第8号)を作成しなければならない。

2 任命権者は、特殊勤務命令簿(様式第9号)及び宿日直勤務命令簿(様式第10号)を作成しなければならい。

3 任命権者は、第1項及び前項に定める時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直勤務命令簿に代えて当該時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直命令簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用の供されるものをいう。)の作成を行うことができる。

第10節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当)

第65条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第19条第1項に規定する場合(特定任期付職員を除く。) 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員(同項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される管理職員をいう。以下この条において同じ。)の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 特1種 12,000円

 1種 10,000円

 2種及び3種 8,000円

 4種 6,000円

 5種 4,000円

(2) 任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えられた条例第19条第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる当該職員が受ける任期付職員規程第5条第1項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 6号給及び7号給 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

(3) 条例第19条第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特1種 6,000円

 1種 5,000円

 2種及び3種 4,000円

 4種 3,000円

 5種 2,000円

2 条例第19条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第66条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第11号)を作成し、これを保管しなければならない。

第11節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員等)

第67条 条例第20条前段の規定により期末手当を支給される職員は、基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下この条から第71条までにおいて同じ。)にそれぞれ在職する職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員(以下「専従許可職員」という。)

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(7) 自己啓発等休業職員

2 条例第20条後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において置賜広域病院企業団職員(非常勤である者を除く。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

3 基準日前1箇月以内において職員又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員としての退職が2回以上ある者について前項又は第89条第7項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の額)

第68条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して各給料表につき別表第11のイの表の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第11の職員欄に掲げる職員の区分に応じて当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額(別表第11のロの表の職員欄に掲げる職員にあっては、その額に給料月額に同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 前条第1項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 専従許可を受けていた期間については、その全期間

3 条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条第2項第3号イに規定する者

(2) 第67条第2項第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

第71条 任命権者は、支給日(基準日の属する月の企業長が定める日をいう。以下この条において同じ。)に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(一時差止処分に係る在職期間)

第72条 条例第21条及び前条(これらの規定を第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第70条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第73条 任命権者は、第71条第1項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第74条 第71条第2項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第75条 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第76条 第71条第5項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第12節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第77条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日(同項に規定する基準日をいう。)にそれぞれ在職する職員(第79条第4項において準用する条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条第1項各号に掲げる職員以外の職員とする。

2 条例第22条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第67条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第78条 第67条第2項第2号及び第3号に規定する職員には、勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の額)

第79条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第77条第1項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の92.5を乗じて得た額の総額

(2) 第77条第1項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第68条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第79条第3項」と読み替えるものとする。

4 条例第21条及び第71条の規定は、第77条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、条例第21条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第80条 前条第1項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第83条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第81条 期間率は、6月1日及び12月1日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第12に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第82条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 専従許可職員、育児休業職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間規程第44条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(9) 育児休業規程第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第83条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の185

(2) 再任用職員 100分の90

(端数計算)

第84条 第68条第1項の期末手当基礎額又は第79条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第13節 寒冷地手当

(寒冷地手当)

第85条 条例第13条に規定する企業長が定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考

「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第11条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上である者に限る。)及び条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

第86条 前条第2項の表に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

第87条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第14節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第88条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が長井市、南陽市、川西町及び飯豊町の地域内に到着した日から同地出発の日の前日までの期間について、別表第13に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

2 別表第13中「公共の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(休職者の給与)

第89条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が分限条例第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ当該各号に定める割合以内を支給することができる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は条例若しくは他の管理規程に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第20条及び条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、それぞれの規定により企業長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、第67条第2項第2号及び第3号に掲げる職員については、期末手当を支給しない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、条例第21条並びに第71条及び第79条第4項の規定を準用する。

(口座振込み)

第90条 任命権者は、職員から申出があった場合において、企業長が定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(日割計算)

第91条 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第92条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。

2 給料は、毎月1回、21日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日)(第94条から第96条までにおいて「支給日」という。)に、その月の月額の全額を支給する。

第93条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の繰上げ支給)

第94条 企業長は、職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求したときその他特に必要があると認めるときは、第92条の規定にかかわらず、その給料をその月内において、支給日前であっても繰り上げて支給することができる。

2 前項の規定により給料の支給を受けた者の第92条の規定の適用については、給料の支給を受けた日をもって給料の支給日とみなす。

(就職又は離職した職員の給料)

第95条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び支給日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第96条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給日に支給し、当該職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、給料の支給日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

第97条 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第98条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第99条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間規程第44条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行わないものとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第100条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が勤務時間規程第14条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の給与期間」とあるのは、「勤務時間規程第14条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第101条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第102条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(給与支払明細書)

第103条 職員に給与を支払うにあたっては、給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 法令の規定等に基づき控除の対象となった種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第104条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第17条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員が行政8級職員」と、同項第6号中「行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員」とする。

(昇給に係る経過措置)

5 第6条の規定による昇給については、当分の間、同条第5項中「同日前において企業長が別に定める日以前1年間」とあるのは「同日前1年間」と、「する。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする」とあるのは「する」と、同条第6項中「前項前段」とあるのは「前項」と、「勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「勤務した」とする。

(新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例)

7 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又は新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した若しくはその疑いのある物件の処理作業であって企業長が別に定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第52条第2項第3号の規定は適用しない。

8 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他企業長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

附 則(平成29年管理規程第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、改正後の規程の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

附 則(平成30年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第64条に1項を加える改正規定は平成31年2月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成31年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第52条第2項第6号の改正規定及び第61条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年管理規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和2年3月30日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

附 則(令和2年管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年管理規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

別表第1

行政職給料表

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員等


1

147,700

198,300

234,700

267,800

294,200

325,200

370,100

416,600

2

148,800

200,200

236,200

269,700

296,500

327,400

372,700

419,100

3

150,100

202,000

237,600

271,500

298,800

329,700

375,200

421,600

4

151,200

203,700

239,200

273,600

301,000

331,900

377,900

424,100

5

152,300

205,300

240,800

275,500

303,000

334,200

379,900

426,000

6

153,500

207,200

242,500

277,400

305,300

336,200

382,500

428,400

7

154,600

208,800

243,900

279,400

307,700

338,400

384,900

430,500

8

155,700

210,700

245,400

281,500

309,700

340,700

387,400

432,800

9

156,800

212,400

247,000

283,600

311,900

342,800

390,000

434,800

10

158,300

214,200

248,400

285,600

314,200

345,100

392,700

437,000

11

159,600

216,000

250,000

287,800

316,400

347,200

395,400

439,100

12

160,900

217,800

251,500

289,800

318,700

349,400

398,200

441,300

13

162,300

219,200

252,900

291,900

320,900

351,400

400,600

443,000

14

163,800

221,000

254,400

294,000

322,900

353,500

403,000

444,800

15

165,300

222,600

255,800

296,100

325,200

355,600

405,200

446,800

16

167,000

224,500

257,100

297,900

327,300

357,600

407,700

448,900

17

168,300

226,200

258,600

300,000

329,500

359,400

409,500

450,800

18

169,800

227,800

260,200

302,000

331,500

361,500

411,600

452,700

19

171,300

229,300

261,900

304,100

333,700

363,400

413,500

454,500

20

172,800

230,900

263,700

306,100

335,700

365,300

415,400

456,200

21

174,300

232,500

265,400

308,100

337,700

367,200

417,300

458,000

22

177,000

234,200

267,200

310,100

339,800

369,200

419,200

459,500

23

179,700

235,800

268,900

312,200

341,900

371,200

421,000

461,000

24

182,400

237,300

270,700

314,300

344,000

373,200

422,900

462,500

25

185,100

238,700

272,600

316,200

345,600

375,200

424,800

463,900

26

186,900

240,100

274,600

318,300

347,500

377,100

426,300

465,300

27

188,400

241,600

276,400

320,500

349,500

379,200

427,900

466,600

28

190,100

242,900

278,300

322,500

351,400

381,200

429,500

467,800

29

191,700

244,100

280,000

324,500

353,200

382,800

431,100

468,800

30

193,300

245,300

281,900

326,500

355,100

384,600

432,400

469,600

31

195,200

246,400

283,900

328,700

357,100

386,500

433,700

470,400

32

196,900

247,500

285,400

330,800

358,900

388,100

434,900

471,100

33

198,300

248,700

287,200

332,300

360,900

390,000

436,100

471,800

34

199,900

249,900

289,100

334,300

362,700

391,400

437,400

472,600

35

201,400

251,100

290,900

336,300

364,500

392,900

438,700

473,400

36

202,800

252,300

292,800

338,400

366,300

394,600

440,000

474,000

37

204,100

253,300

294,400

340,400

367,700

396,000

441,200

474,500

38

205,400

254,800

296,000

342,300

369,000

397,200

442,000

475,100

39

206,600

256,200

297,800

344,400

370,500

398,500

442,800

475,700

40

207,900

257,800

299,700

346,300

371,900

399,600

443,600

476,300

41

209,200

259,100

301,400

348,300

373,200

400,700

444,300

476,800

42

210,600

260,400

303,200

350,200

374,100

401,900

445,000

477,300

43

211,800

261,900

304,900

352,000

375,200

403,200

445,700

477,800

44

213,100

263,200

306,500

354,000

376,300

404,300

446,400

478,100

45

214,200

264,400

308,200

355,500

377,100

405,000

447,200

478,400

46

215,600

265,800

309,900

357,000

378,100

405,700

448,000


47

216,800

267,200

311,600

358,500

379,000

406,400

448,500


48

218,100

268,400

313,300

360,000

379,900

407,200

449,200


49

219,300

269,800

314,400

361,700

380,800

407,800

449,700


50

220,300

270,900

316,000

362,500

381,700

408,400

450,100


51

221,100

272,200

317,500

363,700

382,500

408,900

450,500


52

222,200

273,500

319,200

364,700

383,300

409,300

450,900


53

223,400

274,500

320,800

365,700

384,000

409,700

451,300


54

224,400

275,600

322,400

366,800

384,700

410,000

451,700


55

225,200

276,900

324,100

367,700

385,400

410,300

452,100


56

226,100

278,300

325,600

368,800

386,200

410,600

452,500


57

226,800

279,300

327,100

369,700

386,700

410,900

452,800


58

227,600

280,300

328,400

370,400

387,300

411,200

453,200


59

228,500

281,400

329,600

371,100

387,900

411,500

453,500


60

229,400

282,500

330,800

371,800

388,600

411,800

453,800


61

230,000

283,700

331,600

372,200

389,000

412,100

454,100


62

231,000

284,700

332,500

372,800

389,700

412,400



63

231,800

285,500

333,300

373,600

390,400

412,700



64

232,700

286,600

334,100

374,300

391,000

413,000



65

233,300

287,400

335,000

374,600

391,400

413,300



66

234,000

288,300

335,400

375,300

392,000

413,600



67

235,000

289,100

336,200

376,000

392,600

413,900



68

236,000

290,000

337,000

376,700

393,200

414,200



69

236,800

291,000

337,800

377,000

393,600

414,400



70

237,500

291,800

338,500

377,700

394,200

414,800



71

238,100

292,600

339,200

378,400

394,700

415,100



72

238,900

293,400

340,000

379,000

395,200

415,400



73

239,600

294,300

340,500

379,300

395,500

415,600



74

240,300

294,800

341,100

379,900

395,900

415,900



75

241,000

295,200

341,600

380,600

396,300

416,200



76

241,700

295,700

342,200

381,200

396,700

416,400



77

242,400

295,800

342,500

381,700

397,000

416,600



78

243,200

296,200

343,000

382,200

397,300

416,900



79

244,000

296,400

343,400

382,800

397,600

417,200



80

244,700

296,800

343,900

383,300

397,900

417,400



81

245,400

297,000

344,400

383,800

398,100

417,600



82

246,100

297,200

344,900

384,400

398,500

417,900



83

246,800

297,600

345,400

384,900

398,800

418,200



84

247,500

297,900

345,900

385,200

399,000

418,400



85

248,000

298,200

346,200

385,600

399,200

418,600



86

248,800

298,500

346,600

386,200

399,500




87

249,500

298,800

347,100

386,600

399,800




88

250,200

299,200

347,500

387,000

400,000




89

250,800

299,500

347,800

387,400

400,200




90

251,300

299,900

348,300

387,900

400,500




91

251,700

300,200

348,800

388,300

400,800




92

252,200

300,600

349,200

388,700

401,000




93

252,500

300,700

349,400

389,000

401,200




94


300,900

349,800






95


301,300

350,300






96


301,700

350,700






97


301,900

350,800






98


302,200

351,300






99


302,700

351,700






100


303,100

352,000






101


303,300

352,300






102


303,600

352,700






103


304,000

353,100






104


304,300

353,500






105


304,500

354,000






106


304,800

354,400






107


305,200

354,800






108


305,500

355,200






109


305,700

355,700






110


306,100

356,100






111


306,600

356,400






112


306,900

356,800






113


307,000

357,300






114


307,300







115


307,600







116


308,000







117


308,200







118


308,400







119


308,700







120


309,000







121


309,400







122


309,600







123


309,900







124


310,200







125


310,500







再任用職員


191,500

219,600

260,400

280,200

295,700

321,400

364,100

397,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2

医療職給料表

医療職給料表(1)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員等


1

249,800

335,000

399,000

471,700

566,500

2

252,300

338,000

401,900

474,000

569,600

3

254,800

340,900

404,500

476,200

572,700

4

257,300

343,800

407,200

478,500

575,800

5

259,500

346,500

409,800

480,700

578,700

6

263,300

349,700

412,200

482,900

581,100

7

267,100

352,800

414,900

485,100

583,500

8

270,900

355,900

417,300

487,300

585,900

9

274,500

358,700

419,500

489,300

588,100

10

278,500

361,400

422,200

491,400

589,600

11

282,500

364,500

424,800

493,500

591,100

12

286,500

367,700

427,500

495,600

592,600

13

290,300

370,600

429,900

497,700

594,100

14

294,300

374,100

432,400

499,800

595,200

15

298,200

377,100

434,800

501,900

596,300

16

302,100

380,700

437,300

504,000

597,200

17

305,800

384,300

439,300

506,100

598,400

18

309,400

387,000

441,700

508,100

599,400

19

312,900

389,500

444,000

510,100

600,400

20

316,500

392,100

446,400

512,100

601,400

21

320,100

394,900

447,900

513,900

602,400

22

323,800

397,200

450,300

515,700


23

327,300

399,700

452,600

517,600


24

330,600

401,800

454,900

519,500


25

334,100

403,800

456,900

521,200


26

336,800

406,100

459,200

523,000


27

339,400

408,300

461,400

524,800


28

342,000

410,600

463,700

526,600


29

344,800

412,900

465,800

528,200


30

346,700

415,000

468,100

530,000


31

348,900

417,000

470,400

531,800


32

351,300

419,100

472,600

533,600


33

353,500

421,000

474,600

535,200


34

355,800

422,800

476,700

537,000


35

357,900

424,600

478,800

538,700


36

360,200

426,600

480,900

540,500


37

362,400

428,500

483,000

542,100


38

364,800

430,500

484,800

543,700


39

367,000

432,400

486,600

545,100


40

369,000

434,400

488,400

546,700


41

371,300

436,200

490,100

548,200


42

372,500

438,000

491,900

549,600


43

373,900

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




再任用職員


296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

別表第3

医療職給料表(2)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員等


1

152,700

191,500

226,800

253,100

285,300

333,100

378,700

2

154,200

193,100

228,500

254,500

287,400

335,100

381,500

3

155,600

194,700

230,000

255,600

289,500

337,300

384,100

4

157,000

196,400

231,600

257,000

291,700

339,500

386,900

5

158,300

197,900

233,000

258,100

293,800

341,600

389,300

6

160,100

199,400

234,600

259,400

295,800

343,800

392,100

7

161,900

201,000

236,000

260,500

298,000

345,900

394,800

8

163,600

202,500

237,600

261,700

300,200

348,100

397,500

9

165,300

204,000

238,900

262,900

302,200

350,200

399,700

10

167,000

205,700

240,400

263,900

304,500

352,300

402,000

11

168,700

207,400

241,700

264,900

306,500

354,500

404,300

12

170,600

208,900

243,100

265,900

308,600

356,700

406,600

13

172,100

210,500

244,900

267,200

310,800

358,400

408,700

14

174,100

212,100

246,300

268,800

312,800

360,400

410,800

15

176,100

213,500

247,300

270,300

314,900

362,300

412,800

16

178,000

215,200

248,700

271,700

316,900

364,300

415,000

17

180,000

216,700

249,800

273,200

319,100

366,300

416,800

18

181,900

218,400

251,100

275,100

321,200

368,300

418,800

19

183,800

220,100

252,200

276,800

323,200

370,400

420,800

20

185,700

221,800

253,500

278,800

325,300

372,400

422,900

21

187,700

223,000

254,700

280,400

327,200

374,300

424,700

22

189,200

224,600

255,800

282,100

329,300

376,300

426,300

23

190,800

225,900

256,700

284,000

331,100

378,500

428,000

24

192,300

227,500

257,800

285,700

333,200

380,600

429,500

25

193,900

228,800

259,100

287,600

335,200

382,000

431,000

26

195,100

230,200

260,500

289,500

337,200

383,800

432,400

27

196,600

231,400

261,800

291,400

339,200

385,700

433,700

28

198,000

232,700

263,200

293,100

341,300

387,400

435,000

29

199,400

234,200

264,700

295,100

342,800

389,200

436,400

30

200,700

235,600

266,400

296,900

344,600

390,800

437,600

31

201,800

237,000

268,100

298,800

346,300

392,400

438,800

32

203,200

238,400

269,800

300,600

348,100

394,200

439,900

33

204,600

239,700

271,200

302,400

350,000

395,500

441,100

34

206,000

241,000

272,900

304,200

351,800

396,800

442,300

35

207,300

242,000

274,600

305,900

353,800

398,200

443,500

36

208,700

243,300

276,300

307,700

355,600

399,400

444,800

37

209,800

244,600

277,800

309,200

357,500

400,500

446,100

38

211,200

245,900

279,600

311,000

359,200

401,700

446,900

39

212,400

247,000

281,200

312,600

360,900

402,900

447,300

40

213,700

248,300

282,900

314,200

362,600

404,000

448,000

41

214,900

249,600

284,600

316,100

363,800

404,800

448,600

42

216,100

250,900

286,100

317,800

364,900

405,600

449,000

43

217,200

252,000

287,900

319,500

366,200

406,400

449,400

44

218,400

252,900

289,500

321,200

367,400

407,200

449,800

45

219,700

254,200

291,100

322,300

368,600

407,600

450,200

46

220,700

255,600

292,800

323,800

369,500

408,200

450,600

47

221,600

257,000

294,500

325,300

370,700

408,700

451,000

48

222,700

258,500

296,000

326,900

371,800

409,100

451,300

49

223,800

260,000

297,400

328,400

372,800

409,500

451,600

50

224,800

261,300

299,100

329,700

373,900

409,800

452,000

51

225,600

262,700

300,500

330,900

374,900

410,100

452,400

52

226,500

264,100

302,100

332,300

375,900

410,400

452,700

53

227,100

265,200

303,600

333,400

376,700

410,800

453,000

54

228,100

266,600

305,100

334,400

377,600

411,100


55

228,700

267,900

306,600

335,500

378,500

411,400


56

229,700

269,300

308,100

336,600

379,400

411,700


57

230,400

270,400

309,400

337,100

379,900

412,000


58

231,300

271,600

310,600

338,000

380,700

412,300


59

231,900

272,900

311,900

338,800

381,500

412,600


60

232,800

274,200

313,300

339,700

382,300

413,000


61

233,600

275,200

314,600

340,600

382,700

413,200


62

234,400

276,400

315,800

340,900

383,400

413,500


63

235,300

277,600

317,100

341,500

384,100

413,800


64

236,300

278,900

318,300

342,200

384,800

414,100


65

237,000

279,900

319,800

342,800

385,200

414,300


66

237,700

281,000

320,600

343,500

385,900



67

238,500

282,100

321,400

344,300

386,600



68

239,300

283,200

322,200

345,000

387,200



69

239,900

284,300

322,800

345,700

387,600



70

240,600

285,300

323,600

346,200

388,100



71

241,300

286,500

324,300

346,800

388,600



72

242,000

287,600

324,900

347,400

389,100



73

242,700

288,500

325,600

347,700

389,700



74

243,500

289,200

325,800

348,400

390,300



75

244,200

289,600

326,400

348,900

390,900



76

245,000

290,500

327,000

349,500

391,500



77

245,600

291,300

327,700

350,000

392,000



78

246,200

291,900

328,200

350,500

392,500



79

246,800

292,500

328,700

351,000

393,000



80

247,300

293,100

329,200

351,400

393,500



81

247,600

293,800

329,800

351,700

393,800



82

248,000

294,400

330,300

352,000

394,400



83

248,300

294,800

330,700

352,400

394,800



84

248,700

295,200

331,200

352,700

395,200



85

249,100

295,400

331,800

353,200

395,600



86


295,600

332,200

353,500




87


295,800

332,400

353,800




88


296,000

332,800

354,100




89


296,400

333,200

354,500




90


296,600

333,600

354,800




91


296,800

334,000

355,200




92


297,000

334,400

355,500




93


297,400

334,700

355,900




94


297,600

334,900

356,200




95


297,800

335,300

356,600




96


298,100

335,600

356,900




97


298,500

335,800

357,200




98


298,800

336,100

357,600




99


299,000

336,400

358,000




100


299,300

336,700

358,400




101


299,600

336,900

358,900




102


299,800

337,200

359,300




103


300,000

337,600

359,700




104


300,300

337,800

360,100




105


300,600

337,900

360,600




106



338,200





107



338,600





108



338,900





109



339,100





110



339,500





111



339,900





112



340,300





113



340,500





再任用職員


192,500

219,700

248,400

262,100

287,900

329,300

372,400

備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士及び臨床工学技士に適用する。

別表第4

医療職給料表(3)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員等


1

167,200

195,100

243,700

266,400

291,400

336,200

381,800

2

168,600

197,300

245,600

267,300

293,300

338,400

384,400

3

170,100

199,400

247,300

268,300

295,100

340,600

387,200

4

171,500

201,500

249,000

269,300

297,100

342,800

389,900

5

172,900

203,600

250,400

270,100

298,900

345,000

392,100

6

174,400

206,000

251,700

271,000

300,700

347,100

394,600

7

176,000

208,300

252,700

271,800

302,600

349,400

396,900

8

177,500

210,700

254,000

272,900

304,400

351,500

399,300

9

178,800

213,200

255,200

274,000

306,200

353,200

401,300

10

180,600

214,600

256,200

274,600

308,100

355,200

403,500

11

182,200

216,000

257,000

275,700

309,900

357,200

405,700

12

183,900

217,300

258,000

277,000

311,800

359,200

408,100

13

185,400

218,600

259,200

278,300

313,400

361,300

410,000

14

187,400

219,900

260,200

279,600

315,100

363,400

412,100

15

189,500

221,500

261,100

280,900

316,900

365,600

414,300

16

191,500

222,800

262,000

282,300

318,700

367,600

416,600

17

193,800

224,000

262,900

283,500

320,600

369,700

418,600

18

196,000

225,600

263,700

284,900

322,200

371,700

420,900

19

198,100

227,100

264,700

286,000

324,000

373,900

423,100

20

200,300

228,500

265,600

287,600

325,700

376,000

425,300

21

202,400

229,900

266,500

289,200

327,200

377,700

427,100

22

204,700

231,600

267,300

290,700

328,800

379,800

429,100

23

206,900

233,200

268,300

292,200

330,400

382,000

430,900

24

209,200

234,900

269,300

293,600

331,900

384,000

432,900

25

211,200

236,300

270,500

294,800

333,600

386,100

434,600

26

212,600

238,000

271,900

296,600

335,000

387,700

436,300

27

213,700

239,600

273,100

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336,600

389,600

438,000

28

215,000

241,300

274,400

300,100

338,200

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439,600

29

216,200

242,900

275,500

301,700

339,500

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441,000

30

217,300

244,200

277,000

303,400

341,100

395,200

442,300

31

218,600

245,400

278,500

304,900

342,500

397,100

443,900

32

219,800

246,600

280,000

306,600

344,000

399,000

445,500

33

221,000

248,000

281,600

308,200

345,700

400,700

447,200

34

222,300

249,000

283,100

309,700

347,200

402,500

448,800

35

223,600

249,800

284,400

311,400

348,900

404,300

450,200

36

224,800

251,000

285,700

313,000

350,400

406,000

451,600

37

226,200

252,000

287,300

314,500

352,100

407,700

452,800

38

227,600

253,100

288,600

315,900

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409,400

454,100

39

228,800

253,900

290,100

317,500

355,300

411,300

455,400

40

230,200

254,900

291,500

319,100

357,000

413,100

456,900

41

231,200

255,800

293,100

320,700

358,200

414,600

457,900

42

232,700

256,500

294,500

322,100

359,700

416,200

458,600

43

234,000

257,400

296,000

323,600

361,300

417,700

459,400

44

235,300

258,300

297,600

325,100

362,700

419,100

460,000

45

236,600

259,200

299,100

326,100

364,200

420,200

461,000

46

237,900

260,100

300,500

327,500

365,300

421,300

461,700

47

239,100

261,000

302,000

329,000

366,800

422,400

462,500

48

240,400

262,000

303,600

330,500

368,100

423,700

463,300

49

241,500

263,000

304,900

331,600

369,600

425,000

464,000

50

242,500

264,200

306,200

333,100

371,000

426,100

464,700

51

243,500

265,300

307,600

334,400

372,300

427,300

465,500

52

244,600

266,500

309,000

335,700

373,700

428,400

466,300

53

245,700

267,700

310,500

337,200

375,200

429,600

467,100

54

246,700

269,100

311,900

338,600

376,400

430,600

467,900

55

247,700

270,500

313,300

340,000

377,600

431,700

468,600

56

248,600

272,000

314,700

341,400

378,800

432,800

469,400

57

249,600

273,600

315,800

342,300

379,900

433,900

470,200

58

250,500

275,200

317,000

343,600

380,800

434,400


59

251,300

276,600

318,200

344,900

381,900

435,000


60

252,200

278,100

319,700

346,200

382,900

435,400


61

253,200

279,500

320,800

347,200

383,500

436,100


62

254,000

280,900

322,000

348,100

384,300

436,600


63

254,900

282,500

323,400

349,400

385,100

437,000


64

255,900

283,900

324,600

350,700

386,000

437,500


65

256,800

285,500

325,900

351,800

386,600

438,100


66

257,700

286,900

327,200

353,100

387,300

438,500


67

258,900

288,300

328,600

354,300

388,100

438,800


68

259,800

289,800

329,900

355,400

388,800

439,100


69

260,500

291,100

330,600

356,400

389,400

439,500


70

261,500

292,600

331,800

357,500

390,100



71

262,700

294,100

332,900

358,600

390,800



72

263,900

295,600

333,800

359,700

391,400



73

265,300

296,800

335,000

360,500

392,100



74

266,600

298,200

335,700

361,700

392,600



75

267,800

299,600

336,900

362,800

393,200



76

269,000

300,900

338,100

363,900

393,700



77

270,000

302,400

339,200

364,600

394,100



78

271,000

303,800

340,500

365,400

394,700



79

272,300

305,000

341,600

366,200

395,200



80

273,600

306,300

342,800

366,900

395,500



81

274,800

307,100

343,900

367,400

395,800



82

275,700

308,300

345,100

367,900

396,300



83

276,700

309,400

346,100

368,500

396,700



84

277,800

310,600

347,200

369,100

397,000



85

278,800

311,800

348,100

369,700

397,300



86

279,700

312,900

349,200

370,200

397,800



87

280,800

314,100

350,100

370,800

398,400



88

281,900

315,300

351,100

371,300

398,800



89

282,900

316,600

352,100

371,700

399,100



90

283,800

317,800

352,900

372,100

399,500



91

284,700

319,000

353,700

372,700

400,000



92

285,700

320,300

354,500

373,300

400,400



93

286,800

321,100

355,000

373,600

400,800



94

287,800

321,800

355,600

374,100




95

288,700

322,500

356,300

374,500




96

289,700

323,100

357,000

374,900




97

290,600

323,800

357,400

375,500




98

291,400

324,100

357,800

376,000




99

292,100

324,700

358,300

376,500




100

293,000

325,400

358,700

377,000




101

293,800

325,800

359,200

377,600




102

294,600

326,400

359,600

378,100




103

295,400

327,000

360,100

378,600




104

296,200

327,700

360,500

379,000




105

296,900

328,100

360,900

379,600




106

297,400

328,600

361,400

380,100




107

297,900

329,100

361,800

380,600




108

298,500

329,600

362,200

381,100




109

298,700

330,000

362,700

381,700




110

299,000

330,400

363,200

382,200




111

299,200

330,700

363,700

382,700




112

299,600

331,000

364,200

383,200




113

299,800

331,400

364,700

383,800




114

300,000

331,900

365,200





115

300,400

332,300

365,700





116

300,700

332,600

366,100





117

301,000

332,700

366,500





118

301,300

333,000

366,900





119

301,600

333,400

367,400





120

302,000

333,600

367,900





121

302,300

333,800

368,300





122

302,700

334,100

368,800





123

303,000

334,400

369,300





124

303,400

334,700

369,800





125

303,600

334,900

370,200





126

303,800

335,200






127

304,100

335,600






128

304,500

335,800






129

304,700

335,900






130

305,000

336,200






131

305,400

336,600






132

305,800

336,900






133

305,900

337,200






134

306,200

337,600






135

306,700

338,000






136

307,000

338,400






137

307,200

338,700






138

307,500

339,100






139

307,900

339,500






140

308,200

339,900






141

308,400

340,200






142

308,800

340,600






143

309,200

340,900






144

309,500

341,300






145

309,600

341,600






146

309,900

342,000






147

310,200

342,400






148

310,600

342,800






149

310,900

343,100






150

311,100

343,500






151

311,400

343,900






152

311,700

344,300






153

312,100

344,600






154

312,300







155

312,500







156

312,800







157

313,100







158

313,400







159

313,700







160

314,000







161

314,400







162

314,700







163

315,000







164

315,300







165

315,700







166

316,000







167

316,300







168

316,600







169

317,000







再任用職員


239,900

260,700

267,900

278,400

295,000

332,800

378,200

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第5 等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務又は他の給料表の適用を受けない定型的な業務を行う職務

2級

主任主事若しくは困難な業務を行う主事の職務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長又は困難な業務を行う主任主事の職務

4級

業務名を冠する主査又は困難な業務を処理する係長の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する業務名を冠する主査の職務

2 サテライト医療施設の事務次長の職務

6級

課長又はサテライト医療施設の事務長の職務

7級

事務局次長の職務

8級

事務局長の職務

ロ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長、科長若しくは室長又は相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師若しくは歯科医師の職務

3級

1 サテライト医療施設の副院長の職務

2 部長又は副部長の職務

3 困難な業務を処理する医長、科長又は室長の職務

4級

1 医療施設の長の職務

2 救命救急センター長又は総合病院の副院長の職務

3 困難な業務を掌理するサテライト医療施設の副院長の職務又は困難な業務を掌理する部長の職務

5級

医療監の職務

ハ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士(以下「管理栄養士等」という。)の職務

2級

薬剤師又は困難な業務を行う管理栄養士等の職務

3級

主任、困難な業務を行う薬剤師又は特に困難な業務を行う管理栄養士等の職務

4級

主任管理栄養士、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士(以下「主任管理栄養士等」という。)又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

副技師長若しくは専門員又は困難な業務を処理する主任管理栄養士等、薬剤主査の職務

6級

副薬局長、技師長又は技術業務を統括する副技師長、薬剤副主幹の職務

7級

薬局長の職務

ニ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師若しくは看護師(以下「看護師等」という。)又は困難な業務を行う准看護師の職務

3級

主任又は困難な業務を行う看護師等の職務

4級

副看護師長又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

看護師長又は困難な業務を処理する副看護師長の職務

6級

総合病院の看護部長、副看護部長若しくは主幹又はサテライト医療施設の看護部長の職務

7級

看護調整監の職務

備考

1 この別表において、次の各号に掲げる職務の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) イの表に規定する係長の職務 係長又は主査の職務をいう。

(2) イの表に規定する課長補佐の職務 課長補佐又は業務名を冠する主幹補佐の職務をいう。

(3) イの表に規定する課長の職務 課長又は業務名を冠する主幹の職務をいう。

(4) ハの表に規定する困難な業務を行う管理栄養士等の職務 採用時の職務の級を2級に決定された管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士の職務をいう。

2 前項各号に掲げる職務以外の職務については、別に定める。

別表第6 給料の調整を行う職及び調整数表

給料の調整を行う職

調整数

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。)

3

精神病棟に勤務する看護師等以外の職員

3

医師、歯科医師の職にある職員

2

専ら病理細菌検査に従事する職員

2

精神病棟に勤務する看護師等の職員

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。)

2

理学療法士、言語聴覚士又は作業療法士の職にある職員

1

集中治療室に勤務する看護師等の職員

1

別表第7 調整基本額表

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,500円

5級

16,900円

ロ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,400円

2級

8,000円

3級

9,200円

4級

9,700円

5級

10,600円

6級

11,300円

7級

12,200円

ハ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,500円

3級

9,700円

4級

10,100円

5級

10,400円

6級

11,700円

7級

12,500円

別表第8 初任給調整手当定額表

期間の区分

1年未満

368,800円

1年以上2年未満

368,800円

2年以上3年未満

368,800円

3年以上4年未満

368,800円

4年以上5年未満

368,800円

5年以上6年未満

368,800円

6年以上7年未満

368,800円

7年以上8年未満

368,800円

8年以上9年未満

368,800円

9年以上10年未満

368,800円

10年以上11年未満

368,800円

11年以上12年未満

368,800円

12年以上13年未満

368,800円

13年以上14年未満

368,800円

14年以上15年未満

368,800円

15年以上16年未満

368,800円

16年以上17年未満

364,800円

17年以上18年未満

360,800円

18年以上19年未満

356,800円

19年以上20年未満

352,800円

20年以上21年未満

348,800円

21年以上22年未満

331,900円

22年以上23年未満

314,700円

23年以上24年未満

298,000円

24年以上25年未満

281,100円

25年以上26年未満

264,200円

26年以上27年未満

243,400円

27年以上28年未満

223,000円

28年以上29年未満

202,600円

29年以上30年未満

181,800円

30年以上31年未満

159,900円

31年以上32年未満

138,000円

32年以上33年未満

116,300円

33年以上34年未満

84,400円

34年以上35年未満

54,600円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第9 管理職手当を支給する職及びその支給額表

機関の名称

職務の級

支給区分

支給額

置賜広域病院企業団事務局

医療監

5級

特1種

146,400円

副医療監

4級

1種

110,100円

事務局長

8級

1種

94,000円

看護調整監

7級

3種

77,200円

事務局次長

7級

4種

53,100円

課長

室長

業務名を冠する主幹

6級

5種

41,600円

議会事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

監査委員事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

公立置賜総合病院

院長

4級

特1種

137,700円

副院長

救命救急センター長

4級

1種

110,100円

3級

1種

102,800円

薬局長

7級

4種

70,100円

技師長

副薬局長

6級

5種

49,900円

看護部長

6級

4種

69,300円

副看護部長

6級

5種

52,000円

公立置賜長井病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜南陽病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜川西診療所

所長

4級

4種

66,100円

3級

4種

61,700円

別表第10 交通用具使用に係る通勤手当の額

使用距離

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上

31,300円

備考 通勤手当被支給職員で、自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が2キロメートル未満のものにこの表を適用する場合は、この表中「0円」とあるのは「2キロメートル以上4キロメートル未満の区分に掲げる額」とする。

別表第11 加算を受ける職員及び加算割合

イ 企業長が定める職員の区分及び加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15(企業長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(企業長が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(医長又はこれと同等と認める職務にある職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付職員規程第5条第1項の給料表

5号給以上の号給を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

ロ 企業長が定める管理又は監督の地位にある職員及び割合

職員

割合

管理職手当の支給区分が特1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の6号給以上の号給を受ける職員

100分の25

管理職手当の支給区分が1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の5号給を受ける職員

100分の15

別表第12 勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第13 災害派遣手当定額表

施設の利用区分

日数の区分

公共の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

別表第14 期末・勤勉手当支給日

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第25号
平成29年12月25日 管理規程第36号
平成30年8月10日 管理規程第5号
平成30年12月25日 管理規程第7号
平成31年2月18日 管理規程第2号
平成31年3月22日 管理規程第4号
平成31年3月29日 管理規程第6号
令和元年12月20日 管理規程第10号
令和2年3月31日 管理規程第9号
令和2年8月25日 管理規程第12号
令和2年11月26日 管理規程第13号
令和3年2月1日 管理規程第1号