○置賜広域病院企業団職員等の旅費に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員等に対して支給する旅費に関する諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに予算の適切な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰任 職員が、退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、県、長井市、南陽市、川西町又は飯豊町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることのできなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの規程の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行についてこの規程の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符額」という。)を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載してこれを当該旅行者に提示又は通知しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式(その1)による。ただし、別記様式(その1)により難い事情があるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日当、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 現地経費は、内国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

13 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

14 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

15 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

16 内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

17 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における現地経費、宿泊料及び日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において現地経費、宿泊料又は日当(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による現地経費、宿泊料又は日当を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のために鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを請求しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第26条に規定する日額旅費の請求(長期間の講習、研修等に参加する場合等で日額旅費と普通旅費とを同時に請求する場合を除く。)以外の旅費請求の場合には別記様式(その2)による旅費請求書

(2) 第26条に規定する日額旅費を請求する場合には、別記様式(その3)による旅費請求書

5 第1項に規定する請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第25条に規定する旅費の請求書には、別記様式(その4)による扶養親族移転料仕訳書

(2) 第28条に規定する旅費の請求書には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(3) 第29条第1項に規定する旅費の請求書には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(4) 第29条第3項に規定する旅費の請求書には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

(5) 第21条第2項に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(6) 第23条第3項に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(7) 第27条第2号に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した旅費の請求書には、その事情を証明する書類

(8) 次の旅費等(第18条の航空賃にあっては、企業長が必要と認めるものに限る。)の請求書には、旅費として支払を証明するに足る書類

第3条第5項の損失額、命令取消し

第17条第1項第4号の寝台料金

第18条の航空賃

第22条第2項の食卓料

第23条の移転料

6 前2項の規定により難い事情があるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

7 第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

8 第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

9 精算請求書は、旅行終了後5日以内に提出しなければならない。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、第16条に定める鉄道賃、第17条に定める船賃、第19条に定める車賃、第20条に定める現地経費及び別表に定める宿泊料定額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(路程の計算)

第15条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては、職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則第6―2号)第6条第1項第3号に規定する山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 県外旅行の場合において前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 県外旅行の場合、第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第1項及び前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅行の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合 一等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合 前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる旅行の場合の区分に応じ、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合 同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合 その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合 第1号又は第2号に掲げる運賃、第3号に掲げる急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に掲げる急行料金は、次の各号の一いずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に掲げる座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅行の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合 中級の運賃。ただし、企業長が定める者が上級の船室を利用する場合においては、上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合 上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした旅行の場合 前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合 前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(現地経費)

第20条 現地経費の額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県内旅行(県の区域内における旅行をいう。以下同じ。)のうち路程100キロメートル(赴任にあっては、50キロメートル)以上のもの 1日につき200円

(2) 県外旅行(県内旅行以外の旅行をいう。以下同じ。)のうち路程100キロメートル以上200キロメートル未満(赴任にあっては、50キロメートル以上100キロメートル未満)のもの 1日につき200円

(3) 県外旅行のうち路程200キロメートル(赴任にあっては、100キロメートル)以上のもの 1日につき1,100円

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に定める額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に定める額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に定める額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号イからまでの規定により現地経費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(日額旅費)

第26条 第6条第16項の規定により支給する日額旅費は、次に掲げる職員の旅行について当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量、調査、土木工事、巡察等のため現場を巡回する職員

(2) 長期間の講習、研修等に参加する者

(3) 常時出張を必要とする職員

2 前項の日額旅費の額、支給条件、支給方法及びその具体的支給範囲については、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの規程で定める基準を超えることができない。

(近距離旅行の旅費)

第27条 路程25キロメートル(赴任にあっては、12.5キロメートル)未満の近距離旅行については、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合 これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 別表の宿泊料の定額

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための住宅に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合 別表の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合 次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合 赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合 死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合 赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に掲げる旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出張地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第30条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定めるところに従い、これを支給する。ただし、同法律の規定により難い事項に関しては、任命権者は、その都度企業長に協議の上これを決定し、支給するものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 前2項の規定に基づき旅費を調整する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 旅行者が、庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、1夜につき1,700円を基準とする宿泊料を支給することができる。

(3) 旅行者が、第20条第1号及び第2号の規定による現地経費並びに第8号の規定による現地経費が支給される旅行をした場合において、公用の携帯電話用装置等を携帯したときは、現地経費を支給しない。

(4) 鉄道旅行において、次に掲げる場合には、それぞれに規定するところによるものとする。

 当該用務の性質により所定の等級に応ずる旅客運賃を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃に替えて下級の旅客運賃を支給する。

 当該用務の緩急の度合により所定の急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金を支給せず、又は特別急行料金に替えて普通急行料金を支給する。

(5) 鉄道旅行又は水路旅行の場合において、普通急行列車を運行する路線による片道50キロメートル未満の旅行又は特別急行列車を運行する路線による片道100キロメートル未満の旅行の場合において、急行列車によらなければ公務上支障をきたすと認められる場合には、旅行命令権者は、企業長の承認を得て第16条第1項第3号又は前号に規定する急行料金を支給することができる。

(6) 航空賃は、次に掲げる場合で、旅行命令権者が公務上の必要により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

 一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路を併せた路程が1,000キロメートル以上を旅行する場合又は水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合

 緊急かつ重要な会議若しくは打合わせのため旅行する場合

 その他企業長の承認を得た場合

(7) 陸路旅行(近距離旅行の場合を除く。)の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(8) 職員が、公用車等を利用して旅行し、路程100キロメートル以上の場合には、1日につき200円の現地経費を支給する。

(9) 研修、見学、実習、錬成及び講習等のため、企業団の予算をもって職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、第16条及び第17条の規定にかかわらず、運賃の等級を2階級に区分する線路又は船舶にあっては下級の運賃(3階級に区分する場合には下級、等級の区分がない場合はその乗車船に要する運賃)によることができる。

(10) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養その他の給付又は療養の補償を受ける場合には、当該療養中の現地経費及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(11) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた別表の移転料定額を支給する。

(12) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合には、それぞれに定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公営宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、別表に定める宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、別表に定める宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、別表に定める宿泊料定額の4夜分に相当する額

(13) 職員が、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りでない。

(14) 企業団の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、企業団の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(15) 特別の事情により、この規程によりがたい場合その他旅費の調整について必要がある場合には、旅行命令権者は、その理由を附して企業長の承認をうけなければならない。

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項及び第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員がその条件付採用期間中にその意に反して退職となった場合において、退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは、第29条第3項の規定に準じて計算した前職務相当の旅費を支給するものとする。

(その他)

第33条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、企業長が定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

1 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方


行政職給料表による8級以上の職務の級又はこれに相当する職務の級にある者

14,800

11,800

2,600

その他の級にある者

13,100

9,800

2,200

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上


行政職給料表による8級以上の職務の級又はこれに相当する職務の級にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

その他の級にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

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置賜広域病院企業団職員等の旅費に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第27号