○置賜広域病院企業団財務規程

平成29年3月31日

管理規程第28号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目(第13条)

第2節 帳票(第14条―第21条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第22条―第34条)

第2節 支出(第35条―第56条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第57条―第61条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第62条・第63条)

第2節 出納(第64条―第73条)

第3節 たな卸(第74条―第77条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第78条―第81条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第82条)

第2節 取得(第83条―第91条)

第3節 管理及び処分(第92条―第96条)

第4節 減価償却(第97条・第98条)

第8章 引当金(第99条)

第9章 リース会計(第100条・第101条)

第10章 報告セグメント(第102条・第103条)

第11章 予算(第104条―第110条)

第12章 決算(第111条―第116条)

第13章 契約(第117条―第141条)

第14章 補則(第142条・第143条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、置賜広域病院企業団病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入徴収担当者 企業長又はその委任を受け、若しくは専決により、収入の調定、納入の通知及び債権の催促を行う者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 企業長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(3) 支出命令者 企業長又はその委任を受け、若しくは専決により、企業出納員に対して支出の命令を行う者をいう。

(4) 契約担当者 企業長又はその委任を受け、若しくは専決により売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を行う者をいう。

(5) 事務局長 企業団事務局の事務局長をいう。

(6) 主務課長等 企業団事務局及び基幹病院においては経営企画課長、サテライト医療施設においては事務長(事務長を置かない医療施設にあっては、事務次長。以下同じ。)とする。

(企業出納員の設置)

第3条 企業団事務局、基幹病院及びサテライト医療施設に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企業団事務局にあっては、経営企画課長

(2) 基幹病院にあっては、経営企画課長及び医事情報課長

(3) サテライト医療施設にあっては、事務長

3 企業長は、前項の企業出納員が欠けた場合又は企業出納員に事故がある場合において、必要があると認めたときは、他の職員のうちから企業出納員を任命し、臨時にその事務を行わせるものとする。

(企業出納員への事務の委任)

第4条 企業長は、次に掲げる事務を企業出納員(基幹病院の医事情報課長である企業出納員にあっては、第4号及び第6号(現金に係るものに限る。)に掲げる事務に限る。)に委任する。

(1) 物品の出納及び保管並びに記録管理を行うこと。

(2) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(3) 支出又は支払及び誤払い又は過渡しとなった金額の戻入並びに現金及び証券の保管を行うこと。

(4) 収入支出予算に属する現金及び予算外の現金の出納及び保管を行うこと。

(5) 保管有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 出納取扱金融機関への現金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する証券の預入れに関すること。

(7) 出納取扱金融機関に対して支払を請求すること。

(8) 小切手帳の保管及び小切手の振出しに関すること。

(9) 預金の組替え(出納取扱金融機関以外の企業長の指定する金融機関への現金の預入れに係るものを含む。)に関すること。

(10) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(企業出納員の事務引継ぎ)

第5条 企業出納員の交替があったときは、前任企業出納員は、発令の日から10日以内に、その担任する事務を後任企業出納員に引き継がなければならない。

(事務引継ぎの手続)

第6条 前任企業出納員は、事務引継書2通を作成し、現物に対照し、受渡しをした後、事務引継書に年月日及び受渡しを終わった旨を記入して、後任企業出納員とともに記名押印の上、各1通を保有しなければならない。

(事務引継ぎの報告)

第7条 後任企業出納員は、前条の事務引継ぎを終わったときは、事務引継書の写しを添えて、速やかに企業長に報告しなければならない。

(代理引継者による事務引継ぎ)

第8条 前任企業出納員又は後任企業出納員が特別の理由によりその担任する事務を引き継ぐこと又は引継ぎを受けることができないときは、企業長が指定した企業出納員又は職員において、前3条の規定によりその手続をしなければならない。この場合において、当該企業出納員又は職員は、後任企業出納員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

(企業出納員の廃止による事務引継ぎ)

第9条 企業出納員が廃止されたときは、廃止される企業出納員は、第5条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき企業出納員に引き継がなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第10条 企業長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせることができる。

(善管注意義務)

第11条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取扱わなければならない。

(総務課長に対する合議)

第12条 次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 収入について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 一件の金額が300万円を超える財産の処分をしようとするとき。

(3) 一件の金額が300万円を超える寄附を受領しようとするとき。

(4) 一件の金額が1,000万円を超える事業又は事務の委託を受けようとするとき。

(5) 企業債を借り入れようとするとき。

(6) 債務負担行為に基づき、契約を締結しようとするとき。

(7) 次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするとき。

 資産購入費にあっては、一件の金額が1,000万円を超えるもの

 諸会費のうち、負担金で一件の金額が1,000万円を超えるもの

(8) 第134条ただし書の規定により、契約を締結しようとするとき。

(9) 権利質の設定、債権譲渡又は権利若しくは義務の承継について承諾をしようとするとき。

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目

(勘定の基本区分)

第13条 勘定の基本区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

(6) 整理勘定

2 勘定科目は、前項に規定する勘定の基本区分に従い、別表に定めるところによる。

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第14条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づき、会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一である取引については、1月分を限度として、取りまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第15条 会計伝票の種類は、収入調定票、収入調定変更票、調定収納票、収入還付票、支出伺、支出票、支出伺兼支出票、資金前渡等精算票、資金前渡等返納票、戻入票、戻入収納票、振替伝票、科目更正票及び付替振替票とする。

(記載事項)

第16条 会計伝票には、取引の内容を正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(訂正及び改ざんの禁止)

第17条 会計伝票に記載する金額は、訂正及び改ざんしてはならない。ただし、主要金額以外の文字又は数字を誤記したときは、原字又は原数字に二線を施し、その傍らに正書押印しなければならない。

(会計伝票の整理)

第18条 発行する会計伝票には、その種類ごとに発行順の番号を付さなければならない。

2 前項の番号は事業年度ごとの一連番号とする。

3 会計伝票は、種類別、勘定科目別及び日付順に整理しなければならない。

4 会計伝票の日付は、次の区分による。

(1) 入金取引及び出金取引は、出納の日

(2) 振替取引は、振替伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日

(科目の更正)

第19条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに会計伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳票の種類及び保管)

第20条 基幹病院及びサテライト医療施設においては、次に掲げる帳票を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 現金出納簿 5年

(2) 会計伝票 5年

(3) 総勘定元帳 5年

(4) 内訳簿 5年

(5) 経過勘定整理簿 5年

(6) 物品出納簿 5年

(7) 固定資産台帳 永年

(8) 企業債台帳 永年

(9) 財務諸表 永年

(10) 証拠書類 5年

(11) その他の書類 5年

2 企業団事務局には、前項に定める帳票(サテライト医療施設において保管する帳票を除く。)のほか、集計試算表を備え、5年間保存しなければならない。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の照合)

第21条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第22条 収入の調定をしようとするときは、収入調定票(調定と同時に収入の収納が行われるときには調定収納票)を発行し、所属年度、収入科目、納付すべき金額、収入の根拠及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 診療収入その他の経常的収入は、収入した日の1日分を取りまとめてその日に調定することができる。

3 診療収入その他の経常的収入で未収となったものについては、当該未収となった日の属する月の末日に取りまとめて調定することができる。

(収入の通知)

第23条 収入徴収担当者は、調定をしたときは、企業出納員に収入の通知をしなければならない。

2 前項の通知は、前条により発行する会計伝票にその旨を明示しなければならない。

(納入通知書の発行)

第24条 収入徴収担当者は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 第22条第3項に規定する未収金(社会保険診療報酬支払基金その他診療報酬の支払いをする団体に係る未収金を除く。)について調定したときは、15日以内の納期限を定め納入通知書を発行しなければならない。

(領収書の発行)

第25条 企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第26条 企業出納員は、自ら収納した現金は、収納した日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、最も近い営業日に預け入れることができる。

2 企業出納員は、前項の出納取扱金融機関に預け入れるべき現金のうちから、つり銭に充てるため必要と認める金額を自ら保管することができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入について記載した収納済通知書を当該収納の日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(調定収納票の通知)

第27条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて調定収納票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 収入徴収担当者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書により企業出納員の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第29条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、長井市、南陽市、川西町及び飯豊町とする。

(不納欠損の手続き)

第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、収入徴収担当者は、不納欠損報告書を作成し、当該報告書によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の報告に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(督促)

第31条 収入徴収担当者は、収入を納期限までに納付しないものがあるときは、納期限後別に定める期間内に督促状により納入義務者に督促しなければならない。

(未収金の管理)

第32条 未収金については、未収金整理簿に当該未収金に係る収入及び督促の状況を記載しておかなければならない。

2 催促状で指定した納期限を経過して、なお、納入する見込がないと認められる未収金については、収入徴収担当者は、毎事業年度末において未収金調書を作成しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第33条 口座振替の方法による収入の納付については、令第21条の2の規定による。

(指定代理納付者による納付)

第34条 収入徴収担当者は、納入義務者が、収入金の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法施行令」という。)第157条の2第1項で定める者のうち企業長が指定した者(以下「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する同条第2項で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の収入金を納付させることを申し出た場合は、これを承認することができる。この場合において、収入徴収担当者は、当該収入金の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入金を当該指定代理納付者に納付させることができる。

2 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、同項の承認があった時に当該収入金が納付されたものとみなす。

第2節 支出

(支出負担行為)

第35条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ下記の事項を具備した文書によって必要な決裁を受けなければならない。

(1) 支出の年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 支出予算の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたるものがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の支出負担行為に基づき支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類及び債権者の請求書等関係書類を添付して必要な決裁を受けなければならない。

(支出命令等)

第36条 支出命令者は、企業出納員に対して支出の命令をしようとするときは、支出票に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて回付しなければならない。

2 支出命令者は、支出するときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 報酬、給料、手当等、共済費、災害補償費、報償費、委託費(前払金及び概算払に係るものを除く。)、貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、支払利息、投資、積立金並びに公課費

(2) 負担金、分担金及び交付金で支払金額の確定したもの。

(3) 官公署に対して支出する経費

(4) 損害保険料

(支出伝票の発行等)

第37条 支出命令者は、債権者から前条第1項の規定に基づく請求を受けた場合は、これに基づいて支出伺及び支出票を発行し、必要な決裁を受け、支払を行わなければならない。

2 支出票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払に必要な書類をもって、これに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支出命令者は、当該支出負担行為が法令に違反していないかどうか、予算の範囲内であるかどうか及び当該支出負担行為に係る債務が確定しているかどうかを確認しなければならない。

(資金前渡)

第38条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡しようとするときは、当該職員をして、支出票により請求させなければならない。ただし、職員の報酬、給料及び手当についてはこの限りでない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第39条 令第21条の5第1項第1号から第14号までに定めるもののほか、次の各号に掲げる経費については、当該経費に係る主管課の長(これに準ずる者を含む。)その他企業長の指定する者(以下「資金前渡事務取扱者」という。)をして金銭支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 鉄道、自動車、船舶又は航空機の利用に要する運賃又は運搬費

(2) 駐車場又は有料道路の利用に要する経費

(3) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(6) 交際費

(7) 損害賠償金

(8) 損害保険料

(9) 会議等負担金

(10) 児童手当

(11) 試験又は検査の用に供する物品の購入で即時支払を必要とする経費

(12) 自動車の借上げに要する経費

(13) リサイクル料金

(14) 燃料類の購入において即時支払を必要とする経費

(15) 株式会社ゆうちょ銀行における払込手数料

(16) 医療研究調査費及び薬学研究調査費

(17) 入場料又はこれに類する経費

(資金前渡の保管)

第40条 資金前渡事務取扱者は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を出納取扱金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を預金し、又は貯金した場合において利子を生じたときは、直ちに当該利子について収入の手続をしなければならない。

3 企業出納員は、随時前渡資金の管理状況を検査することができる。

(資金前渡の支払)

第41条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいてこれを支払わねばならない。ただし、債権者に当該請求書等支払に関する証票類を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 前項の規定において、資金前渡事務取扱者は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を整理し、随時照合しなければならない。

(概算払のできる経費の範囲)

第42条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、概算払のできる範囲は次のとおりとする。

(1) 公社若しくは公団又はこれらに準ずるものに対して支払う経費

(2) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障を来す経費

(3) 保険料

(4) 損害賠償に要する経費

(5) 即時支払をしなければ調達の困難な物資の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 会議等の負担金その他これに類する経費

(前金払のできる経費の範囲)

第43条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、前金払のできる範囲は次のとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買収又は収用に要する経費のうち企業長が特に必要と認める経費

(2) 保険料

(3) 受験料及び受講料

(4) 供託金

(5) 雇用保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上企業長が必要と認める経費

(資金前渡、概算払及び前金払の精算)

第44条 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後又は債権額が確定した後は、精算書を作成し、企業長に提出しなければならない。この場合において、領収書その他の証拠書類及び残金があるときは、当該残金を添えなければならない。

(隔地払)

第45条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第46条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

2 債権者は、前項の規定により提出した振替先預金口座に異動が生じたときは、速やかに再提出しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第47条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と取引のある金融機関その他銀行法(昭和56年法律第59号)の適用を受ける銀行とする。

(口座振替の手続)

第48条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関の発行した払戻請求書及び振込依頼書に必要事項を記入の上、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについては、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第49条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支出準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第50条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第51条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(現金払)

第52条 企業出納員は、債権者から現金で支払の申し出があったときは、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。

(領収書等の徴収)

第53条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、現金で支払を完了したときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 口座振替の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関から送付された振替済通知書をもって領収書に代えるものとする。

3 特別の事情により領収書を提出させることが困難な場合は、企業出納員(資金前途をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって領収書に代えることができる。

(隔地払期間の徒過)

第54条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(過誤払金の回収)

第55条 支出命令者は、支出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前途又は概算払をした場合のものがある場合の精算残金を返納させるときは、返納通知書を返納すべき者に交付しなければならない。

2 第23条から第25条まで及び第27条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第56条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は調定収納票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理区分)

第57条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第58条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

2 預り金を受入れ、又は払出しをする場合は、預り金整理簿により整理しなければならない。

(預り有価証券)

第59条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第60条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第61条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第62条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第63条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第64条 たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。

(受入)

第65条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて在庫表に記帳するとともに、振替伝票に基づいて支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(受入価額)

第66条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(払出し)

第67条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の請求があったときは、その適正さを判断して払い出し、これに基づいて次に掲げる事項を記録し、及び整理しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(検収)

第68条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、物品購入伝票の他、契約書、見積書その他の関係書類に基づいて、遅滞なく検収しなければならない。

(払出価額)

第69条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出材料の戻入れ)

第70条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、これを受け入れ、台帳に記録しなければならない。

(移管)

第71条 たな卸資産について、2以上の組織にわたる管理替え(以下「移管」という。)をしようとする場合、双方の企業出納員は、次に掲げる事項を記載した移管伝票を発行し、当該移管伝票に基づいてたな卸資産の移管をし、物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 移管をしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 移管をしようとするたな卸資産の帳簿価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項第2号については、第66条の規定を準用する。

3 移管をされたたな卸資産を受ける場合については、第65条及び第68条の規定を準用する。

(発生品又は撤去品)

第72条 企業出納員は、第62条各号に掲げる物品で資産として計上されていないものを新たに発見した場合には、これを使用できるものと、不要となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、使用できるものは、第66条第2号の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第73条 企業出納員は、たな卸資産で不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項によりたな卸資産を廃棄したときは、振替伝票を発行しなければならない。

3 第69条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第74条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸を行い、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失又はき損したとき、その他必要と認めるときは、実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、実地たな卸を行った結果、たな卸資産の数量に過不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第75条 企業出納員は、実地たな卸を行うときは、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(結果の報告)

第76条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果をたな卸表により企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第77条 実地たな卸の結果、たな卸資産勘定の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて振替伝票を発行し、当該勘定の残高を修正し、あわせて企業長の決裁を受けなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入品)

第78条 企業出納員は、第62条各号に掲げる規定する物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、企業長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第79条 企業出納員は、第62条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)について、適正な管理をしなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第80条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第81条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第73条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第82条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 車両運搬具

 器械及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。

(2) 無形固定資産

 借地権

 電話加入権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 ソフトウェア仮勘定

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第83条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額。

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第84条 固定資産を購入しようとする場合は、主務課長等は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第85条 固定資産を交換しようとする場合は、主務課長等は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第86条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主務課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第87条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主務課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 予定科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第88条 固定資産を取得する場合は、第68条の規定を準用する。

(取得の報告)

第89条 主務課長等は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第90条 主務課長等は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主務課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第91条 建設改良工事又は製作でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事又は製作が完成したときは、主務課長等は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第92条 主務課長等は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正に管理をしなければならない。

(事故報告)

第93条 主務課長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第94条 主務課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第95条 主務課長等は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第65条及び第66条第2号の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第96条 主務課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第97条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、当該年度においてその月数に応じて減価償却を行うことができる。

2 前項の規定により定額法により減価償却を行うことが不適当と考えられる償却資産は、前項の規定にかかわらず、企業長の決裁を経て定率法により減価償却を行うことができる。

(減価償却の特例)

第98条 主務課長等は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合、あらかじめその旨及びその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第99条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第100条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第101条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第10章 報告セグメント

(病院事業の報告セグメント区分)

第102条 施行規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める置賜広域病院企業団病院事業の報告セグメントの区分は、置賜広域病院企業団病院事業とする。

(病院事業の報告セグメント区分)

第103条 施行規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める置賜広域病院企業団病院事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるものとする。

(1) 公立置賜総合病院

(2) 救命救急センター

(3) 公立置賜長井病院

(4) 公立置賜南陽病院

(5) 公立置賜川西診療所

(6) 本部

第11章 予算

(予算編成方針)

第104条 事務局長は、企業長の命を受け予算編成方針を定め、毎年10月15日までに主務課長等に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第105条 主務課長等は、前条の予算原案作成方針に基づき、収入支出予算見積書及び当該予算に関する資料等を添えて毎年10月末日までに事務局長に提出しなければならない。なお、当該予算に関する資料のうち予定キャシュフロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第106条 主務課長等は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第107条 主務課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第108条 主務課長等は、法第24条第3項の規定により業務量の増加によって業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長等は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第109条 主務課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じない見込みのものについて、翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越予定額見積書を作成して3月15日までに事務局長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合に準用する。

(資金計画)

第110条 主務課長等は、毎月末日をもって翌月及び翌々月の収入及び支出の予定について資金計画をたて、資金予算表を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の資金予算表により翌月の資金計画を調整するものとする。

第12章 決算

(決算の調整)

第111条 病院事業等決算の調整に関する事務は、事務局長が行う。

(決算の種類)

第112条 決算は、月次決算及び年度決算とする。

(月次決算の報告)

第113条 毎月末日をもって月次試算表、その他病院事業の経理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月25日まで企業長に提出しなければならない。

(年度決算)

第114条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項のうち、必要なものについて決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 建設仮勘定の整理

(7) その他必要な整理

(勘定の締切)

第115条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の報告)

第116条 事務局長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長へ提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 証書類

第13章 契約

(一般競争入札の公告)

第117条 自治法施行令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(予定価格5千万円以上の建設工事については、15日前)に、次の各号に掲げる事項を、インターネットを利用する方法により閲覧に供するものとする。ただし、急を要するときは、当該期限を入札期日の前日から起算して5日前(予定価格5千万円以上の建設工事については、10日前)まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 自治法施行令第167条の6第2項に規定する事項

(7) その他必要な事項

2 前項の公告は、同項に規定する方法に加えて、掲示板、新聞紙その他のものに掲示して、これを行うことができる。

(一般競争入札の入札保証金)

第118条 令第21条の15の規定による管理規程で定める入札保証金の率は、当該入札に参加する者の見積る契約金額の100分の5以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第119条 自治法施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受け入れ、預り金等及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この条及び第136条において同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

2 国債、地方債及び前項第1号の債券のうち記名式の債券を提供させる場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、前項第3号の定期預金債券を提供させる場合は、当該債券質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(担保の価値)

第120条 入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、国債、地方債にあっては、額面金額に相当する金額及び前条第1項第1号の債券にあっては、市場価格の8割に相当する金額並びに同項第2号の小切手にあっては、券面金額及び定期預金債券にあっては、当該債券証書に記載された債券金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

(入札保証金の免除)

第121条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、自治法施行令第167条の5第1項又は第167条の5の2に規定する資格を有するものが契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格の作成)

第122条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕書、設計書等によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第123条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。

(入札の方法)

第124条 一般競争入札の入札は、入札書を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを契約担当者に提出して行うものとする。この場合において、郵便により一般競争入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書きしなければならない。

(入札の効力)

第125条 一般競争入札に参加した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。

(1) 自治法施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(同令第167条の5の2の規定により一般競争入札を行わせる場合にあっては、同条に規定する資格を含む。)がないとき。

(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不利の利益を得るために連合したとき。

(3) 入札保証金を納付させる場合においてその全部又は一部を納付しないとき。

(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき。

(6) その他入札条件に違反したとき。

(落札通知等)

第126条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を落札者に通知するとともに、その他の入札者に対しては、落札がなかった旨を通知しなければならない。

(指名競争入札の参加資格及び執行方法)

第127条 企業長は、指名競争入札に付そうとするときは、山形県財務規則(昭和39年3月山形県規則第9号。以下「県財務規則」という。)第125条第5項に規定する競争入札参加資格者名簿、長井市契約に関する規則(昭和53年3月長井市規則第6号)第21条第3項に規定する指名競争入札参加者登録簿、南陽市財務規則(平成12年3月規則第8号)第98条第3項に規定する指名競争入札参加登録簿、川西町契約に関する規則(昭和39年7月規則第1号)第24条第3項に規定する競争入札参加者登録簿又は飯豊町財務規則(昭和63年3月規則第3号)第110条第3項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第128条 第118条から第125条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第121条第2号中「第167条の5第1項又は第167条の5の2」とあるのは「第120条」と、第125条第1号中「第167条の4及び第167条の5第1項」とあるのは「第167条の11」と、「資格(同令第167条の5の2の規定により一般競争入札を行わせる場合にあっては、同条に規定する資格を含む。)」とあるのは「資格」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第129条 令第21条の14に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約の予定価格の決定)

第130条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、別に定める場合を除き、あらかじめ、第123条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の場合の信用調査及び見積書の徴取)

第131条 企業長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、契約の相手方となるべき者の信用調査をするとともに、別に定める場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

(契約の締結)

第132条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず単価契約の場合を除き契約書の作成を省略することができる。ただし、特に軽微な契約又は契約締結後直ちに契約を履行し、かつ、危険負担の生ずるおそれのない契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書を提出させなければならない。

(1) 100万円を超えない指名競争入札に係る契約又は随意契約をするとき。

(2) その他契約担当者において必要がないと認めるとき。

(契約書の記載事項)

第133条 契約の締結について次条の規定の適用がある場合を除き、前条第1項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約の方法)

第134条 契約担当者は、一件の当初の契約金額が100万円を超える物件売払契約、物件購入契約及び建設工事請負契約を締結する場合においては、別に定める契約約款によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約約款によりがたい場合は、この限りでない。

(印鑑証明)

第135条 契約者は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で一件の金額が100万円を超えるものについて、第133条第1項の規定により契約書を作成する場合は、登記所又は市町村の発行する印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、契約者が官公庁である場合及びすでに提出した場合は、この限りでない。

2 契約担当者は、前項の印鑑証明書により、契約者の印鑑簿を作成しなければならない。

3 契約担当者は、契約者から契約書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、かつ、当該契約書の印鑑と前項の印鑑とを照合し、相違ないと認めたときは、当該契約書の余白に「印鑑照合済」と記載して押印しなければならない。

(契約保証金)

第136条 令第21条の15の規定による管理規程で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 自治法施行令第167条の16第2項において準用する自治法施行令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「金融機関等」という。)の保証

3 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証の保証を証する書面を提出させるとともに、当該書面の提供を受けた後遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 金融機関の保証に係る担保の価値は、その保証する金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

5 第119条第2項及び第120条の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約保証金の免除)

第137条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 自治法施行令第167条の5第1項(自治法施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札を行わせる場合にあっては、同条)又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国若しくは地方公共団体又は公団、公庫等の政府機関と契約するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質等によりその必要がないと認められるとき。

(検査)

第138条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員若しくはその依頼する職員(次条において「検査職員」という。)が行う。ただし、建設工事については、別に定める職員が行う。

2 前項の検査は、次に掲げるときにこれを行うものとする。

(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。

(2) 契約による部分払の請求があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。

(検査の立会い)

第139条 自治法第234条の2第1項の規定による検査をするときは、契約の相手方又はその代理人が立ち会わなければならない。

2 検査職員は、物品の購入又は修繕にかかる物品について検査しようとするときは、当該物品を管理する物品管理者、これらの事務を補助する職員又は当該物品を使用する職員の立会いを求めることができる。

(その他の検査に関し必要な事項)

第140条 前2条に定めるもののほか、自治法第234条の2第1項の規定による検査に関し、必要な事項は、別に定める。

(部分払の限度額)

第141条 契約により、工事若しくは製造の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

第14章 補則

(職員の賠償責任)

第142条 法第34条において準用する自治法第243条の2第1項後段の規定により指定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、専決により支出負担行為を行う者及び支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 支出の命令については、専決により企業出納員に支出の命令を行う者及び支出命令の事務を代決する者

(伝票等の様式)

第143条 この規程における様式は、別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の置賜広域病院企業団財務規程の規定は、令和2年度の予算に係る収入、支出その他の財務から適用し、令和元年度以前の予算に係る収入、支出その他の財務については、なお従前の例による。

別表

勘定科目表

○ 収益勘定

科目区分の説明

総合病院事業収益




総合病院事業の総収益

医業収益



医業活動に係る収益

入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益



室料差額収益

特別室・個室等使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査収入、医療設備、医療器械等を他の医療機関に利用させた場合の収益

負担金交付金

法第17条の2に係る経費のうち、感染症、救急医療、保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費等の負担金

その他医業収益

各種文書料、消毒料、洗濯料、乗物使用料等前記の科目に属さない収益

医業外収益



主たる医業活動以外から生じる収益

受取利息配当金



預金利息

預貯金等の利息

基金利息

基金の利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

配当金

株式の配当金等

補助金



構成団体補助金

費用に対する構成団体からの補助金

国県補助金

費用に対する国県からの補助金

負担金交付金



構成団体負担金

病院企業団管理費以外の収益的支出に係る運営費を負担することを目的とする構成団体からの負担金

その他負担金

上記以外の負担金

企業団管理費負担金



企業団管理費負担金

病院企業団運営に係る各構成団体の負担金

雑収益

上記以外の収益

患者外給食収益


職員等の給食に係る収益

消費税還付金


消費税納付税額の還付金

長期前受金戻入


補助金、負担金その他これらに類するものにより取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却した場合の、当該償却した額に相当する額

その他医業外収益



有価証券売却収益

有価証券売却に係る収益

不用品売却収益

不用品売却による収益

その他医業外収益

公舎使用料、行政財産使用料及びその他雑収益

特別利益



当年度の経常的収益以外の収益

固定資産売却収益


固定資産の売却価格が当該資産売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

救命救急センター事業収益





サテライト医療施設事業収益





(注) 救命救急センター事業収益及びサテライト医療施設事業収益に属する項、目及び節は、総合病院事業収益に準ずる。

○ 費用勘定

科目区分の説明

総合病院事業費用




総合病院事業の総費用

医業費用



医業活動に係る費用

給与費



給料

常勤職員及び会計年度任用職員に対する給料

①医師給②看護師給③準看護師給④医療技術員給⑤事務員給⑥労務員給⑦会計年度任用職員給

手当

上記職員に対する各種手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤の顧問等に対する報酬

法定福利費

事業主が法令の定めにより負担する共済組合及び災害補償基金等への納付金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

材料費


医業活動に係る貯蔵品の消費高及び出庫高

薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラスマ(血漿)を含む)、その他薬品の費用

診療材料費

(ア)診療用材料として直接消費されるレントゲンフィルム、歯科用材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸などの費用

(イ)診療用具(患者の用に供するものを含む。)で1年以内に消費する注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計など

(ウ)半減期が1年以内の放射性同位元素の費用

給食材料費

(ア)患者給食のため消費する食料品の費用

(イ)患者給食用具等で1年以内に消耗する食器、ザル、たわし、食器用洗剤等の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できる聴診器、血圧計、鉗子類、鈎類、食罐、鍋、自動天秤等の費用

経費


医業活動に係る一般諸経費

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

報償費

報償金及び賞賜金

旅費交通費

研修旅費を除く一般旅費、費用弁償及び赴任旅費

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防医、作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するもので1年以内に消耗する、帳簿、諸用紙、ボールペン、印肉、ゴム印などの事務用品、蛍光管、洗剤、掃除用品等の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるものの費用

光熱水費

電気料、水道料、下水道料

燃料費

重油、ガソリン、プロパンガス等の費用

食糧費

会議用、式典用及び接客用茶菓子、弁当代等

印刷製本費

文書、伝票、諸用紙等の印刷費、帳簿等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良、拡張費は除く。

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料、病院賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地建物の賃借料、タクシー代、器械リース料等

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信費及び運送料等

手数料

各種検査、検定料及び手数料等

委託料

委託した業務に対して支払われる費用(検査委託費、清掃委託費、洗濯業務委託費、器械等保守委託費など)

諸会費

各種団体等に対する会費、分担金等の費用

交際費

交際及び接待に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

上記科目に属さない費用、広告料等

医師等派遣負担金

総合病院からサテライト医療施設に対しての医師、医療技術員等の派遣に伴う負担金

減価償却費



建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

その他有形固定資産

減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質等による減耗損

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費


研究研修に係る費用

研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む)の費用

報償費

研究、研修のため招へいした講師に対する謝礼等

図書費

研究、研修用図書(定期刊行物テキスト代を含む)の購入代

研究旅費

学会、研修会出席等の旅費又は、これらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等上記科目に属さない費用

長期前払消費税償却


資産に係る控除対象外消費税額に対する均等償却

医業外費用



金融、財務活動に伴う費用及び主たる医業活動以外のものに要する費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

建設改良等の企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債借入に対する取扱諸費

患者外給食材料費


職員等の給食用の材料費

飯豊診療所運営費


飯豊町診療所の運営に係る費用

経費


企業団管理費


病院企業団運営に係る費用

議会費

企業団議会運営に係る費用

管理費

企業団管理に要する各種費用

監査委員費

企業団監査に係る監査委員等への報酬、費用弁償等

消費税


当該年度、消費税納付予定額

雑損失



不用品売却原価

消耗品、消耗備品等で不用となったものを売却した時の不用品の帳簿価格

その他雑損失

その他の損失(医療事故等の補償金等)

特別損失



当年度の経常的費用に属さない損失

固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳帳簿価格に不足する金額

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で、損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費




(注) 救命救急センター事業費用及びサテライト医療施設事業費用に属する項、目及び節は、目の企業団管理費を除き総合病院事業費用に準ずる。

○ 資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



1単位(1個、1セット、1台等)の取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、搬入費、据付費など取得に要した費用を含む。)ただし、取得価額が10万円未満であっても、初度調弁のものはここに含めることができるものとする。

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地料(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費等の合計額を取得価格とする。

建物


病棟、管理棟、職員宿舎、その他一切の建物及び建物付属設備(電気、暖冷房、昇降機、給排水、衛生の各設備等)

建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額

構築物


池、門、塀等建物及び建物付属設備以外の工作物で土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額

器械備品


1単位(1個、1セット、1台等)の取得価格が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(機械、器具、什器、運搬具等)及び固有の必要性に基づき大量に保有されるもの(ベッド等)

器械備品減価償却累計額


器械備品に対する減価償却累計額

車両


自動車、軽車両等

車両減価償却累計額


車両に対する減価償却累計額

リース資産


有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良をする場合の請負代金、材料費等の支払額を一時的に処理するもの

その他有形固定資産


上記の科目に属さない有形固定資産

その他有形固定資産

減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額

無形固定資産




借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話を取得するために要した費用

施設利用権


施設を設置するために要した費用を負担しその施設を利用して便益を受ける権利

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウェア


ソフトウェアの購入又は製作に要した費用等

ソフトウェア仮勘定


ソフトウェアの製作に要する費用等を一時的に処理するもの

その他無形固定資産


引湯権など上記の科目に属さないものであって期間が1年を超えるもの

投資その他の資産




投資有価証券


証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的を持って所有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全額又は一部

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して2年以上のもの

基金


自治法第241条の規定に基づく基金設置条例により、積立金等に対応して特定預金等資金の状態において保有する資産

その他投資


貸付信託、投資信託など上記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

流動資産





現金預金




現金


現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替預金振出調書等

預金


当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等(契約期間が1年を越えるものは「その他投資」に含める)

未収金




医業未収金


医業収入に係る未収金

現年度医業未収金


過年度医業未収金


医業外未収金


医業外収入に係る未収金

現年度医業外未収金


過年度医業外未収金


その他未収金


上記以外の未収金で、消費税還付に係る未収金、費用の戻入れの未収金等

現年度その他未収金


過年度その他未収金


有価証券



国債、地方債、株式、社債等随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの

保管有価証券



貯蔵品




薬品


薬品のたな卸高

診療材料


診療材料のたな卸高

給食材料


給食材料のたな卸高

医療消耗備品


医療消耗備品のたな卸高

消耗備品


消耗備品のたな卸高

燃料


燃料のたな卸高

その他貯蔵品


上記以外のたな卸高

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合でいまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの(前払保険料、前払賃借料等)

前払金




前払金


薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品、消耗品、消耗備品、燃料等に対する購入代金の手付金及び修繕工事の予納金として前渡しした金額。その他これに類するもの

前払消費税


年度途中において中間納付される消費税納付税額の前払分

仮払金



当該勘定の属すべき科目又は金額が確定せず、その内容を示す科目によって記載できないもの

仮払消費税及び地方消費税



消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項に規定による特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税に相当する額

その他流動資産



上記の科目に属さない債権で期限が1年以内のもの

○ 負債勘定

科目区分の説明

固定負債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良等に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

構成団体借入金



建設改良以外の目的のための構成団体からの借入金

引当金




修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に償還期限の到来するものを除いたもの

退職給付引当金


将来支給すべき退職給付のうち、当年度末までに発生した額を計上する引当金のうち1年以内に償還期限の到来するものを除いたもの

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記の科目に属さない債務であって償還期間が1年を超えるもの

流動負債





一時借入金



1年以内に償還しなければならない借入金

建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年以内に償還期限の到来する建設改良等に充てるために発行する企業債

未払金



特定の契約等により、既に確定している短期的債務で、まだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く)

医業未払金


通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払金

医業外未払金


通常の取引に基づいて発生した医業外費用の未払金

現年度医業外未払金


過年度医業外未払金


その他未払金


固定資産購入代金の未払額、たな卸資産の購入代金未払額等

現年度その他未払金


過年度その他未払金


未払費用



契約に従い継続して役務の提供を受ける場合で、未だ提供されていない役務に対して支払われた額

前受金



相手方から既に対価を受け取ったもののうち、未だその債務を履行していないものについてその受け取った対価相当額

預り金



一時的に預かる現金及び保管有価証券

預り金



預り保証金

契約保証又は担保として預かった現金

預り有価証券

契約保証又は担保として預かった有価証券

預り金

所得税、住民税、互助会費、共済組合費など職員からの徴収分の預り金及び職員以外からの一時的な預り金

引当金




修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

仮受消費税及び地方消費税



免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税額

その他流動負債



上記の科目に属さない債務であって、期間が1年以内のもの

繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金又は負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるための一般会計からの繰入額

長期前受金収益化累計額




○ 資本勘定

科目区分の説明

資本金





自己資本金



法適用前から経営されている企業において、法適用の際資産の額から建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債、国庫補助金、工事負担金、出資金等及び負債の合計額を控除した額

剰余金





資本剰余金



資本金に属するもの以外の資本取引により、留保された剰余金

再評価積立金


資産再評価を行った場合に生ずる再評価差益

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額(ただし、非償却資産に係る金額のみ)

寄付金


建設改良に要する資金に充てるための寄附金(ただし、非償却資産に係る金額のみ)

補助金


建設改良に関する国庫(県)補助金等

負担金


建設改良に要する資金に充てるための工事負担金等(ただし、非償却資産に係る金額のみ)

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金



損益活動により生じた剰余金で毎年度の純利益から留保した内訳を整理記載する

減債積立金


企業債の償還に充てるための積立金

利益積立金


法第32条第1項の規定による積立金

建設改良積立金


建設改良を行うための積立金

その他積立金


利益積立金以外の目的で積み立てた額を記載する

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に、年度中の繰越利益剰余金増加高(繰越欠損金減少高及び増加高を加減した額

当年度純利益

(当年度純損失)


当年度の損益の取引の結果発生した純利益(又は純損失)

置賜広域病院企業団財務規程

平成29年3月31日 管理規程第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第28号
令和2年4月1日 管理規程第6号