○置賜広域病院企業団公有財産規程

平成29年3月31日

管理規程第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公有財産の取得(第5条―第8条)

第3章 財産の管理

第1節 通則(第9条―第18条)

第2節 行政財産である土地の貸付け及びこれに対する地上権の設定並びに行政財産の使用許可(第19条―第30条)

第3節 普通財産の貸付け及び普通財産である土地に対する地上権の設定(第31条―第38条)

第4節 財産の借受け(第39条―第41条)

第4章 普通財産の処分(第42条―第45条)

第5章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産の取得、管理及び処分並びに企業団が借り受けている財産の管理等に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政財産 法第238条第3項に規定する行政財産をいう。

(2) 普通財産 法第238条第3項に規定する普通財産をいう。

(財産事務)

第3条 事務局長は、事務又は事業の用に供するための、財産の取得、管理及び処分に関する事務を行わなければならない。

2 事務局長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、財産の増減、現在高及び現状を明らかにしておかなければならない。

(公有財産取得計画書の調製)

第4条 事務局長は、毎年度事務又は事業の用に供するための財産の取得計画書(様式第1号)を4月30日までに調製しなければならない。

第2章 公有財産の取得

(取得手続)

第5条 事務局長は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得調書(様式第2号)を調製しなければならない。

2 前項の公有財産取得調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質又は取得原因により、その一部を省略することができる。

(1) 評価額調書

(2) 相手方の売渡承諾書又は寄附申込書

(3) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書謄本又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写し

(4) 登記又は登録を要する財産については、その登記簿謄本又は登録済証の写し

(5) 建物を取得しようとする場合でその敷地が借地である場合は、その所有者の敷地使用承諾書

(6) 字限図、実測図、配置図、平面図等の関係図面

(7) その他必要な書類

(取得前の必要な措置)

第6条 事務局長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、登記簿、登録簿等により必要な調査を行わなければならない。

2 前項の調査の結果当該財産について私権が設定され、又は特殊の義務を伴うものであるときは、その所有者又は権利者をして、これを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

(登記又は登録)

第7条 事務局長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続を行わなければならない。

(出納通知)

第8条 事務局長は、取得に係る有価証券を企業出納員の保管に属させようとするとき又は保管を依頼した当該有価証券を払い出す必要が生じたときは、有価証券出納通知書(様式第3号)により行わなければならない。

第3章 財産の管理

第1節 通則

(管理上の注意義務)

第9条 事務局長は、随時管理する公有財産の現状を調査し、特に次に掲げる事項について注意するとともに、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 貸し付け、地上権を設定し、又は使用させた財産の使用状況及びその貸付料、地代又は使用料の適否

(3) 土地の境界の確認

(4) 財産と登記簿及び公有財産台帳並びにこれらの附属書類との符合

(5) 火災、盗難等の予防措置の適否

(6) その他財産の管理上必要な事項

(財産事務取扱主任者)

第10条 財産に関する事務取扱いの適正を期するため、財産事務取扱主任者を置く。

2 財産事務取扱主任者は、事務局長がその所属職員のうちから指定する。

3 財産事務取扱主任者は、事務局長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 財産の管理に関する事務

(2) 財産台帳の整備、保管に関する事務

(3) 財産の諸報告に関する事務

(4) その他財産に関する事務

(職員の居住禁止)

第11条 事務局長は、管理する建物でその使用目的が宿舎以外のものには、職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、管理上居住させる必要のある場合で企業長が特に認めたものについては、この限りでない。

(公有財産台帳)

第12条 事務局長は、公有財産について、別表第1に規定する区分及び種目に従い、公有財産台帳(様式第4号)を調製しなければならない。

2 公有財産台帳には、次に掲げる書類のうち必要なもの及び第15条第1項の公有財産異動調書の関係書類を添付しなければならない。

(1) 売買契約書又は寄附申込書及び寄附受領書の写し

(2) 登記又は登録を要する財産については、その登記簿謄本又は登録済証の写し

(3) 字限図、実測図、配置図、平面図等の関係図面

(4) その他必要な書類

(行政財産の用途変更)

第13条 事務局長は、行政財産の用途を変更したときは、行政財産用途変更調書(様式第5号)を調製しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第14条 事務局長は、行政財産の用途を廃止したときは、直ちに第12条に掲げる書類のうち必要なものを添えて、当該財産の所要の手続を行わなければならない。

(公有財産の異動)

第15条 事務局長は、公有財産に異動(取得、処分、用途変更及びその他の増減)があったときは、速やかに公有財産異動調書(様式第6号)に関係書類を添えて調製しなければならない。

2 事務局長は、前項の公有財産異動調書に基づき、速やかに公有財産台帳及び附属書類を訂正しなければならない。

(公有財産の現状に関する調書)

第16条 事務局長は、公有財産について毎会計年度末における公有財産の現状に関する調書(様式第7号)を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。

(事故報告)

第17条 事務局長は、公有財産について滅失、き損等の事故が発生したときは、直ちに必要な措置を行うとともに、次に掲げる事項を記載した文書により、企業長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 滅失、き損等の原因

(3) 滅失、き損等をした財産の財産台帳記載事項

(4) 損害の数量及び程度

(5) 損害見積額及び復旧見積額

(6) 事故前の管理状況

(7) 事故後の措置

(8) 関係写真及び関係図面

(9) その他必要な事項

(境界の表示)

第18条 事務局長は、管理する土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、隣接地の所有者又はその代理人と実地に立会いのうえ、境界標を設置しなければならない。

第2節 行政財産である土地の貸付け及びこれに対する地上権の設定並びに行政財産の使用許可

(土地の貸付け)

第19条 行政財産である土地の貸付期間は、30年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、当該更新のときから30年を超えることができない。

3 第24条第3項第32条第33条第35条及び第37条の規定は、行政財産である土地の貸付けについて準用する。この場合において、第24条第3項中「前項の使用許可をした」とあるのは「行政財産である土地を貸付けた」と、「行政財産使用許可台帳(様式第15号)」とあるのは「行政財産貸付台帳(様式第8号)」と、第33条第1項中「普通財産借受申請書(様式第18号)」とあるのは「行政財産借受申請書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(地上権の設定)

第20条 前条第1項及び第2項第24条第3項第32条第33条第35条並びに第37条の規定は、行政財産である土地に対する地上権の設定について準用する。この場合において、第24条第3項中「前項の使用許可をした」とあるのは「行政財産である土地に地上権を設定した」と、「行政財産使用許可台帳(第15号)」とあるのは「行政財産地上権設定台帳(様式第10号)」と、第33条第1項中「普通財産借受申請書(様式第18号)」とあるのは「行政財産地上権設定申請書(様式第11号)」と、第35条第2号中「及び数量」とあるのは、民法(明治29年法律第89号)第269条ノ2第1項の地上権の設定について準用する場合にあっては「、地下又は空間の上下の範囲及び数量」と、第37条中「借受財産返還届(様式第20号)」とあるのは「地上権設定財産返還届(様式第12号)」と読み替えるものとする。

(使用許可基準)

第21条 法第238条の4第7項の規定による許可を与えることのできるのは、行政財産の使用目的が、次の各号のいずれかに該当するときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、特に必要と認められるとき。

(2) 企業団の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のための講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することが、やむを得ないと認められるとき。

(5) 職員その他企業団の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

(7) その他特に企業長が認めるとき。

(使用許可期間)

第22条 行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱の設置等土地を使用目的とする使用許可期間は、5年以内とする。

3 前2項の使用許可期間は、更新することができる。

4 前項の使用許可期間の更新については、第24条の規定を準用する。

(使用許可の条件)

第23条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、当該財産の管理にあたること。

(2) 第29条の規定により許可を受けた場合のほか、許可を受けた財産の使用目的又は原状を変更しないこと。

(3) 使用者は、故意若しくは過失により許可を受けた財産を荒廃させ、又はき損したとき、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は生じた損害を賠償すること。

(4) 使用期間中、公用又は公共用に供する必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、企業団に対して補償を求めないこと。

(5) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、当該財産を許可前の原状に回復して返還しなければならない。

(6) 使用者が許可を受けた行政財産を返還するときは、当該財産について使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用は、企業団に対して請求しないこと。

(7) その他必要な事項

(使用許可の手続等)

第24条 行政財産の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第13号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第21条の許可基準に合致するときは、行政財産使用許可書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。

3 事務局長は、前項の使用許可書が交付されたときは、速やかに行政財産使用許可台帳(様式第15号)を調製しなければならない。

(使用料)

第25条 行政財産の使用に係る使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第26条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により前条の使用料を減額又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他、企業長が必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第27条 前条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額(免除)申請書(様式第16号)を企業長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所要の手続をとらなければならない。

(使用料の前納及び徴収方法)

第28条 使用料は、毎年度定期に、又は使用のつど一時に前納しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認める場合には、後納によることができる。

2 前項の納入については、企業長が別に発行する納入通知書によるものとする。

(使用財産の原状変更)

第29条 使用者は、使用許可に係る行政財産の原状又は使用目的を変更しようとするときは、行政財産原状変更申請書(様式第17号)に関係書類を添えて、企業長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の企業長の許可の場合について準用する。

(使用財産の返還)

第30条 事務局長は、使用期間が満了し、又は許可を取り消したときは、使用者と実地に立会いのうえ、当該財産に異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

第3節 普通財産の貸付け及び普通財産である土地に対する地上権の設定

(貸付期間)

第31条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とし、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の4第2項各号に掲げる施設の用に供することを目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)を貸し付けるとき 30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付けるとき 20年

(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付けるとき 10年

(4) 建物その他の財産を貸し付けるとき 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、当該更新のときから前項各号の期間を超えることができない。

(貸付料)

第32条 普通財産を貸し付けたときは、無償又は時価より低い価額で貸し付けるときのほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(貸付手続)

第33条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第18号)を企業長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所要の手続をとらなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第34条 事務局長は、普通財産を貸し付けたときは、その都度普通財産貸付台帳(様式第19号)を調製しなければならない。

(貸付契約書)

第35条 普通財産の貸付契約書には、置賜広域病院企業団財務規程(平成29年管理規程第28号)第133条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者名)

(2) 貸付財産の表示及び数量

(3) 貸付目的

(4) 貸付期間及びその更新に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(6) 貸付期間中に企業団又は国において、公用又は公共用に供するため、必要を生じたときの契約解除に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の原状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還及び原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の放棄に関すること。

(11) その他必要な事項

(用途の指定等)

第36条 普通財産を貸し付けるときは、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付財産の返還)

第37条 事務局長は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは、借受人に借受財産返還届(様式第20号)を提出させ、借受人と実地に立会いのうえ、当該財産に異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(地上権の設定)

第38条 第31条から第35条まで及び前条の規定は、普通財産である土地に対する地上権の設定について準用する。この場合において、第33条第1項中「普通財産借受申請書(様式第18号)」とあるのは「普通財産地上権設定申請書(様式第21号)」と、第34条中「普通財産貸付台帳(様式第19号)」とあるのは「普通財産地上権設定台帳(様式第22号)」と、第35条第2号中「及び数量」とあるのは、民法第269条ノ2第1項の地上権の設定について準用する場合にあっては「、地下又は空間の上下の範囲及び数量」と、前条中「借受財産返還届(様式第20号)」とあるのは「地上権設定財産返還届(様式第12号)」と読み替えるものとする。

第4節 財産の借受け

(財産の借受け)

第39条 事務局長は、事務又は事業の用に供するため、財産を借り受けようとするときは、財産借受調書(様式第23号)を調製し、所要の手続をとらなければならない。

2 前項の財産借受調書には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 借り受けようとする財産の所有権を証する書類

(2) 字限図、実測図、配置図、平面図その他関係図面

(3) その他必要な書類

(借受財産台帳)

第40条 事務局長は、借受財産を借り受けたときは、借受財産台帳(様式第24号)を調製しなければならない。

2 前項の借受財産台帳には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 貸借契約書の写し

(2) 字限図、実測図、配置図、平面図その他関係図面

(3) その他必要な書類

(借受財産の管理)

第41条 企業団が借受した財産の管理については、この章第1節の規定を準用する。

第4章 普通財産の処分

(処分の手続)

第42条 事務局長は、譲渡又は交換により普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分調書(様式第25号)を調製し、所要の手続をとらなければならない。

2 前項の普通財産処分調書には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 評価額調書

(2) 字限図、実測図、配置図、平面図その他関係図面

(3) 企業団有財産譲渡申請書(様式第26号)又は企業団有財産交換申請書(様式第27号)

(4) その他必要な書類

3 第14条規定は、事務局長が有価証券を処分し、又は第1項の規定により普通財産を処分しようとする場合について準用する。

(処分に係る用途指定)

第43条 一定の用に供させる目的で普通財産を譲渡し、又は交換するときは、その用途並びにこれに供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。この場合において、当該処分をする際に用途に供すべき期日及び期間を指定することが困難な特別の事由が存するときは、当該指定をその事由の消滅するときまで延長することができる。

(延納利息)

第44条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をするときにおいては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供するとき 年6.5パーセント

(2) 前号以外のとき 年7.5パーセント

(延納の取消し)

第45条 政令第169条の7第2項の規定により延納を認められた者が、売買代金又は交換差金を完納するまでの間において、次の各号の一に該当するときは、当該延納の特例を取消すものとする。

(1) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。

(2) 交換又は売払いを受けた財産の管理が不適当なため、当該財産の価額を著しく低下させると認めたとき。

2 前項に規定するもののほか、延納を認められた者が納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しないときは、必要に応じ当該延納の特約を取り消すものとする。

第5章 補則

(適用除外)

第46条 道路若しくは橋りょう、河川等として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については、第3条から第5条まで、第12条第15条から第17条まで、第19条から第30条まで及び第39条から第41条までの規定は、適用しないものとする。

(その他)

第47条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に企業長が定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年管理規程第9号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

公有財産区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

土地

宅地

平方メートル




山林


原野


牧場


池沼


その他

土地の現況及び利用目的により定める地目とする。

建物

事務所建

平方メートル

庁舎の建物

住宅建

公舎、宿舎等の建物

工場建


倉庫建

土蔵、車庫、上屋等の建物

雑屋建

小屋、物置、渡廊下、便所等他の種目に属しないもの

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣、フェンス等一式をもってとする。

水道

一式をもって1個とする。

下水道

排水管、排水路等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の各1箇所をもって1個とする。

貯そう

水そう、油そう、ガスそう等を含み、各その個数による。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、アスファルト敷等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、水銀灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。

冷暖房装置

冷房装置又は暖房装置のみの場合を含み、各一式をもって1個とする。

ガス装置

一式をもって1個とする。

浄化装置

水洗装置を含み、各一式をもって1個とする。

通風装置

一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話等に関する設備で他の種目に該当しないものを含み、各一式をもって1個とする。

消防用装置

警報装置、消化装置、避難装置の各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので、煙道等の設備を一団として1基をもって1個とする。

橋りょう

さん橋、陸橋をも含み、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

岸壁

メートル


堤防

防水壁、防砂壁を含む。

水門

まき上水門、開閉水門等を含み、各1箇所をもって1個とする。

水路

送水路、集中路等を含む(下水道を除く。)

トンネル


電柱


電信電話

メートル

架空ケーブル、地下ケーブル等を含む。

電力線路



警報塔、望楼等

起重機

定置式のものにつき一式をもって1個とする。

昇降機

一式をもって1個とする。

ドッグ

浮ドッグを含み、各一式をもって1個とする。

かまど及び

溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等のろ各一式をもって1個とする。

焼却炉

上屋を含む。

遊戯設備

一式をもって1個とする。

競技設備

一式をもって1個とする。

温室設備

ガラス室等(簡易なものを除く。)を含み。各一式をもって1個とする。

原動設備

発電装置、発動装置、ボイラー、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

伝動装置

伝動装置、シャフチング装置等の各一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置等の各一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

碑塔


雑工作物

他の種目に属しないもので各1箇所をもって1個とする。

立木竹

樹木

主として宅地等に生立ちしているもの

立木

平方メートル

樹木、竹以外のもので、森林又は原野に集団として生立ちしているもの


航空機

飛行機


回転翼機

ヘリコプター、ジャイロプレン等を含む。

滑空機その他

飛行船を含む。

地上権等

地上権

平方メートル


地役権


鉱業権


その他


特許権等

特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券等

株券

各種目とも特有名称を冠記する。

社債券


国際証券


地方債証券


出資による権利


出資証券


受益証券


その他



別表第2

財産の種類

使用の目的

使用料

摘要

単位

年額

土地

(1) 電柱(支柱、支線等を含む。)及び鉄塔の設置

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び額


(2) 管類の地下埋設

1メートル

190円

口径30センチメートル未満のものとし、30センチメートル以上のものについては(3)を適用する。

(3) 地下工作物の設置

1平方メートル

土地価格の2パーセントに相当する額

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の面積とする。

建物


1平方メートル

建物価格の10パーセントに相当する額及び建物の敷地に係る土地価格の4パーセントに相当する額の合計額に1.1を乗じて得た額に、光熱水費、保険料その他諸経費を加算した額


その他


企業長が別に定める額


備考

1 使用料の算定については、使用の期間が1年に満たない場合にあっては日割計算によるものとする。ただし、1日に満たない場合にあっては、1日とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

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置賜広域病院企業団公有財産規程

平成29年3月31日 管理規程第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第31号
令和元年9月30日 管理規程第9号