○公立置賜総合病院等管理規程

平成29年3月31日

管理規程第33号

(目的)

第1条 この規程は、公立置賜総合病院、公立置賜総合病院救命救急センター、公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(外来診療時間等)

第2条 外来診療時間は、公立置賜総合病院、公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所にあっては午前8時30分から午後5時まで、公立置賜総合病院救命救急センターにあっては午前零時から午後12時までとする。

2 公立置賜総合病院にあっては、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに1月3日、12月29日及び12月31日には、診療は行わない。

3 公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所にあっては、日曜日及び土曜日、祝日法による休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、診療は行わない。

4 急を要する場合及び医師が必要と認める場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、外来診療時間外であっても診療を行うものとする。

(外来診療受付時間)

第3条 外来診療の受付時間は、公立置賜総合病院、公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所にあっては午前8時30分から午前11時30分まで、公立置賜総合病院救命救急センターにあっては午前零時から午後12時までとする。ただし、予約を受けた患者及び救急患者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、院長又は所長は、必要と認めるときは、受付時間を変更することができる。

(診察券)

第4条 新たに外来の診療を受けようとする者は、診察券の交付を受け、診察を受けようとするつど、これを係員に提示しなければならない。

2 前項の診察券の交付を受けようとする者が社会保険の被保険者及びその被扶養者である場合は被保険者証を、その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)の適用を受ける者にあってはこれを証明する書類を併せて提出しなければならない。

(入院)

第5条 入院しようとする者は、院長が適当と認めた者1人以上を連帯保証人とし、入院申込書を提出しなければならない。

(付添人)

第6条 入院患者は、付添人を置いてはならない。ただし、院長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(入院患者の外出等)

第7条 入院患者が外出又は外泊しようとするときは、院長の許可を受けなければならない。

(退院の命令)

第8条 入院患者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、院長はその者に対し退院を命ずることができる。

(1) 入院による診療を必要としないものと認めた場合

(2) 入院患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えるものと認めた場合

(手術等)

第9条 院長は、手術、検査等を受けようとする者に対し、親族又は院長が適当と認める者1人以上を連帯保証人とする承諾書の提出を求める場合がある。この場合において、その詳細は別に定める。

(設備の弁償)

第10条 院長又は所長は、外来者及び入院患者(付添人を含む。)が病院又は診療所に設備する物件をき損又は滅失したときは、相当代価又は現品をもって弁償させることができる。

(その他の事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、病院及び診療所に関し必要な事項は、院長又は所長が別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立置賜総合病院等管理規程

平成29年3月31日 管理規程第33号

(平成29年4月1日施行)