○公立置賜総合病院放射線障害予防規程

平成29年3月31日

管理規程第34号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき公立置賜総合病院(以下「本院」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)、放射性同位元素、放射性医薬品の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本院の放射線施設に立ち入る総ての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素装備診療機器の使用、保管及びリニアック、放射性同位元素又は放射性医薬品の使用等の作業をいう。

(2) 「業務従事者」とは、リニアック、放射性同位元素、放射性医薬品の取扱い、管理又はこれらに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者で、本院の院長(以下「病院長」という。)が放射線業務従事者として承認した者をいう。

(3) 「放射線施設」とは、法第3条第2項第5号に規定する使用施設をいう。

(細則等の制定)

第4条 病院長は、法及びこの規程に定める事項の実施について、次に掲げる事項の運用基準を定めるものとする。

(1) 放射線安全委員会要綱

(2) 維持管理細則

(3) 安全管理細則

(4) 環境測定要領

(5) 放射線防護措置要領

(6) 放射線業務従事者及び放射線診療従事者健康管理実施要領

(7) 放射線業務従事者及び放射線診療従事者指定細則

(8) 放射線関連業務の法的手続細則

(遵守等の義務)

第5条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のため行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 病院長は、第7条に規定する主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 病院長は、第10条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第6条 本院における放射線障害防止に関する組織(別図)として、病院長の下に放射線取扱主任者及び放射線安全委員会を置く。

2 本院における放射線障害防止に関する管理体制として、放射線安全管理責任者(以下、「安全管理責任者」という。)及び施設管理責任者を置く。

3 安全管理責任者の下に放射線安全管理副責任者(以下、「安全管理副責任者」という。)、放射線施設責任者、業務従事者を置く。

4 施設管理責任者の下に施設管理担当者を置く。

(放射線取扱主任者等)

第7条 病院長は、放射線障害の発生の防止について総括的な監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状所有者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 病院長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その業務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状所有者又は医師の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

3 病院長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。

(主任者の職務)

第8条 主任者は、本院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法に基づく申請、届出、報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 病院長に対する意見の具申

(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) 放射線安全委員会の開催の要求

(10) 放射線従事者等に対する監督・指揮

(11) 教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示

(12) 危険時措置等に関する対策への参画

(13) その他の放射線障害の防止に関する必要な事項

(代理者の職務)

第9条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。

(放射線安全委員会)

第10条 病院長は、本院に放射線安全委員会を置き、放射性同位元素等の安全管理及び放射線障害の防止に関する必要な事項を調査・審議する。

2 委員長は、病院長が任命する。

3 委員は、主任者、安全管理責任者、放射線施設責任者、施設管理責任者、その他から病院長が任命する。

4 委員会の運営については、別に定める放射線安全委員会要綱によるものとする。

(安全管理責任者)

第11条 安全管理責任者は、主任者がこれを兼ねるものとする。放射線部技師長は安全管理副責任者としてその補佐をするものとする。

2 安全管理責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 業務従事者に対する教育及び訓練

(2) 業務従事者に対する健康診断

(3) 個人被ばく線量の測定

(4) 前3号に関する記録の保管

(放射線施設責任者)

第12条 本院に放射線施設の管理業務を統括させるため放射線施設責任者を置く。

2 放射線施設責任者は、放射線部技師長をもって充てる。

3 放射線施設責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理区域内における放射線障害防止のための必要な措置を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。

(2) 業務従事者に対しリニアック、放射性同位元素又は放射性医薬品の取扱いについて適切な指示を与える。

(3) 安全管理ついて次の業務を行う。

 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射線汚染の管理

 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度の測定

 放射線測定器の保守管理

 放射線同位元素等の受入、払出、使用、保管、譲渡及び廃棄、運搬に関する管理

 上記ア~エに関する記帳及び記録の保管

 関係法規に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(施設管理責任者)

第13条 本院に放射線施設の維持及び管理を統括させるため施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(施設管理担当者)

第14条 施設管理責任者は、施設管理業務を行うために、施設管理担当者を任命する。

2 施設管理担当者は、各放射線施設について、次に掲げる業務を行う。

(1) 建築物の維持管理に関する業務

(2) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務

(3) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務

(業務従事者)

第15条 本院においてリニアック、放射線同位元素又は放射性医薬品の取扱い等の業務に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。

2 業務従事者の申請に基づき、主任者の同意のもとに病院長の承認を得て登録する。

3 病院長は前項の承認を行うにあたり、業務従事者として申請された者が第30条に定める教育及び訓練並びに第32条に定める健康診断を受けていることを確認しなければならない。

第3章 管理区域

(管理区域)

第16条 病院長は放射線障害の防止のため、放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。

2 放射線施設責任者は、次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者として前条に基づき登録された者

(2) 患者等で一時立入者として主任者が認めた者

3 放射線発生装置の管理区域において工事、修理、点検により7日間以上運転しない場合であり、主任者が認めた場合、当該管理区域に立ち入る者に対する健康診断を免除する。

4 前項の措置を行う主任者は、当該管理区域の出入口等に次に掲げる項目を掲示しなければならない。

(1) 放射線発生装置を運転しないこと又は放射線発生装置が置かれていないこと。

(2) 立ち入る者に対する記帳に関すること。

(3) 主任者の許可無く立ち入らないこと。

(4) 業務従事者の指示に従うこと。

(管理区域に関する遵守事項)

第17条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 放射線測定器を定められた位置に装着すること。

(3) 管理区域内では、飲食及び喫煙を行わないこと。

(4) 業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 一時立入者は、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 放射線施設責任者は、管理区域の出入口付近の目につきやすい場所に、管理区域内での注意事項を掲示し管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

3 放射線施設責任者は、リニアックの操作する場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、業務従事者に遵守させなければならない。

第4章 維持及び管理

(日常点検)

第18条 業務従事者は、日常の使用開始前に放射線施設の点検をしなければならない。

2 業務従事者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、放射線施設責任者に報告し、放射線施設責任者は、修理等必要な措置を講じなければならない。

3 第1項に規定する点検の点検者、項目及び頻度は、別表第1から別表第5までに定めるとおりとする。

(定期点検)

第19条 放射線施設責任者は、前条第3項の点検項目に定める項目、頻度及び内容について定期的に点検を行わなければならない。

2 放射線施設責任者は、放射線施設の点検実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名を記帳しなければならない。

3 放射線施設責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは修理等必要な措置を講じなければならない。

(修理)

第20条 放射線施設責任者は、施設、設備、機器等について修理等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び病院長の承認を得なければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

2 病院長は、前項の承認を行おうとする場合において、必要があると認めるときはその安全性、安全対策等につき、放射線安全委員会に諮問するものとする。

3 放射線施設責任者は、第1項の修理等を終えたときは、その結果について主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

4 リニアックの保守等でビームラインの部品等を交換した場合は、放射化の確認を行いその結果を記録する。なお、放射化が認められた部品等は、法に従い本院内に一時的に保管し所定の廃棄業者に引き渡す。

5 リニアック本体を廃棄する場合には、放射化の測定結果及びその措置を、原子力規制委員会へ報告する。

第5章 使用

(放射線発生装置)

第21条 リニアックを使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 放射線に被ばくする時間をできる限り少なくすること。

(2) 使用前に自動表示装置及びインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入禁止区域内に人がいないことを確認すること。

(3) 放射線治療にあたっては、立入禁止区域内には治療を受ける患者以外の人がいないことを確認すること。

(4) 装置を使用した時は、第34条の規定により所定の帳簿に記録すること。

(密封された放射性同位元素使用)

第22条 本院において使用する密封された放射線同位元素とは、血液製剤照射装置に装備されているものをいう。

2 密封された放射性同位元素を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に際しては、放射線測定器具により、密封状態が正常である事を確認すること。

(2) 使用前に、立入禁止区域に人がいない事を確認すること。

(3) 安全管理責任者の許可を受けていない者を照射室に立ち入らせないこと。

(4) 使用中は、その旨を照射室入口に明示すること。

(5) 密封された放射性同位元素を廃棄する時は、主任者の承認を受け、廃棄業者等に引き渡すとともにその旨を記録する。

(放射性医薬品の取扱い)

第23条 放射性医薬品は、次によって取り扱わなければならない。

(1) 放射性医薬品は、必ず所定の使用施設で使用すること。

(2) 作業中常に放射線測定器等を装着し、被ばく量が線量限度を超えないようにすること。

(3) 遮蔽物や防護具を使用し、被ばく量を最小限にするように努めること。

(4) 専用の履物及びゴム手袋を着用し、又作業台や注射台等汚染の可能性がある所はポリろ紙で表面を覆い、汚染拡大防止のための処置を講ずること。

(5) 管理区域内での飲食及び喫煙はしないこと。

(6) 不測の汚染又は放射線障害が起こるおそれのある事故が発生した時は、直ちに主任者及び同室の取扱者に通告し、応急の措置を取ること。

(7) 放射性医薬品の使用が終了した時は、残余の放射性医薬品及びシリンジ、バイアル、手洗綿等の放射性廃棄物はそれぞれ貯蔵室又は保管廃棄室の所定の場所に保管し、かつ、使用場所等の汚染の有無を放射線測定器により検査し、その結果を記録すること。

(8) 使用施設から退室する時は、ハンドフットクロスモニターで身体各部、衣服、履物等の汚染の有無を検査すること。汚染があった場合は、除染室で除染し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。

(9) 放射性医薬品を使用した時は、使用者、医薬品名(核種)、使用量、使用法、目的等を所定の帳簿に記録すること。

(放射性医薬品等の廃棄)

第24条 放射性医薬品又はそれによって汚染されたもの(以下「廃棄物」という。)を廃棄する時は、取扱者は主任者の指示により、次に従って行うものとする。

(1) 固体状の廃棄物は、可燃物、不燃物等定められた分類法により、所定の容器に密封し、廃棄業者に引き渡すまで安全に、保管廃棄室に保管すること。

(2) 液体状の廃棄物は、排水設備により行い、貯水槽が満水した時は、排水モニター装置により濃度を測定し、濃度限度以下であることを確認の上、公共用水域に放流すること。又濃度限度以下と確認されがたい時は、希釈槽で希釈し、濃度限度以下とした後に放流すること。

(3) 気体状の廃棄物は、排気設備により行い、排気口での濃度を連続記録することにより濃度限度以下であることを常に確認すること。

(4) 廃棄物を廃棄した時は、所定の帳簿を記録すること。

第6章 保管

(保管及び保管状況の調査)

第25条 放射線同位元素を保管する時は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 密封された放射性同位元素は血液製剤照射装置に装備された状態で保管し、保管中格納されている事を確認の上照射室に施錠すること。

(2) 貯蔵施設の目立つ場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(3) 放射線施設責任者は、毎年1回以上、所管する放射線同位元素の核種、保管量、使用者名及び保管の状況の調査を行い、これらの状況を取りまとめ、その結果を記録すること。

(4) 放射線施設責任者は、放射性同位元素の受入・払出のつど、受入・払出をした放射性同位元素の種類・数量・受入・払出の年月、相手方の氏名又は名称を記録すること。

(5) 放射線施設責任者は、放射性同位元素の受入・払出を行った場合は、受払から15日以内に原子力規制委員会に報告すること。毎年3月31日に所持している放射性同位元素については、同日の翌日から起算して3月以内に原子力規制委員会に在庫報告を行うこと。

第7章 測定

(放射線測定器等の保守)

第26条 病院長は、安全管理に係る放射線測定器等を備えなければならない。

2 放射線施設責任者は、前項の放射線測定器等について、常に正常な機能を維持するよう保守しなければならない。

(場所の測定)

第27条 主任者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として実効線量について放射線測定器を用いて行わなければならない。

3 放射線同位元素(血液製剤照射装置)又はリニアックの取扱い施設等の測定は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設の管理区域境界、病室、居住区域及び病院の敷地境界について予め定めた箇所について行うこと。

(2) 測定時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては6月間を超えない期間毎に1回行うこと。

4 放射性医薬品に係る汚染の状況に関する測定は、核医学検査室について、取扱い開始前に1回、取扱い開始後1カ月を超えない作業期間毎に1回行うこと。

5 測定は、次の項目について記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定をした者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び型式

(5) 測定に用いた放射線測定器の較正の記録

(6) 測定方法

6 前項の測定結果は、主任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量当量の測定)

第28条 安全管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を装着させ、次に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によって算出する。

(1) 放射線の量の測定は外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は胸部(妊娠可能な女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部(女性では腹部及び大腿部)から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 測定は管理区域に立ち入る者について管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばく及び内部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのある場合に行うこととする。

(6) 放射線同位元素を誤って摂取した場合、又はその恐れのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。

(7) 測定の結果は、次の項目について記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名

 放射線測定器の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に行い記録すること。また、1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、5年間の累積実効線量についても記録すること。

(11) 第7号から前号の記録は、安全管理責任者が永久に保管するとともに、記録のつど本人にその写しを交付すること。

(女子の実効線量限度)

第29条 妊娠をしていない女子の実効線量限度は3月間で5ミリシーベルトであるが、妊娠の可能性がないと判断された者、妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者については、3月間管理の適応を除外する。本人からの申し出は書面(別記様式)で行い、妊娠の意思を有するようになった時には、書面を提出することによりいつでも撤回できる。また、妊娠が明らかとなった場合には、妊娠中の女子の実効線量限度を適用する。

第8章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第30条 主任者は、業務従事者に対し、この規程の周知徹底を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の規定による教育及び訓練は、次に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとすること。

 業務従事者として登録する前、又は初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入った後及び取扱い等業務の開始後にあっては、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) 前号イについては次に掲げる項目及び時間数以上を、前号ロについては次に掲げる項目について実施すること。

 放射線の人体に与える影響 30分間

 放射線同位元素等又はリニアックの安全取扱い 1時間

 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分間

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、省略できる理由を明記して教育及び訓練の全部又は一部を省略することができる。

4 安全管理責任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として認める場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項等について周知徹底させなければならない。

5 安全管理責任者は、教育及び訓練を実施した時は、その都度実施結果を記録しなければならない。

(放射線取扱主任者定期講習)

第31条 病院長は、選任された主任者に対し、選任後1年以内に放射線取扱主任者定期講習(以下、「定期講習」という。法令、放射線同位元素等の取扱い、施設の管理、事故の事例を含む)を受けさせなければならない。また、その後は前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に定期講習を受けさせなければならない。

第9章 健康診断

(健康診断)

第32条 安全管理責任者は、業務従事者に対し、次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとすること。

 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間毎

(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とすること。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴、皮膚及び眼の自覚症状について行うこと。

(4) 検査又は検診は、次の部位又は項目について医師が必要と認める場合に行うこと。ただし、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では、及びについて行い、は医師が必要と認めた場合に行うこと。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

2 安全管理責任者は、前項各号の規定に関わらず、業務従事者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者について健康診断を行わなければならない。

(1) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばく、又は被ばくしたおそれのある場合

(2) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(3) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することが出来ない場合

(4) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合

3 安全管理責任者は、次に従い健康診断の結果を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を行った医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 前項の健康診断の結果の記録は、病院長が永久に保管するとともに実施のつど記録の写しを本人に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第33条 主任者は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合は、その程度に応じ、管理区域への立ち入り時間の短縮、立ち入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を病院長に具申しなければならない。

2 病院長は、前項の規定による具申があった場合は、適切な措置を講じなければならない。これについて記録を行い永久に保存するものとする。

第10章 記録及び保存

(記帳)

第34条 安全管理責任者は、受入及び払出、使用、保管、譲渡、運搬、教育及び訓練並びに施設の自主点検に係わる記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) 放射性同位元素の受入・払出

 放射性同位元素の受入・払出

 放射性同位元素の受入の年月日、方法、場所、相手方の氏名又は名称

 放射性同位元素の払出の年月日、方法、場所、相手方の氏名又は名称

(2) 譲渡

 放射性同位元素等の種類及び数量

 譲渡の年月日、方法、場所

 譲渡に従事した者の氏名

(3) 運搬

 本院の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、運搬方法

 荷受人、荷送人、運搬の委託先の氏名又は名称

 廃棄に従事した者の氏名

(4) 第30条の教育及び訓練

 実施年月日、項目、時間数

 教育、訓練を行った者及び受けた者の氏名

(5) 第19条の定期点検

 実施年月日

 結果及びこれに伴う措置

 点検者の氏名

3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止を行う場合は廃止日等に閉鎖し、安全管理責任者が5年間保存しなければならない。

第11章 危険時の措置

(危険時の措置)

第35条 地震、火災等の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、その発見者は直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。

2 病院長は前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく原子力規制庁事故対処室に電話とファックスで報告しなければならない。

(地震等の災害時における措置)

第36条 震度5強以上の地震、火災等の災害が起こった場合には、放射線施設責任者が定期点検項目の点検を行い、その結果を記録し主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

2 震度5強以上の地震の場合、放射線施設責任者は、点検の結果異常があれば直ちに原子力規制庁事故対処室に電話とファックスで報告を行い、異常がなければ原子力規制庁の判断に基づき情報収集・状況報告に対処する。

(地震後の措置)

第37条 放射線施設責任者は、使用施設の保安に重大な影響を及ぼす恐れのある地震が発生した時は、速やかに所管する使用施設を点検しなければならない。

2 放射線施設責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、施設管理責任者及び安全管理責任者に報告し、修理等必要な措置を講じなければならない。

(情報の提供)

第38条 放射線障害の恐れがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供は、第10条に規定する委員会が担当し、病院長が総括する。

2 病院長は、前項の事態が発生したときは委員会内に問合せ窓口を設置し対応にあたらせる。なお、外部からの問合せ対応は本院ホームページ等を通じて行う。

3 病院長は、その災害、危険事態の大きさにより本院の業務継続計画に従い外部への情報提供の方法を判断決定し、以下の情報を随時提供する。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による病院外への影響

(3) 事故発生場所で取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(7) その他事故に関する情報

第12章 報告

(異常時の報告等)

第39条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに病院長、主任者及び放射線施設責任者に通報しなければならない。

(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばく又は被ばくしたおそれが発生した場合

(2) 前号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合

(3) 放射線同位元素等の盗難又は所在不明が発生した場合

(4) 放射線同位元素が異常に漏洩した場合

2 病院長は、前項の規定による通報を受けたときは、その旨を直ちに報告し、又その状況及びそれに対する措置を10日以内にそれぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。

(一般報告)

第40条 放射線施設責任者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第39条第3項に規定された放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

2 病院長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(その他の報告)

第41条 病院長は、リニアックを廃止した時は使用施設内の汚染検査とともに、リニアック本体の放射化の測定も行い、その結果を添付して廃止の措置報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第13章 業務の改善

(業務の継続的改善)

第42条 病院長は、放射線作業に係る安全に関する業務(以下、「放射線安全管理業務」という。)の評価改善を継続的に行わなければならない。

2 病院長は、委員会に放射線安全管理業務についての評価及び必要な改善ついて諮問を行う。

3 病院長は、委員会の審議の結果を踏まえ、安全管理責任者への必要な指示、人員の手配その他必要な措置を講ずる。

4 安全管理責任者は、前各項の評価及び改善に係る活動の記録を保存する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年管理規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年管理規程第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図

放射線障害防止に関する組織

画像

別表第1

放射線施設点検表(公立置賜総合病院)放射線治療棟

点検項目及び方法

頻度

適否

点検日

点検者

備考

(リニアック)






地崩れ、浸水のおそれ

2回/年

適否




遮蔽壁の亀裂、ドアの隙間

2回/年

適否




漏洩線量の異常

2回/年

適否




標識(使用室、管理区域)

2回/年

適否




自動表示装置の動作

2回/年

適否




インターロックの動作

2回/年

適否




停電時の脱出、ドア開放

2回/年

適否




(放射線管理関係)






放射線測定器(サーベイメータ)






別表第2

放射線施設点検表(公立置賜総合病院)核医学検査室

点検項目及び方法

頻度

適否

点検日

点検者

備考

(使用室等)






地崩れ、浸水のおそれ

2回/年





遮蔽壁の亀裂、ドアの隙間

2回/年





漏洩線量の異常

2回/年





標識

2回/年





(貯蔵、保管廃棄室)






地崩れ、浸水のおそれ

2回/年





遮蔽壁の亀裂、ドアの隙間

2回/年





漏洩線量の異常

2回/年





標識

2回/年





線源の保管状況

2回/年





施錠及び鍵の管理状況

2回/年





(放射線管理関係)






放射線監視モニター装置

2回/年





排水設備運転装置

2回/年





ハンドフットクロスモニター

2回/年





放射線測定器(サーベイメータ)

2回/年





(記録等)






放射性医薬品使用記録

2回/年





別表第3

放射線施設点検表(公立置賜総合病院)血液照射室

点検項目及び方法

頻度

適否

点検日

点検者

備考

地崩れ、浸水のおそれ

2回/年

適否




遮蔽壁の亀裂、ドアの隙間

2回/年

適否




漏洩線量の異常

2回/年

適否




標識、注意事項、表示灯

2回/年

適否




線源、照射装置の動作異常

2回/年

適否




施錠及び鍵の管理状況

2回/年

適否




使用記録簿

2回/年

適否




別表第4

放射線施設点検表(公立置賜総合病院)排水設備

点検項目及び方法

頻度

適否

点検日

点検者

備考

(排水系統)






地崩れ、浸水のおそれ

2回/年

適否




水漏れ、配管等の異常

2回/年

適否




電気系統の異常

2回/年

適否




出入り口ドアの施錠

2回/年

適否




標識

2回/年

適否




(測定、運転系統)






排水濃度測定及び記録装置

2回/年

適否




サンプリングポンプ、バルブ

2回/年

適否




移水ポンプ、バルブの動作

2回/年

適否




希釈槽水位計の異常

2回/年

適否




別表第5

放射線施設点検表(公立置賜総合病院)排気設備

点検項目及び方法

頻度

適否

点検日

点検者

備考

(排気系統)






地崩れ、浸水のおそれ

2回/年

適否




空気漏れ、配管等の異常

2回/年

適否




フィルターの異常

2回/年

適否




マノメターの異常

2回/年

適否




電気系統の異常

2回/年

適否




出入り口ドアの施錠

2回/年

適否




標識

2回/年

適否




(測定、運転系統)






排気濃度測定及び記録装置

2回/年

適否




ガスサンプリング系統の異常

2回/年

適否




画像

公立置賜総合病院放射線障害予防規程

平成29年3月31日 管理規程第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 施設・業務
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第34号
平成31年4月1日 管理規程第11号
令和2年4月1日 管理規程第21号