○公立置賜長井病院デイケア運営規程
平成29年3月31日
管理規程第35号
(目的)
第1条 公立置賜長井病院デイケア(以下「デイケア」という。)は、適正な医学的管理のもとに精神障害者等の社会生活機能の回復を図るとともに社会復帰を促進するため、集団生活及び個人活動を通して昼間の生活指導及び作業指導等を行い、対人関係の改善、日常生活能力及び就労能力の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 デイケアの対象者は、原則として在宅の通所が可能で、生活能力、疾患名、年齢及び性別にかかわらず社会復帰の意欲の向上が期待できる者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在宅の精神障害者で社会適応が困難な者
(2) 病状が回復途上にあるが社会復帰することが困難な者
(3) その他公立置賜長井病院院長(以下「院長」という。)が認めた者
(利用定員)
第3条 デイケアの利用定員は、最大30名とする。
(施設の利用)
第4条 デイケアは、第1条の目的を達成するため主として公立置賜長井病院デイケア施設(以下「施設」という。)を利用する。
2 施設の利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、院長が認めた場合は、この限りではない。
3 前項に規定する時間以外に施設を利用しようとする者は、あらかじめ所定の手続きにより院長の承認を得なければならない。
4 置賜広域病院企業団の休日を定める条例(平成7年条例第1号)第1条に規定する日は、施設を利用することができない。ただし、院長が認めた場合は、この限りではない。
(業務)
第5条 第1条の目的を達成するため、デイケア利用者に対し次の業務を行う。
(1) 社会適応性や日常生活能力など利用者のデイケアに対する有効性を診断すること。
(2) 集団活動を主体とした治療、指導及び援助を行い社会生活能力を高めること。
(3) 個別活動を通して社会復帰を図ること。
(4) その他院長が認めたこと。
(職員)
第6条 前条に規定する業務を行う職員は、精神科医師、作業療法士、デイケア担当看護師及び院長が必要と認めた者とする。
(診断及び評価)
第7条 前条に規定する職員で構成する会議(以下「スタッフ会議」という。)は、次に掲げる事項について診断、判定及び評価を行う。
(1) 利用申込み時における利用申込者の社会適応性、日常生活能力及びデイケアの有効性
(2) 治療効果を高めるための個別指導計画に基づくデイケア運営日誌、個別指導及び集団の記録並びに治療方針の検討
(集団活動及び個別活動の内容)
第8条 第5条に規定する集団活動及び個別活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 集団活動の内容
イ 生活指導
日常生活適応能力の向上を図るため、食事、掃除、洗濯、買物等の基本的な生活習慣及び技術を体得させる。
ロ レクリエーション活動及び作業訓練
自発性、協調性、社会性を養うため屋内、屋外での活動を行う。
ハ 精神療法
主として対人関係の調整を図るためグループミーティングその他の集団活動を通して自己洞察と集団適応性を確立し、併せて個人面接を行う。
ニ 創作活動及び学習活動
表現力、創造力を高めるため、手工芸、絵画等の創作活動及び書道、講演等の学習活動を行う。
(2) 個別活動の内容
イ 家族への援助
家族に対し利用者の自立のため家族関係の調整、家族のあり方等を指導するとともに必要に応じて家族懇談会を開催する。
ロ 就労援助
社会復帰のために就労することの意義を指導し、勤労意欲の増進、就労能力の開発等就労にかかわる援助を行う。
ハ アフターケア
デイケア修了者に対し、社会適応の維持等を目指し、電話及び来院相談を行うとともに必要に応じて職場及び家庭訪問を行う。
ニ その他
スタッフ会議で必要と認めたもの
(プログラム)
第9条 治療効果を高めるため計画的なデイケアプログラムを作成するものとするが、その実施にあたって職員は高圧的、指示的な態度を避け、利用者中心の運営を図るものとする。
2 プログラムは、原則として午前9時30分から午後3時30分まで1日6時間とする。
3 月間プログラムのほかに年間予定表も作成する。
4 利用者の状態により選択可能で柔軟性のある複数のプログラムを用意する。
5 治療の実効性を上げるため、プログラム内容やグループ編成等について随時見直し等を行うものとする。
(給食)
第10条 利用者への給食は、第1条に規定する目的を達成するため、治療の一環として実施する。なお、給食の内容は、基準給食に準ずるものとする。
(利用の申込み)
第11条 デイケアを利用しようとする者は、利用申込書を院長に提出するものとする。
(利用の承認)
第12条 院長は、利用申込書を受理したときは、必要事項を審査し、利用の適否を判定し、その結果を通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第13条 デイケア利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、物品等を故意又は自己の不注意により毀損しないこと。
(2) 施設、物品等をこの規程に定める目的以外に利用しないこと。
(3) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。
(4) その他院長が指示すること。
(利用の制限)
第14条 院長は、利用者が前条に規定する事項に違反した場合並びに施設の管理上支障があると認めた場合には、施設の利用の中止又は休止を命ずることができる。
(費用の徴収)
第15条 デイケア利用者から置賜広域病院企業団立病院及び診療所に係る使用料及び手数料条例(平成12年条例第2号)に定める使用料及び手数料を徴収する。
(施設の開閉)
第16条 施設は、午前8時30分に開場し、午後5時15分に閉鎖する。ただし、院長が必要と認めたときは、この限りではない。
(喫煙)
第17条 施設内での喫煙は、指定の場所以外で行ってはならない。
(施設等の損傷)
第18条 故意又は自己の不注意により施設等を損傷又は汚損した者は、直ちに院長に届け出るものとする。
2 院長は、前項の規定による届け出があったときは、必要事項を調査し、その弁償を求めることができる。
(利用者及び家族の責務)
第19条 利用者は、第1条に規定するデイケアの目的及び次に掲げる事項を理解したうえで通所し、社会人としての責任を持って生活を営まなければならない。利用者の家族は、これに協力しなければならない。
(1) 家族は、通所に同意し、身上に関する一切の責任を負うものとする。
(2) 通所中の不慮の事故、天災、その他の事故に関し、原則的に院長は責任を負わない。
(3) 利用者の私物の遺失及び盗難等に関しては、原則的に院長は責任を負わない。
(施設の目的外使用)
第20条 施設をこの規程に定める目的以外に使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所定の手続きを経て院長の承認を得なければならない。
2 使用者は、施設の適正な管理に努めなければならない。
3 使用者が故意又は自己の不注意により施設等を損傷又は汚損したときは、直ちに院長に届け出るとともに施設の原状回復を図らなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほかデイケアの運営等について必要な事項は、院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。