○置賜広域病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、置賜広域病院企業団職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 置賜広域病院企業団職員で、常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 企業長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額に適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものにある者に対して支給する。

2 第14条から第16条までの規定は、前項の規定により企業長が指定する職にある者には適用しない。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、第3条の規定に基づく給料表のうち医療業務に従事する医師及び歯科医師に適用される給料表の適用を受ける職員でその職務の級が企業長が定めるものである職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第8条 地域手当は、第3条の規定に基づく給料表のうち医療業務に従事する医師及び歯科医師に適用される給料表の適用を受ける職員に対して、当分の間、支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(置賜広域病院企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他企業長が定める職員を除く。)

(2) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(置賜広域病院企業団が設置する公舎その他企業長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において企業長が定める寒冷の地に在勤する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第17条 職員が、次に掲げる手当の支給を受ける場合において、その者の勤務(第2号の特殊勤務手当のうち、月額で定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の場合には、当該手当の支給対象となる勤務をいう。)が、前3条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定に規定する給与の額に、企業長が定める額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当として支給する。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(企業長が指定するものを除く。)

(宿日直手当)

第18条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 第5条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員等の職のうち企業長が指定するものにある職員等(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(同項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して在職期間に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても同様とする。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 企業長が定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて、支給日(それぞれの基準日の属する月の企業長が定める日をいう。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前条の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第23条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて長井市、南陽市、川西町及び飯豊町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(休職者の給与)

第25条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第26条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第27条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第28条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の手当)

第29条 第2条第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用職員には、第5条第7条第9条第11条第13条第19条第22条及び第23条の規定は、適用しない。

(再任用職員等についての適用除外)

第30条 第6条から第9条まで及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条第1項ただし書の規定は適用しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

附 則(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第20条、第21条第2号及び第22条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

置賜広域病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月31日 条例第5号
令和2年2月20日 条例第7号