○置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成31年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職に属する職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 企業長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 企業長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 企業長は、前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、企業長が定める給料表を適用する。

2 企業長は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員の職務に応じて企業長が定める基準に従い決定する。

3 企業長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、給料月額を企業長が別に定める。

4 企業長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる者には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 置賜広域病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条から第7条まで、第9条第14条から第17条まで及び第22条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第3項第3条第2項及び第3項第8条第1項並びに第19条の規定の適用については、給与条例第2条第3項中「及び災害派遣手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当」と、給与条例第3条第2項中「職務の級及び当該職務の級ごとの号給」とあるのは「号給」と、同条第3項中「給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額」とあるのは「号給の数並びに最低の号給の給料額」と、給与条例第8条第1項中「第3条の規定に基づく給料表のうち医療業務に従事する医師及び歯科医師に適用される給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定任期付職員(医療業務に従事する者で企業長が定めるものに限る。)」と、給与条例第19条第1項中「第5条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員等の職のうち企業長が指定するものにある職員等(次項において「管理職員」という。)」とあるのは「特定任期付職員」と、「当該職員」とあるのは「当該特定任期付職員」と、同条第2項中「管理職員」とあるのは「特定任期付職員」と、「当該管理職員」とあるのは「当該特定任期付職員」とする。

3 期末手当の額は、企業長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成31年2月18日 条例第1号

(平成31年2月18日施行)