○置賜広域病院企業団議会委員会条例
平成8年1月25日
条例第1号
(議会運営委員会の設置)
第1条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
(特別委員会の設置)
第2条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第3条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第5条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第9条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第13条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(出席説明の要求)
第14条 委員会は、審査又は調査のため企業長、監査委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第15条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、休憩又は委員会を閉ずることができる。
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第19条 公聴会において委員会が意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように選ばなければならない。
(公述人の発言)
第20条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第21条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第22条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第23条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(傍聴の取扱)
第24条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第25条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、平成8年1月25日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。