○置賜広域病院企業団議会公印規程
平成8年1月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 |
庁印 | 置賜広域病院企業団議会印 | 正方形23ミリメートル |
職印 | 置賜広域病院企業団議会議長印 | 正方形27ミリメートル |
置賜広域病院企業団議会副議長印 | 正方形27ミリメートル | |
置賜広域病院企業団議会臨時議長印 | 正方形27ミリメートル | |
置賜広域病院企業団議会事務局長印 | 正方形23ミリメートル |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理者は、事務局長とする。
2 公印管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に収め、確実に保管しなければならない。
3 公印は、公印管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び廃止)
第4条 公印管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を議長に提出し、その承認を受けなければならない。
(未登録の公印の使用禁止)
第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、公印管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原義書に公印を押印すべき文書を添えて、公印管理者に呈示して、その審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原義書が適正な決裁を受けているかどうか及び公印を押印する文書が原義書に適合しているかどうか並びに書式、形式及び字句が適正であるかどうかについて行うものとする。
(廃止した公印の保存)
第8条 公印管理者は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存年限 |
企業団議会印、議会議長印 | 廃止した日から永久 |
企業団議会事務局長印 | 廃止した日から10年 |
2 公印管理者は、廃止した公印の保存年限が経過したときは、これを焼却その他の方法により、処分しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 公印管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成8年1月25日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
(1) 庁印
(2) 職印