○置賜広域病院企業団情報公開条例
平成13年2月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の公開を図り、もって企業団の業務を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と信頼を深め、公平で民主的な業務の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 企業長及び監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に入手することができるものを除く。
(開示の請求)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 開示の方法その他必要な事項
2 実施機関は、開示請求者に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 企業団、国及び企業団以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 企業団、国又は企業団以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団、国又は企業団以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 企業団、国又は企業団以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に企業団、国、企業団以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、開示請求があった行政情報の閲覧又は写しの交付により行う。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該行政情報の写しの閲覧又は当該写しの交付によるものとする。
(1) 第8条に規定する部分開示を行う場合
(2) 行政情報が記録されている文書等を直接閲覧させることにより、当該文書等が汚損され、若しくは破損されるおそれがある場合
(3) 電磁的記録である行政情報であって、当該行政情報を直接閲覧することができない場合
(4) その他直接閲覧させることが適当でないと認められる相当の理由がある場合
2 実施機関は、公開請求があった電磁的記録の性質上前項の規定によりがたい場合は、視聴その他適切な方法により公開することができる。
(法令等による開示の実施との調整)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付手続が別に定められている場合は、適用しない。
(費用負担)
第18条 開示請求を行い、公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、置賜広域病院企業団情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。)
4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問した審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の設置及び組織)
第22条 第19条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、置賜広域病院企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第23条 委員は、学識経験のある者のうちから企業長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要と認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書の提示、必要な書類その他の物件の提出又は諮問に関する説明を求めることができる。
2 審査会は、必要と認めるときは、審査請求をした者その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、必要な調査をすることができる。
4 審査会の調査及び審議の手続は、公開しない。
5 審査会は、答申の内容を公表するものとする。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第27条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(庶務)
第29条 審査会の庶務は、企業団事務局において処理する。
(情報公開の総合的な推進)
第30条 実施機関は、この条例の定める公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、住民に対する情報公開の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。