○置賜広域病院企業団個人情報保護条例
平成17年5月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、置賜広域病院企業団の保有する個人情報の開示請求等の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人が識別され得るものも含む。)をいう。
(2) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気ディスク、光ディスクその他これに類するものに記録されたものをいう。
(4) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及び関連機器(以下「電子計算機等」という。)を利用して事務を処理する組織をいう。
(5) 個人情報の開示 実施機関がこの条例の規定により個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(6) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(7) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報取扱事務の登録等)
第4条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止又は変更したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消又は廃止しなければならない。
3 前2項の規定は実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、その所掌する事務の範囲内で、適正かつ公正な手段により本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 報道、出版物等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5) 所在不明、心身上の障害等により、本人から収集することができないとき。
(6) 国、独立行政法人、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集する場合で、当該個人情報を収集することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 置賜広域病院企業団個人情報保護審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的達成のために当該個人情報が特に必要であると実施機関が認めるとき。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に本人以外から収集できる旨の定めがあるとき。
(3) 報道、出版物等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5) 実施機関内若しくは実施機関相互で使用する場合又は国等へ提供する場合で、相当な理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、置賜広域病院企業団個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があると実施機関が認めたとき。
2 実施機関は、個人情報を外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用目的、利用方法及び必要な事項の制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第6条の3 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織による提供の制限)
第7条 実施機関は、電子計算組織と実施機関以外の電子計算組織の間で電子計算機等の結合による個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 法令等の規定によるとき。
(2) 公益上の理由があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられているとき。
(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報の適正な管理のため次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報をその利用目的に照らして正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。
2 実施機関は、個人情報の管理が必要でなくなったときは、当該個人情報を速やかに廃棄又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第9条 実施機関は、個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託者は当該受託した事務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。
3 受託者は、その受託事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その受託事務が終了した後も同様とする。
(開示の請求)
第10条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この節において同じ。)の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求することができる。ただし、本人が拒んだ場合は、この限りでない。
(開示請求の手続)
第11条 開示請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の開示)
第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めにより開示してはならないこととされているもの
(2) 請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、個人情報取扱事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、生活若しくは財産の保護又は犯罪の予防、秩序の維持その他の公共の安全に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(5) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがあるもの
(個人情報の一部開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が不開示情報とそれ以外の個人情報からなる場合において、それらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示部分を除いて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第14条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定し、請求者に対して速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない場合は、その理由を記載した書面により請求者に対して通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続き)
第16条 実施機関は、個人情報の開示の決定をするに当たって、開示請求に係る個人情報に国等及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定をしたときは、当該第三者に対して、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条 実施機関は、個人情報の開示の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を直接開示することにより当該個人情報が記録されている公文書を汚損又は破損されるおそれがあるとき、一部開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報が記録された公文書の写し又は公文書から出力若しくは記録したものにより開示できる。
3 第11条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(訂正の請求)
第18条 何人も、開示を受けた自己に係る個人情報に誤りがあると認めるとき、又は不完全であると認めるときは、実施機関に対しその訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。
2 第10条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(削除の請求)
第19条 何人も、開示を受けた自己にかかる個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第6条の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施機関に対しその削除を請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
2 第10条第2項の規定は、削除請求について準用する。
(中止の請求)
第20条 何人も、開示を受けた自己に係る保有特定個人情報について、実施機関が第7条の規定に反して目的外利用等をしている、又はそのおそれがあると認めるときは、実施機関に対してその中止を請求(以下「中止請求」という。)することができる。
2 実施機関は、中止請求がなされたときは、第23条の規定により当該請求に対する可否の決定をするまでの間、当該保有特定個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。
3 第10条第2項の規定は、中止請求について準用する。
(訂正請求等の手続き)
第21条 前3条の規定により、訂正請求、削除請求又は中止請求(以下「訂正請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求等をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正、削除又は中止を求める内容
(4) 前3項に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求等をしようとする者は、実施機関に対し、その請求の内容が正当であることを証明するために必要な書類として、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 第11条第2項の規定は、訂正請求等について準用する。
(訂正請求等に対する決定等)
第22条 実施機関は、前条第1項に規定する請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、当該請求に応じるか否かの決定をし、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(苦情の申出)
第23条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見が提出されている場合を除く。)
(諮問をした旨の通知)
第24条の2 前条の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示請求に対する第14条第1項の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(費用の負担)
第25条 この条例の規定に基づき、自己情報の写しの交付を受けようとする者は、規則で定める額の当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 審査会は、委員5名以内で組織する。
(委員)
第27条 審査会の委員は、学識経験のある者のうちから企業長が委嘱する。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 審査会の調査権限及び事案の取扱いについては、置賜広域病院企業団情報公開条例(平成13年条例第1号)第26条から第28条までを準用する。
(庶務)
第28条 審査会の庶務は、企業団事務局において処理する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。