○置賜広域病院企業団職員定数条例
平成7年11月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、置賜広域病院企業団に常時勤務する地方公務員である一般職に属する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、771名以内とする。
(配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数配分は、企業長が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員等の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号)第2条第1項の規定等に基づいて派遣されている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(5) 置賜広域病院企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第1号)第2条第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員
附則
この条例は、平成7年11月22日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。