○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成12年2月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、置賜広域病院企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員(企業長が定める職員を除く。)
(2) 置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(平成12年条例第9号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、企業長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、企業長が定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると企業長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(単純労務職員である派遣職員の給与)
第5条 単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第6条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、企業長が定めるところにより、職員の派遣の状況を企業長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。