○置賜広域病院企業団職員互助共済制度に関する条例
平成12年2月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。
(組織)
第3条 企業団は、他の市町村等と共同で互助団体(以下「互助会」という。)を組織する。
2 職員は、互助会の会員とする。
(事業)
第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う。
(費用の負担)
第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、企業団は負担金を支出する。
2 前項の掛金及び負担金は、給料を標準として算定する。
3 企業団は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会規約をもって定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。