○置賜広域病院企業団立病院及び診療所に係る使用料及び手数料条例

平成12年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 置賜広域病院企業団立病院及び置賜広域病院企業団立診療所において診療を受けた者及びその施設を使用する者から徴収する使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 前条の使用料及び手数料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体等との間に診療契約のあるものに係る前条の使用料及び手数料の額は、当該診療契約の定めるところによる。

(徴収)

第3条 使用料及び手数料は、入院患者については毎月月末及び退院時にとりまとめ、外来患者その他の者についてはその都度徴収する。ただし、他の法令又は診療契約に療養費の支払方法について別の定めのあるものについては、その定めによるものとする。

(減免)

第4条 企業長は、生活困窮若しくは災害等のため資力のない者又は病院長若しくは診療所長が特に必要と認めた者については、使用料及び手数料を減免することができる。

(実施規定)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は企業長が定める。

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表

区分

金額

1 診療時に係る使用料及び手数料

(1) 保険診療

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の規定(第3号の規定を除く。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の規定(以下これらの規定を「診療報酬等に関する告示の規定」という。)により算定した額(以下「告示等による算定額」という。)

(2) 保険診療以外の診療で診療の内容が保険診療と同じもの

診療報酬等に関する告示の規定の例により算定した額に100分の110を乗じて得た額。ただし、自動車の運行によって傷害を受けた者(その傷害につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償の請求をすることができる者に限る。)のその傷害についての診療にあっては、診療報酬等に関する告示の規定の例により算定した額に100分の150を乗じて得た額

(3) 健康診断料

診療報酬の算定方法別表第1第1章第1部第1節初診料の項に定める点数により算定した額に、診断の内容に応じ、同表第2章第3部及び第4部に定める点数により算定した検査等の費用の額を加算した額に100分の110を乗じて得た額を基準として、企業長が定める額

2 分べん等に係る使用料及び手数料

(1) 分べん管理料

次に掲げる金額の範囲内で企業長が定める額

単児の場合 236,000円

多児の場合 236,000円に2児以上1児を増すごとに133,000円を加算した額

(2) 分べん管理料以外の使用料及び手数料

企業長が定める額

3 死体検案料

診療報酬の算定方法別表第1第1章第1部第1節初診料の項に定める点数により算定した額に、検案の場所に応じ、同表第2章第2部第1節往診料の項に定める点数により算定した額を加算した額に100分の110を乗じて得た額

4 死体処置料

診療報酬の算定方法別表第1第2章第10部第1節第1款創傷処理の項に定める点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額

5 非紹介患者初診加算料

1回につき7,700円の範囲内で企業長が定める額

6 入院室使用料

1人1日につき8,800円の範囲内で企業長が定める額

7 再診時特定加算料

1回につき3,300円の範囲内で企業長が定める額

8 長期入院料

診療報酬の算定方法別表第1第1章第2部第1節一般病棟入院基本料の項に定める点数により算定した額の100分の15に相当する額に100分の110を乗じて得た額の範囲内で企業長が定める額

9 文書料

1通につき5,500円の範囲内で企業長が定める額

10 セカンドオピニオン診療料

相談1件につき22,000円

11 その他の使用料及び手数料

時価等を参酌して企業長が定める額

備考

1 この表において「保険診療」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する療養若しくは医療又はこれらに類するもの(同号ヘに掲げる療養を除く。)をいう。

2 この表の規定による使用料及び手数料の額(告示等による算定額を除く。)に10円未満の端数がある場合は、当該端数が5円未満のときは当該端数を切り捨て、当該端数が5円以上のときは当該端数を10円とする。

置賜広域病院企業団立病院及び診療所に係る使用料及び手数料条例

平成12年2月25日 条例第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年2月25日 条例第2号
平成14年10月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第7号
平成19年6月1日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第5号
平成20年12月1日 条例第9号
平成22年10月27日 条例第4号
平成26年2月27日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第1号
平成29年11月14日 条例第8号
平成30年5月31日 条例第3号
令和元年7月26日 条例第4号
令和4年7月12日 条例第3号