○置賜広域病院企業団法令等審査会規程
平成25年12月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則、管理規程その他法令に関する重要事項について審査するため、置賜広域病院企業団法令等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、管理規程その他諸規程の制定又は改廃案に関すること。
(2) 議案等重要文書の審査に関すること。
(3) 疑義ある法規の解釈適用に関すること。
(4) その他企業長から命ぜられたこと。
(委員)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから企業長が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(事案の審査等)
第6条 事案の審査に関し、会長が必要と認めるときは、委員に命じ、あらかじめその事案を審査させることができる。
第7条 審査会に付議する事案は、主務課において作成し、あらかじめ総務課の審査を経たものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
第8条 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。
第9条 急を要する事案で会長が会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持ち廻り委員の過半数の同意を得たときは、これをもって審査に替えることができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。