○置賜広域病院企業団看護師等修学資金貸与条例
平成26年5月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)において助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)として勤務しようとする者であって、看護師等を養成する学校又は養成所(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条又は第21条の規定により文部科学大臣若しくは厚生労働大臣が指定した学校又は養成所。以下「看護師等養成施設」という。)に在学する者に修学資金を貸与し、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、組合における看護師等の継続的かつ安定的な確保を図ることを目的とする。
(貸与)
第2条 企業長は、第4条に定める方法で貸与を決定した者に対し、看護師等養成施設に在学する期間(正規の修業期間に限る。)、修学資金を貸与する。
(修学資金の額等)
第3条 修学資金の貸与の額は、月額50,000円以内とする。
2 修学資金は、無利子とする。
(契約)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、企業長に申し込まなければならない。
2 企業長は、前項の申込みがあったときは、選考のうえ貸与の可否を決定し、その結果について当該申込みをした者に通知しなければならない。
3 企業長は、貸与を決定したときは、当該申込みをした者と修学資金の貸与に関し契約を締結するものとする。
4 修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)は、企業長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の休止)
第5条 修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を行わないものとする。
(契約の解除)
第6条 企業長は、修学生が在学する看護師等養成施設を退学したとき、及び心身の故障、学業成績の不良その他の理由により修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、契約を解除するものとする。
2 修学生は、いつでも契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、修学生であった者は、修学資金の全部又は一部を一時に繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第8条 企業長は、修学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中、修学資金の返還債務の履行を猶予するものとする。
(1) 第6条第1項の規定により契約が解除された後も引き続き看護師等養成施設に在学しているとき。
(2) 看護師等養成施設を卒業した後更に他種の看護師等養成施設又は大学院の修士課程(看護に関する専門知識を習得するためのものに限る。以下「大学院修士課程」という。)において修学しているとき。
(3) 看護師等養成施設を卒業した後、他種の看護師等養成施設若しくは大学院修士課程への進学又は災害、心身の故障その他企業長が特に認める事由により業務に従事できなかった期間(以下「進学期間等」という。)を除き、1年以内に看護師の免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後直ちに企業団において看護師の業務に従事し、引き続き企業団において看護師の業務に従事しているとき。
(4) 看護師等養成施設を卒業した後、進学期間等を除き、1年以内に助産師の免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後直ちに企業団において助産師の業務に従事し、引き続き企業団において助産師の業務に従事しているとき。
2 企業長は、前項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、期間を定めて修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。
2 修学生であった者が分割による返還期限までに修学資金を返還しなかったときは、企業長は、第7条第1項の規定にかかわらず、修学資金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。
(返還の免除)
第10条 企業長は、修学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務により死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったと認められるとき。
2 企業長は、前項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(違約金)
第11条 修学生であった者が一括又は分割による返還期限(第8条の規定により修学資金の返還債務の履行を猶予されたときは、当該猶予に係る返還期限)までに修学資金を返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき金額につき年14.5パーセントの割合で計算した違約金を企業団に納付しなければならない。
2 企業長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第1項第1号の規定は、施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、施行の日前に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。