○置賜広域病院企業団職員表彰規程
平成29年3月31日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員で、職務に精励し、顕著な功績があった者又は他の職員の模範として推奨すべき業績若しくは善行のあった者を表彰することにより、全体の奉仕者としての自覚を高め、もって勤務意欲の高揚と行政能率の増進に資することを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関して、特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなした者
(2) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者
(3) 20年以上本企業団職員として勤続し、勤務成績が良好な者
(4) 職務について抜群の努力をし、他の模範とするに足る行為があった者
(5) 職務の内外を問わず、住民から称賛を受ける善行をなし、職員の名誉を高揚し、信用を増す行為があった者
(6) その他特に表彰することが適当と認められる業績があった者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、企業長が行う。
2 内申権者は、前項の規定によりにより内申した後において、内申書に記載した内容を変更する必要があるとき、又は当該職員が表彰前に死亡したときは、速やかにその旨を企業長に報告しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 企業長は、前条による内申を受けた場合は、当該職員について職員表彰審査会に諮問し、表彰を受ける者を決定する。ただし、定例的なもの又は緊急を要するものについては、諮問を省略することがある。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、記念品をあわせて授与することがある。
(追彰)
第7条 第2条各号のいずれかに該当する職員が、死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日以前にさかのぼって表彰し、表彰状(記念品をあわせて授与するときは、当該記念品を含む。)をその遺族に授与するものとする。
(表彰状の返納)
第8条 表彰を受けた者が刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、その他職員としてふさわしくない行為があったときは、表彰状を返納させることがある。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 置賜広域病院組合立病院及び診療所の開設により、長井市、南陽市、川西町及び飯豊町を退職し、引き続き置賜広域病院組合の職員に採用された者については、第2条第3号の勤続年数の算定に当たっては、元市町職員としての勤務年数を算入することができるものとする。