○置賜広域病院企業団職員表彰審査会規程
平成29年3月31日
管理規程第2号
第1条 職員の表彰について審議させるため、置賜広域病院企業団職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
第3条 会長は事務局長をもって充て、委員は事務局次長及び各課長、室長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。