○置賜広域病院企業団運営協議会規程
平成29年3月31日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、置賜広域病院企業団(平成7年11月15日自治許第605号)規約第10条の2第3項の規定により、置賜広域病院企業団運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 企業団の経営方針に関する事項
(2) 企業団の予算、決算、条例の制定及び改廃その他議会の議決を経るべき議案に関する事項
(3) 企業団が経営する医療施設の運営に関する重要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で運営協議会に諮る必要があると認められる事項
(招集)
第3条 運営協議会は、議事を示して企業長が招集する。
2 運営協議会は、原則として、企業団議会前に招集する。
3 委員から議事を示して運営協議会の招集の請求があったときは、企業長は、運営協議会を招集しなければならない。
4 運営協議会を招集するときは、企業長は、あらかじめ委員に対し、招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。
(会議)
第4条 運営協議会の議事進行は、企業長が行う。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会議の出席については、代理を認めるものとする。
(庶務)
第5条 運営協議会の庶務は、企業団事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。