○置賜広域病院企業団事務代決及び専決事項決裁規程
平成29年3月31日
管理規程第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務等の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、別に定めるもののほか、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で「事故」とは、出張、私事旅行、転地療養その他の事由により職務を行うことができない場合をいい、「不在」とは、事故のため決裁を得ることができない状態をいう。
第2章 企業団事務局
(企業長の事務の代決)
第3条 企業長に事故があるときは、事務局長が、企業長及び事務局長にともに事故があるとき、又は欠けたときは、事務局次長がその事務を代決する。
(専決事務)
第4条 医療監、事務局長、事務局次長及び課長(室長を含む。以下同じ。)限りで専決することができる事務は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、企業長の承認を得て、事務局長が別に定めることができる。
3 前2項の規定による専決事務においても、その処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、企業長の決裁を受けなければならない。
(専決事務の代決)
第5条 事務局長の専決事務については、事務局長に事故があるときは、事務局次長がその事務を代決する。
2 前項の規定によって代決を得ることができないときは、主務課長がその事務を代決する。
第6条 課長の専決事務については、課長に事故があるときは、業務名を冠する主幹がその事務を代決する。
2 前項の規定によって代決を得ることができないときは、課長補佐又は主幹補佐がその事務を代決する。
第7条 前2条の規定によりがたい場合は、企業長の承認を得て、事務局長が別に定めることができる。
(不在)
第8条 専決者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第9条 専決又は代決した事務のうちで、専決者若しくは代決者においてその主務者の不在の上司が後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は、決裁を受けた後、その事項が文書によらないものであればその要旨を上司に報告し、文書によるものであれば「後閲」と記入して遅滞なく上司の閲覧に供しなければならない。
(専決者又は代決者の報告)
第10条 専決者又は代決者において、専決又は代決した事務についての内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
第3章 医療施設
(医療施設における専決事務)
第12条 置賜広域病院企業団組織規程(平成29年管理規程第3号)第3章に規定する医療施設の長(以下「院長等」という。)、事務局長、事務局次長、事務長(公立置賜川西診療所(以下「診療所」という。)にあっては、事務次長)、各部門の長(薬局長、技師長及び看護部長をいう。)及び課長限りで専決できる事務は、公立置賜総合病院(以下「総合病院」という。)にあっては別表第2、公立置賜長井病院及び公立置賜南陽病院(以下「サテライト病院」という。)にあっては別表第3、診療所にあっては別表第4のとおりとする。
2 第4条第3項の規定は、医療施設における専決事務について準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
医療監専決事項
(1) 医療監、副医療監及び院長等の旅行命令に関すること。
(2) 院長等及び医師等(医師及び歯科医師をいう。以下同じ。)の営利企業等従事の許可、団体役職員就任の承認に関すること。
(3) 院長等の昇格、昇給、復職時における給料月額の調整に関すること。
(4) 院長等の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(5) 院長等の休暇の承認に関すること。
(6) 別に定めるものを除き、院長等の職務に専念する義務の免除その他服務に関する請願の許可又は承認に関すること。
(7) 医療監、副医療監及び院長等の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(8) 医療監、副医療監及び院長等の自己啓発等休業及び自己啓発等休業の期間の延長に係る承認に関すること。
(9) 地域医療連携に関すること。
(10) 企業団医療施設における医療に関し、取扱上異例に属する事項に関すること。
事務局長専決事項
(1) 所管事務及び事業の実施計画に関すること。
(2) 事務局長並びに事務局次長及び課長(以下この表において「次長等」という。)の旅行命令に関すること。
(3) 院長等及び医師等を除く職員の営利企業等従事の許可、団体役職員就任の承認に関すること。
(4) 職員が労働組合の業務に専ら従事することの許可に関すること。
(5) 院長等を除く職員の昇格、昇給、復職時における給料月額の調整に関すること。
(6) 職員の給料の調整額及び初任給調整手当の決定に関すること。
(7) 外国旅行の旅費の決定及び旅費の調整(日額旅費含む)に関すること。
(8) 共済組合及び退職手当組合に関すること。
(9) 非常勤職員の報酬等、補助職員の賃金等に関すること。
(10) 非常勤職員の公務災害に関すること。
(11) 非常勤職員及び補助職員等の任免に関すること。
(12) 事務局長及び次長等の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(13) 次長等の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(14) 事務局長及び次長等の休暇の承認に関すること。
(15) 職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。
(16) 別に定めるものを除き、事務局長及び次長等の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(17) 事務局長及び次長等の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(18) 事務局長及び次長等の自己啓発等休業及び自己啓発等休業の期間の延長に係る承認に関すること。
(19) 職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当の支給についての確認及び認定並びに支給額の決定及び改定に関すること。
(20) 別に定めるものを除き、所管事務の指導監督、検査(立入検査を含む。)及び調査に関すること。
(21) 別に定めるものを除き、申請、届、報告等の受理及び進達に関すること。
(22) 重要な事項についての復命、報告、通知、照復及び文書の閲覧に関すること。
(23) 登記の嘱託に関すること。
(24) 講演会、研修会及び展示会等の開催、参加等に関すること。
(25) 別に定めるものを除き、行政財産である土地の貸付け及びこれに対する地上権の設定並びに行政財産の目的外使用許可に関すること。
(26) 別に定めるものを除き、不動産の借受けに関すること。
(27) 国庫支出金及び県支出金並びに起債の申請に関すること。
(28) 国庫支出金の支出官に対する請求に関すること。
(29) 管理規程、要綱等による債務保証及び損失補償契約の締結及び履行に関すること。
(30) 債権の履行延期の承認及び履行期限の繰上げに関すること。
(31) 物品(別に定めるものを除く。)の管理に関すること。
(32) 別に定めるものを除き、負担金、補助金、交付金、利子補給金及び分担金に関すること。
(33) 別に定めるものを除き、1件50万円以内の寄付(負担付寄付及び条件付寄付を除く。)の受領に関すること。
(34) 競争入札に係る設計金額3億円以内の工事及び随意契約に係る設計金額1,000万円以内の工事の施行(別に定めるものを除き、設計変更の結果これらの金額を超えることとなる場合を含む。)に関すること。
(35) 別に定めるものを除き、置賜広域病院企業団財務規程(平成29年管理規程第28号)の規定による建設工事請負契約約款の規定に基づく行為をすること。
(36) 支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為(別に定めるものを除く。)をすること。
イ 材料費
ロ 消耗備品費
ハ 食糧費のうち、1件の予定経費が10万円を超えるもの
ニ 修繕費
ホ 賃借料
ヘ 委託料のうち、1件の予定経費が7,000万円以内のもの
ト 諸会費のうち、会議負担金以外のもの
チ 資産購入費(器械備品及び事務備品等に限る。)のうち、1件の予定経費が7,000万円以内のもの
リ 資産購入費(器械備品及び事務備品等を除く。)のうち、1件の予定価格が1,000万円(用地の購入にあっては2億円とし、工事用土地に限る。)以内のもの
ヌ 企業債償還金、企業債利息及び一時借入金利息
(37) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、重要な事項に関すること。
課長共通専決事項
(1) 所属職員の事務分担の決定及び変更に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(3) 所属職員の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 所属職員の勤務に関する事実証明に関すること。
(7) 所属職員の休暇の承認に関すること。
(8) 別に定めるものを除き、所属職員の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(9) 所属職員の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(10) 所属職員の自己啓発等休業及び自己啓発等休業の期間の延長に係る承認に関すること。
(11) 各種台帳、帳簿、原簿等の閲覧の許可に関すること。
(12) 軽易な報告、申請、通知、証明等に関すること。
(13) 届出、照会及び回答に関すること。
(14) 事務局長専決に係る工事及び工事材料の設計変更(設計変更の結果当初の設計金額に2割をこえる増減をきたすこととなる場合を除く。)に関すること。
(15) 支出予算の目又は節の区分のうち、食糧費(1件の予定経費が10万円以内のものに限る。)に係る支出負担行為(別に定めるものを除く。)をすること。
(16) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、定例又は簡易な事項に関すること。
総務課長専決事項
(1) 旅行依頼に関すること。
(2) 支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をすること。
イ 給与費
ロ 飯豊町診療所運営費
ハ 企業団管理費
(3) 収入の調定、収入の通知及び債権の催促に関すること。
(4) 収入命令及び支出命令に関すること。
別表第2
院長専決事項
(1) 事務局長、各部門の長及び医師等(以下この表において「局長等」という。)の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 局長等の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(3) 局長等の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(4) 局長等の勤務に関する事実証明に関すること。
(5) 局長等の休暇の承認に関すること。
(6) 別に定めるものを除き、局長等の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(7) 局長等の育児休業、育児休業の期間の延長及び部分休業に係る承認並びに育児休業に係る届出の受理に関すること。
事務局長専決事項
(1) 非常勤職員及び補助職員の任免に関すること。
(2) 非常勤職員の報酬等及び補助職員の賃金等に関すること。
(3) 事務局次長及び課長(以下この表において「次長等」という。)の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(4) 次長等の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(5) 次長等の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(6) 次長等の休暇の承認に関すること。
(7) 別に定めるものを除き、局長等以外の職員の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(8) 次長等の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(9) 診療費の審査支払機関に対する請求に関すること。
(10) 医事に係る関係機関の照会文書に関すること。
(11) 総合病院(救命救急センターを含む。)に係る支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をすること。
イ 賃金
ロ 材料費のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ハ 厚生福利費、報償費、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、手数料、交際費及び雑費
ニ 消耗備品費のうち、1件の予定経費が50万円以内のもの
ホ 食糧費のうち、1件の予定経費が10万円以内のもの
ヘ 修繕費のうち、1件の予定経費が100万円以内のもの
ト 賃借料(不動産の借受けに係るものに限る。)のうち、1件の予定金額が50万円以内のもの
チ 賃借料(不動産の借受けに係るものを除く。)のうち、1件の予定金額が1,000万円以内のもの
リ 委託料のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ヌ 諸会費のうち会議負担金
ル 研究研修費
ヲ 資産購入費(器械備品及び事務備品等に限る。)のうち、1件の予定価格が1,000万円以内のもの
ワ 減価償却費及び資産減耗費
(12) 予備費の充用に関すること。
(13) 費目の流用及び科目更正に関すること。
(14) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、重要な事項に関すること。
各部門の長及び課長共通専決事項
(1) 所属職員の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 所属職員の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(4) 別に定めるものを除き、所属職員の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(5) 所属職員の勤務に関する事実証明に関すること。
(6) 所属職員の休暇の承認に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、定例又は簡易な事項に関すること。
総務課長専決事項
(1) 局長等及び次長等を除く職員の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(2) 物品(別に定めるものを除く。)の管理に関すること。
(3) 収入の調定、収入の通知及び債権の催促に関すること。
(4) 収入命令及び支出命令に関すること。
(5) 振替命令に関すること。
医事情報課長専決事項
(1) 交通事故に係る医療費請求及び証明に関すること。
(2) 労務災害、公務業務災害及び公害医療に関すること。
(3) 精神保健福祉法、結核予防法、身体障害者福祉法及び母子保健法による医療費に関すること。
(4) 特定疾患及び小児特定疾患による医療費に関すること。
(5) 生活保護法及び戦傷病による医療費に関すること。
(6) 受託検診、妊婦検診、予防接種、人間ドック及び集団検診等の請求に関すること。
(7) 診療録の保管及び管理に関すること。
(8) 診療報酬再審査請求に関すること。
(9) 過誤納金の還付に関すること。
(10) 治験その他の医療費の請求に関すること。
(11) 医療に係る諸証明の発行に関すること。
別表第3
院長専決事項
(1) 事務長、各部門の長及び医師(以下この表において「事務長等」という。)の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 非常勤職員及び補助職員等の任免に関すること。
(3) 事務長等の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(4) 事務長等の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(5) 事務長等の勤務に関する事実証明に関すること。
(6) 事務長等の休暇の承認に関すること。
(7) 別に定めるものを除き、事務長等の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(8) 事務長等の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(9) 医事業務委託関係に関すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、重要な事項に関すること。
各部門の長専決事項
(1) 所属職員の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 所属職員の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(4) 所属職員の勤務に関する事実証明に関すること。
(5) 所属職員の休暇の承認に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、定例又は簡易な事項に関すること。
事務長専決事項
(1) 事務長等を除く職員(各部門の長限りで専決できる職員を除く。以下同じ。)の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 事務長等を除く職員の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(3) 事務長等を除く職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(4) 事務長等を除く職員の勤務に関する事実証明に関すること。
(5) 事務長等を除く職員の休暇の承認に関すること。
(6) 別に定めるものを除き、事務長等を除く職員の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(7) 事務長等を除く職員の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(8) 旅行依頼に関すること。
(9) 交通事故に係る医療費請求及び証明に関すること。
(10) 労務災害、公務業務災害及び公害医療に関すること。
(11) 精神保健福祉法、結核予防法、身体障害者福祉法及び母子保健法による医療費に関すること。
(12) 特定疾患及び小児特定疾患による医療費に関すること。
(13) 生活保護法及び戦傷病による医療費に関すること。
(14) 受託検診、妊婦検診、予防接種等の請求に関すること。
(15) 医事に係る関係機関の照会文書に関すること。
(16) 診療報酬再審査請求に関すること。
(17) 治験その他の医療費の請求に関すること。
(18) 諸証明の発行に関すること。
(19) サテライト病院に係る支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をすること。
イ 賃金及び医師等派遣負担金
ロ 材料費のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ハ 厚生福利費、報償費、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、手数料、交際費及び雑費
ニ 消耗備品費のうち、1件の予定経費が50万円以内のもの
ホ 食糧費のうち、1件の予定経費が10万円以内のもの
ヘ 修繕費のうち、1件の予定経費が100万円以内のもの
ト 賃借料(不動産の借受けに係るものに限る。)のうち、1件の予定金額が50万円以内のもの
チ 賃借料(不動産の借受けに係るものを除く。)のうち、1件の予定金額が1,000万円以内のもの
リ 委託料のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ヌ 諸会費のうち会議負担金
ル 研究研修費
ヲ 資産購入費(器械備品及び事務備品等に限る。)のうち、1件の予定価格が1,000万円以内のもの
(20) 予備費の充用に関すること。
(21) 収入命令及び支出命令に関すること。
(22) 振替命令に関すること。
(23) 費目の流用及び科目の更正に関すること。
(24) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、定例又は簡易な事項に関すること。
別表第4
所長専決事項
(1) 所属職員の旅行命令に関すること及び復命を受けること。
(2) 非常勤職員及び補助職員等の任免に関すること。
(3) 所属職員の勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(5) 所属職員の勤務に関する事実証明に関すること。
(6) 所属職員の休暇の承認に関すること。
(7) 別に定めるものを除き、所属職員の職務に専念する義務の免除その他の服務に関する諸願の許可又は承認に関すること。
(8) 所属職員の育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業に係る承認に関すること。
(9) 旅行依頼に関すること。
(10) 医事業務委託関係に関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、重要な事項に関すること。
事務次長専決事項
(1) 診療所に係る支出予算の目又は節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をすること。
イ 賃金及び医師等派遣負担金
ロ 材料費のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ハ 厚生福利費、報償費、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、保険料、通信運搬費、手数料、交際費及び雑費
ニ 消耗備品費のうち、1件の予定経費が50万円以内のもの
ホ 食糧費のうち、1件の予定経費が10万円以内のもの
ヘ 修繕費のうち、1件の予定経費が100万円以内のもの
ト 賃借料(不動産の借受けに係るものに限る。)のうち、1件の予定金額が50万円以内のもの
チ 賃借料(不動産の借受けに係るものを除く。)のうち、1件の予定金額が1,000万円以内のもの
リ 委託料のうち、1件の予定経費が1,000万円以内のもの
ヌ 諸会費のうち会議負担金
ル 研究研修費
ヲ 資産購入費(器械備品及び事務備品等に限る。)のうち、1件の予定価格が1,000万円以内のもの
(2) 予備費の充用に関すること。
(3) 収入命令及び支出命令に関すること。
(4) 振替命令に関すること。
(5) 費目の流用及び科目の更正に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、所管事務のうち、定例又は簡易な事項に関すること。
別表第5
医療施設等 | 代決者 | |||
医療施設名 | 担当事務 | 第一次代決者 | 第二次代決者 | 第三次代決者 |
公立置賜総合病院 | 診療に関する事務 | 副院長 | ||
その他の事務 | 事務局長 | 事務局次長 | 主務課長 | |
公立置賜長井病院及び公立置賜南陽病院 | 診療に関する事務 | 副院長 | ||
その他の事務 | 事務長 | 事務次長 | ||
公立置賜川西診療所 | 診療に関する事務 | |||
その他の事務 | 事務次長 |